本文へ移動

管理組合・事業者向け商品

マンション共用部分リフォーム融資(管理組合申込みの場合)

マンションの共用部分リフォーム工事を行う場合に利用できるリフォームローン

このような方はぜひご確認ください

固定金利で安定した返済を望まれる方

分譲マンションの共用部分のリフォーム工事を検討している方

マンションすまい・る債をご利用の方

管理組合が実施する共用部分のリフォーム工事や耐震改修工事などの工事費用が対象となる融資です。
※ マンションの「戸数」や「規模」を問いません。

関連情報

最新の金利はこちらをご覧ください。

修繕積立金の見直しを手軽に試算するシミュレーションツールや、
管理組合が知っておきたい知識について専門家が解説する
マンション管理セミナーなど、管理組合向けの情報を掲載しています。

毎月の返済額を知る

マンション共用部分リフォーム融資(管理組合申込み)の特徴

全期間固定金利

借入申込時点で返済額が確定しますので、返済計画が立てやすく、管理組合の合意形成がしやすくなります。

法人格の有無を問いません。

法人格の有無を問わずお申込みいただけます。

担保は不要です。

耐震改修工事、浸水対策工事または省エネルギー対策工事を行うことにより、融資金利を年0.2%引き下げます。

耐震改修工事※1、浸水対策工事※2または省エネルギー対策工事※3を行う場合に対象となります。

マンションすまい・る債※4の積立てにより、融資金利を年0.2%引き下げます。

借入申込時点でマンションすまい・る債を積み立てている場合は、通常の融資金利から年0.2%引き下げます。

マンション管理計画認定※5の取得により、融資金利を年0.2%引き下げます。※6

※1 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に定める計画の認定を受け耐震改修を行うものなどが対象になります。
※2「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン(令和2年6月(国土交通省・経済産業省))」に規定された浸水対策工事のうち、機構が定める工事(止水版または防水扉の設置等)を行うものが対象となります。
※3技術基準については、こちらをご確認ください。
※4 マンションすまい・る債は、修繕積立金の積立てをサポートするために機構が発行しているマンション管理組合向けの債券です
※5「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)」に定める管理計画を作成し、都道府県等の長の認定を受けていることが必要です。
※6「マンション共用部分リフォーム融資」の申込み時点でマンション管理計画認定を取得していることが必要です

パンフレット等

事前のご相談について

融資のお申込みに先立ち、事前のご相談をお願いします。
マンションの所在地を営業エリアとする機構本支店に次の書類を郵送でお送りください。

  • マンションの管理規約(写)
  • 直近の総会で決議された決算書(写)及び予算書(写)
  • 工事見積書(写)
  • 送付書(希望借入金額・借入期間(年)、日中連絡がつくご連絡先を明記してください。)
  • 書類到着後、約1週間を目処にお電話にて回答させていただきます。
  • マンション管理規約の変更をお願いすることがありますので、早めの事前相談をお願いします。
お知らせ(事前相談申込書の新設)

令和7年4月から、事前のご相談時、「事前相談(審査)申込書兼委任状兼個人情報の取扱いに関する同意書」の提出が必要です。
書式は下記からダウンロードしてご利用ください。

理事長から感謝状を贈呈した団地のご紹介

感謝状の贈呈は、良好な住環境の整備に寄与した団体などに対し住宅金融支援機構理事長から機構としての謝意・敬意を表すとともに、良質な住宅供給およびまちづくりの啓発を促進することを目的として実施するものです。

ご相談窓口

ご相談窓口はエリアによって異なります。詳しい内容は、こちらをご覧ください。

関連融資・金融商品

<東日本大震災で共用部分を被災された管理組合の皆さまが補修される場合>
災害復興住宅融資(マンション共用部分補修(管理組合申込み))【東日本大震災】

<東日本大震災で宅地を被災された管理組合の皆さまが補修される場合>
災害復興宅地融資(管理組合申込み)【東日本大震災】

<東日本大震災以外で、共用部分を被災された管理組合の皆さまが補修される場合>
災害復興住宅融資(マンション共用部分補修(管理組合申込み))