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住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から融資(【フラット35】を含む。)を受けて現在返済中の方で、東日本大震災により被害を受けられた方に、り災による家計収支の悪化の程度に応じ、次のような返済方法の変更のメニューを用意しております。
ご返済中の金融機関にお申し出ください。

公開日:2011年11月23日 更新日:2023年11月20日

返済方法変更の対象になる方

次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ、被災後の収入月額(※)が「現在の毎月の返済金の4倍」以下または「世帯人員×64,000円」以下となる見込みの方
(1)融資住宅等が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方
(2)債務者ご本人またはご家族が死亡・負傷したため、著しく収入が減少した方
(3)事業財産等または勤務先が損害を受けたため著しく収入が減少した方

※ 被災後の収入月額は、次を目安にしてください。

[被災後1年間の収入予定額-(融資住宅等の復旧に要する自己資金 
 + 災害による負傷または疾病の治療費)]× 1/12

返済方法変更の内容

返済方法変更の内容は、次のとおりです。また、り災による家計収支の悪化の程度により返済方法変更の内容は異なります。詳しくは下表をご覧ください。
(1)返済金の払込みの据置(1~5年)
 
  • 据置期間中は、元金・利息の返済は必要ありません(据置期間中、利息のみを支払うことも可能です。)。
  • 据置期間終了後、据置期間中の利息を通常の元金・利息に加えてご返済いただきます。
(2)据置期間中の利率の引下げ
 
  • 据置期間中は、現在適用されている金利を一定に引き下げた金利となります。
(3)返済期間の延長(1~5年)
 
  • 据置期間分だけ返済期間を延長します。
    なお、据置期間を設けず返済期間だけを延長することもできます。


り災による家計収支の悪化の程度(下表において「り災割合」といいます。)により返済方法の変更内容は、次のとおりとなります。

返済方法の変更内容

※1 「り災割合」は、次の計算式により算出します。

「り災割合」は、次の計算式により算出します。

※2 延長する返済期間や据置期間は1年単位となります。
※3 据置期間中の利率の引下げを適用した結果、0%を下回る場合は0%となります。

●お客さまの残高、金利、返済期間によっては、総返済額の増加を抑える変更ができる場合があります。ご返済中の金融機関へご相談ください。

ご注意

フラット35(保証型)のお客さまについては、このページの内容とは異なりますので、返済中の金融機関へお問い合わせ願います。

お申込先と必要書類

「返済方法変更申請書」をご返済中の金融機関に提出していただく必要があります。審査ののち、結果をお知らせします。
書式は金融機関窓口や住宅金融支援機構支店にございます。
なお、「前年の収入証明書」などが必要となります。お申込み時点で提出できないときは、後日提出してください。

返済方法変更のご案内(チラシ)

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