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3大疾病付機構団信の保障期間
万一の場合に残りの住宅ローンが弁済される期間をご案内します。
1.保障の開始
1年目の特約料をお支払いただいた日(資金受取日等)から保障を開始します。
なお、機構等の融資を受けられる方で資金を分割して受け取られた場合は、最終回資金受取日から保障を開始します。
なお、機構等の融資を受けられる方で資金を分割して受け取られた場合は、最終回資金受取日から保障を開始します。
2.保障の終了
次の1から11までのいずれか早く到来したときに、保障は終了します。
- 満75歳の誕生日の属する月の末日
満75歳の誕生日の属する月の翌月以降の保障内容については、下記3をお読みください。 - 支払期日の翌々月末までに特約料のお支払がなかった場合、その支払期日の属する月の末日(【特約料をクレジットカードにより月払いでお支払いいただく場合】支払期日の翌々月20日までに特約料のお支払いがなかった場合、特約料を最終に払い込んだ月の末日)
- 脱退の申出があった場合、脱退を申し出た日の属する月の末日※
※平成25年6月末日までに脱退を申し出たときは、申出後最初に到来する毎年の保障開始日の応当日の属する月の末日(脱退の申出が、毎年の保障開始日の応当日の属する月内であり、かつ、応当日以後である場合は、その月の末日) - 全額繰上返済、債務の引受けに係る契約の締結その他により、機構等との債権債務関係が消滅した日
- 【フラット35】の買取りの効力が失われたとき
- 住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)による最終返済日
- 提出した「申込書兼告知書(3大疾病付機構団信)」に事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げ、その団信加入者に係る団信契約(機構と生命保険会社との保険契約をいいます。以下8から10までにおいて同じ。)が解除されたとき
- 詐欺・不法取得目的により団信加入者となったことにより、その団信加入者に係る団信契約が取消しまたは無効とされたとき
- 団信加入者について、保険金を詐取する目的で事故を招致した場合、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除されたとき
- 団信加入者について団信契約の存続を困難とする7から9までと同等の重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除されたとき
- 団信加入者が、住宅ローンの金銭消費貸借契約に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失ったとき
3.満75歳の誕生日の属する月の翌月以降の保障内容および特約料
満75歳の誕生日の属する月の翌月1日からは、機構団信に加入(継続)として満80歳の誕生日の属する月の月末まで保障が続きます。
それに伴い、保障内容および特約料は機構団信に変更となり、死亡または所定の高度障害状態になられた場合のみ債務弁済されます。
それに伴い、保障内容および特約料は機構団信に変更となり、死亡または所定の高度障害状態になられた場合のみ債務弁済されます。