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マンション管理センターによる保証のご案内
更新日:2020年4月1日
(公財)マンション管理センター(※)は、機構のマンション共用部分リフォーム融資を受ける管理組合の「連帯保証人」の役割を果たす保証機関です。
※ |
融資の利用に際しては個人の保証又は機構が承認した保証機関の保証を受ける必要があります。現在、機構の承認を受けている保証機関は(公財)マンション管理センター及び(公社)全国市街地再開発協会です。 |
保証と融資のしくみ
保証について
- 保証金額:機構の融資額と同額
- 保証期間:機構の返済期間と同期間
- 抵当権等の担保:不要
- 保証料の支払い:一括払い
- 保証料:保証金額10万円当たり(100円未満を四捨五入)、次表のとおりです。
(単位:円)
保証区分/保証期間※1 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般管理組合 |
483
|
755
|
1,027
|
1,294
|
1,559
|
1,762
|
1,963
|
2,161
|
2,357
|
2,551
|
特定管理組合※2 |
364
|
588
|
810
|
1,029
|
1,247
|
1,410
|
1,570
|
1,729
|
1,886
|
2,041
|
※1 保証期間が11年以上の場合の保証料は機構本支店へお問い合わせください。
※2 特定管理組合とは次の(1)から(5)のいずれかに該当する管理組合をいいます。
(1)(公財)マンション管理センターが運営する「マンションみらいネット」に登録されている管理組合
(2)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の「マンションすまい・る債」を保有している管理組合または保有していた「マンションすまい・る債」をすべて買入消却しているが、今後も「マンションすまい・る債」の積立ての継続を希望している管理組合
(3)平成18年度までに旧住宅金融公庫が定めた公庫マンション維持管理基準を満たした管理組合として、公庫マンション情報登録機関((公財)マンション管理センターまたは(一財)住宅金融普及協会)に登録されている管理組合
(4)耐震改修工事、省エネルギー対応工事またはバリアフリー対応工事の基準に適合する工事を実施する管理組合
(5)機構の災害復興住宅融資(マンション共用部分補修(管理組合申込み))を利用する管理組合
計算方法
保証料=(保証金額/10万円)×(上表の保証区分及び保証期間に応じた10万円あたりの保証料)
※ 100円未満は四捨五入
(例)一般管理組合で、融資額(保証金額)3,000万円、返済期間(保証期間)7年の場合
保証料(円)=(3,000万円/10万円)×1,963円)=588,900(円)
※ 100円未満は四捨五入
(例)一般管理組合で、融資額(保証金額)3,000万円、返済期間(保証期間)7年の場合
保証料(円)=(3,000万円/10万円)×1,963円)=588,900(円)