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賃貸住宅リフォーム融資 技術基準
更新日:2023年4月3日
賃貸住宅リフォーム融資のご利用に必要となる住宅金融支援機構の技術基準等についてご紹介します。
賃貸住宅リフォーム融資技術基準の概要
融資区分毎に、次の基準に適合することが必要です。
賃貸住宅リフォーム(住宅セーフティーネット)
次の1又は2のいずれかの工事を行うこと。
1.補助金(※)の対象となる工事
- バリアフリー改修工事
- 耐震改修工事
- 共同居住用住宅(シェアハウス)に用途変更するための工事
- 間取り変更工事
- 居住のために最低限必要と認められた工事
- 入居対象者の居住の安定確保を図るため居住支援協議会等が必要と認める改修工事 等
詳しくは、補助金の交付申請要領等をご確認ください。
※ 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の改修費用に係る補助金。補助金を受けることが確認できる書類(補助金交付決定通知書の写し等)の提出が必要です。
※ 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の改修費用に係る補助金。補助金を受けることが確認できる書類(補助金交付決定通知書の写し等)の提出が必要です。
2.機構が定める住宅確保要配慮者向け賃貸住宅に係るリフォーム工事
ア バリアフリー改修工事
- 介助用の車いすの移動のため通路等の幅を拡げる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 便器を腰掛け式のものに取り替える工事
- 日常生活空間内の通路の片側に手すりを設置する工事
- 日常生活空間内の床の段差を解消する工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドルに取り替える工事
- 間仕切り壁、非常用照明、浴室、台所、便所、洗面所等の設置又は改良のための工事
- 間仕切り壁、界壁等の撤去又は設置をするための工事
- 専門家によるインスペクションにより指摘された劣化部分を補修する工事
- 車いす対応キッチンを設置する工事
- 便所をオストメイト対応便所にする工事
- 据え付け式のIHコンロ等を設置する工事
- 緊急通報装置を設置する工事
- カメラ付きインターホンを設置する工事 等
- 所定の性能を有する界壁、外壁開口部又は床仕上げ材を設置する工事等
- 内窓を設置する工事
- 便所に温水シャワー付便座を設置する工事 等
- 自動火災報知器を設置する工事
- 非常用照明を設置する工事 等
- 共用部分のトイレにおむつ交換台を設置する工事等
詳しくは、住宅技術基準実施細則の第5の3(3)をご確認ください。
住宅技術基準実施細則(ページ内リンク)賃貸住宅リフォーム(耐震改修)
次の1又は2のいずれかの工事を行うこと。
1.都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画にしたがって行う工事(※)
※ 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律123号)に基づく耐震改修工事。認定基準などについては、お住まいの都道府県または市区町村の担当課にお問い合わせください。
2.耐震補強工事
リフォーム工事前に耐震性(※)を有しない住宅について、リフォーム工事後に耐震性を有することが次のア又はイにより確認できること
※ 新耐震基準又はこれと同等以上の耐震性。
※ 新耐震基準又はこれと同等以上の耐震性。
ア 耐震診断の結果による判定
イ 評価方法基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号))による判定
イ 評価方法基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号))による判定
賃貸住宅リフォーム(長期耐用耐震改修)
次の1から3までのすべての工事を行うこと。
1.原則として、建築物内の全ての住戸について、間取り変更工事、内装変更工事、建具の更新工事および設備の更新工事を行うこと。
2.外壁等の屋外に面する部位にタイル張、モルタル塗、外断熱工法による仕上げ処理その他これらと同等以上に耐久性を向上させる処理を行う工事を行うこと。
3.耐震性を向上させるために次のいずれかに該当する工事を行うこと。
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条に定める計画の認定を受けた改修計画に従って行う耐震改修工事(※1)
(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める別添「建築物の耐震診断の指針」に基づく耐震診断の結果、同方針の別表第六の(三)に該当する工事(国土交通大臣が同方針の一部または全部と同等以上の効力を有すると認める方法(※2)により、同等以上の安全性を有することが確認されたものを含みます。)
(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)の耐震等級を向上させる工事
- ※1 耐震改修工事は、地方公共団体から建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める計画の認定を受けて「認定通知書」の交付を受けていただく必要があります。
- ※2 (一財)日本建築防災協会が作成した既存コンクリート造建築物の耐震診断基準への適合を確認する方法などがあります。
賃貸住宅リフォーム(省エネ住宅)
ご注意
令和5年4月より、技術基準を変更しました。
次のア又はイのいずれかの工事を実施すること。
ア 断熱改修工事
※1 小屋裏または天井裏が外気に通じているものを除きます。
※2 最上階以外の天井を断熱した場合は、「床」の断熱材の最低使用量を適用します。
イ 省エネ設備設置工事
* 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等(平成28年国土交通省告示第265号)に定める計算方法において、設計一次エネルギー消費量の削減に寄与する設備(一次エネルギー消費量計算プログラム)
住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム(国立研究開発法人建築研究所ホームページ)
工事箇所 | 工事要件((ア)又は(イ)のいずれか) | ||
住宅内の外気に接する開口部(窓及びドア)、壁、天井又は床のいずれかの部位(部位の一部でもよい) | (ア) | 工事箇所が省エネ基準(仕様基準)(※1)を満たす工事 | |
(イ) | 壁、天井又は床の断熱材の使用量の合計が一定量以上(※2)である工事 |
※1 | 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)の1に定める基準をいいます。 |
※2 | 一戸当たりの断熱材の使用量は、断熱材の熱伝導率に応じて、屋根又はその直下の天井並びに外気等に接する天井、壁及び床のいずれかの部位について、次の表に掲げる量以上とします。 |
熱伝導率λ
(単位:W/(m・K))
|
断熱材の最低使用量(単位:m3(立法メートル)) | |||
屋根(※1)
・天井(※2) |
外壁
(間仕切壁を含む)
|
床 |
床
(基礎断熱工法の場合)
|
|
0.034超0.052以下 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 0.195 |
0.034以下 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.12 |
※2 最上階以外の天井を断熱した場合は、「床」の断熱材の最低使用量を適用します。
イ 省エネ設備設置工事
対象設備 (次のいずれか) |
性能に関する基準(概要) |
高効率給湯機 右欄のいずれか |
|
太陽光発電設備* |
|
太陽熱利用設備* |
上記以外であっても次の設備は一次エネルギー消費量プログラムで省エネ効果を評価できる設備として対象となります。
|
高断熱浴槽* | JISA5532(浴槽)において「高断熱浴槽」と定義された浴槽の性能をみたすものが対象です。 ※ 対象となる設備は次の外部リンク先でご確認いただけます。 こどもエコすまい支援事業ホームページ(国土交通省) |
コージェネレーション設備* (エネファーム) |
|
住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム(国立研究開発法人建築研究所ホームページ)
賃貸住宅リフォーム(サービス付き高齢者向け住宅)
リフォーム後の住宅が国の定めるバリアフリー基準(※)に適合すること。
※国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(平成23年国土交通省・厚生労働省告示第2号。以下「告示第2号」といいます。)に掲げる基準。ただし、告示第2号に掲げる基準について、高齢者居住安定確保計画が定められている場合については、その高齢者居住安定確保計画に定める基準に緩和することができます。
※国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(平成23年国土交通省・厚生労働省告示第2号。以下「告示第2号」といいます。)に掲げる基準。ただし、告示第2号に掲げる基準について、高齢者居住安定確保計画が定められている場合については、その高齢者居住安定確保計画に定める基準に緩和することができます。
詳細基準
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