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返済方法変更の対象になる方

次のいずれかに該当し、被災後の収入が機構で定める基準以下となる見込みの方
  1. 融資住宅等が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方
  2. お客さまご本人又はご家族が死亡・負傷等したため、著しく収入が減少し、ご返済が難しくなった方
  3. 事業財産等または勤務先が損害を受けたため、著しく収入が減少した方

返済方法変更の内容

  1. 返済金の払込みの据置(り災による家計収支の悪化の程度に応じて、1年~3年)
  2. 据置期間中の金利引下げ(り災による家計収支の悪化の程度に応じて、0.5%~1.5%減)
  3. 返済期間の延長(り災による家計収支の悪化の程度に応じて、1年~3年)

り災による家計収支の悪化の程度(下表において「り災割合」といいます。)(※1)に応じて、次のとおり返済方法の変更を行います。
り災割合が30%未満の場合 ・返済金の払込みの据置
・返済期間の延長
1年
据置期間中の金利引下げ ▲0.5%(※2)
り災割合が30%以上60%未満 ・返済金の払込みの据置
・返済期間の延長
2年
据置期間中の金利引下げ ▲1.0%(※2)
り災割合が60%以上の場合 ・返済金の払込みの据置
・返済期間の延長
3年
据置期間中の金利引下げ ▲1.5%(※2)
※1



※2
り災割合とは、災害発生の日前1年以内の収入額から災害発生日以後1年間の収入予定額を差し引いた金額に、融資住宅等の復旧に要する自己資金と災害による負傷又は疾病の治療費を加えた金額が、災害発生の日前1年以内の収入に占める割合のことをいいます。

引下げ後の金利が0%を下回る場合には、0.01%までの引下げとなります。

返済方法変更のご案内(チラシ)

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