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財形住宅(新築)物件検査・申請書式
財形住宅融資のご利用に必要となる適合証明書の取得に際し、建設・購入される新築住宅の物件検査の流れについてご紹介します。
財形住宅融資(新築住宅)の物件検査
財形住宅融資(新築住宅)をご利用いただくためには、建設・購入される住宅について、住宅金融支援機構(以下、「機構」といいます。)が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。
財形住宅融資(新築住宅)の適合証明書は、検査機関(※)へ物件検査の申請を行い、検査に合格すると交付されます。
物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要となり、お客さまのご負担となります。なお、物件検査手数料は検査機関によって異なります。
※財形住宅融資(新築住宅)の物件検査は適合証明技術者ではお取扱いできません。
一戸建て・連続建て・重ね建ての場合
設計検査 |
対象住宅について、機構の定める技術基準に適合していることを設計図書等により確認します。 | |
中間現場検査 |
工事途中の段階で、対象住宅について、機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。 | |
竣工現場検査 |
工事が完了した段階で、対象住宅について、機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。あわせて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。 |
共同建ての場合
設計検査 |
対象住宅について、機構の定める技術基準に適合していることを設計図書等により確認します。 |
竣工現場検査 |
工事が完了した段階で、対象住宅について、機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。あわせて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。 |