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返済方法の変更について
ご返済中の金融機関にお申し出ください。
公開日:2011年11月23日 更新日:2023年11月20日
返済方法変更の対象になる方
次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ、被災後の収入月額(※)が「現在の毎月の返済金の4倍」以下または「世帯人員×64,000円」以下となる見込みの方
※ 被災後の収入月額は、次を目安にしてください。
(1) | 融資住宅等が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方 |
(2) | 債務者ご本人またはご家族が死亡・負傷したため、著しく収入が減少した方 |
(3) | 事業財産等または勤務先が損害を受けたため著しく収入が減少した方 |
※ 被災後の収入月額は、次を目安にしてください。
[被災後1年間の収入予定額- | (融資住宅等の復旧に要する自己資金 | |
+ 災害による負傷または疾病の治療費)] | × 1/12 |
返済方法変更の内容
返済方法変更の内容は、次のとおりです。また、り災による家計収支の悪化の程度により返済方法変更の内容は異なります。詳しくは下表をご覧ください。
り災による家計収支の悪化の程度(下表において「り災割合」といいます。)により返済方法の変更内容は、次のとおりとなります。
(1) | 返済金の払込みの据置(1~5年) |
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(2) | 据置期間中の利率の引下げ |
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(3) | 返済期間の延長(1~5年) |
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り災による家計収支の悪化の程度(下表において「り災割合」といいます。)により返済方法の変更内容は、次のとおりとなります。
※1 「り災割合」は、次の計算式により算出します。
※2 延長する返済期間や据置期間は1年単位となります。
※3 据置期間中の利率の引下げを適用した結果、0%を下回る場合は0%となります。
●お客さまの残高、金利、返済期間によっては、総返済額の増加を抑える変更ができる場合があります。ご返済中の金融機関へご相談ください。
※3 据置期間中の利率の引下げを適用した結果、0%を下回る場合は0%となります。
●お客さまの残高、金利、返済期間によっては、総返済額の増加を抑える変更ができる場合があります。ご返済中の金融機関へご相談ください。
ご注意
フラット35(保証型)のお客さまについては、このページの内容とは異なりますので、返済中の金融機関へお問い合わせ願います。お申込先と必要書類
「返済方法変更申請書」をご返済中の金融機関に提出していただく必要があります。審査ののち、結果をお知らせします。
書式は金融機関窓口や住宅金融支援機構支店にございます。
なお、「前年の収入証明書」などが必要となります。お申込み時点で提出できないときは、後日提出してください。
書式は金融機関窓口や住宅金融支援機構支店にございます。
なお、「前年の収入証明書」などが必要となります。お申込み時点で提出できないときは、後日提出してください。
返済方法変更のご案内(チラシ)
住宅金融支援機構の住宅ローンをご返済中の皆様へ[2ページ:140KB]
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