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災害復興・防災

災害復興住宅融資(マンション共用部分補修(管理組合申込み))

自然災害などにより被災したマンションの共用部分を補修するためのリフォームローン

被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。住宅金融支援機構では、被災住宅を復旧するための融資を取り扱っております。
被災された皆さまのお役に立てるよう努めて参りますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

この融資は、地震などの自然災害などにより被災したマンションの共用部分を補修する際にご利用いただける融資です。被災したことを証する地方公共団体が発行した「り災証明書」が交付されている管理組合が対象となります。

ご相談窓口はエリアによって異なります。詳しい内容は、こちらをご覧ください。

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災害復興住宅融資(マンション共用部分補修)の特徴

り災証明書を交付されている方がご利用いただけます
自然災害などでマンションの共用部分に被害を受けた旨の「り災証明書」を交付されている管理組合がご利用いただけます。

※ すでに被災住宅の復旧が行われている場合は、ご利用いただけませんのでご注意ください。


災害復興住宅融資と災害復興宅地融資の併用はできません
住宅に被害を受けた場合で住宅の補修などと併せて宅地の補修に充てる融資を希望されるときは、災害復興住宅融資をご利用ください。

修繕工事費用の100%まで融資
修繕工事費用の100%まで融資を受けられます。

全期間固定金利
借入申込時の金利が適用される全期間固定金利です。

担保が不要
(公財)マンション管理センターが保証人となるため、担保が不要です。

※保証料はお客さまの負担になります。

申込受付期間

原則として、「り災証明書」に記載された「り災日」から2年間
ただし、次の1または2にあてはまる場合はそれぞれに記載するいずれか遅い日まで

被災者生活再建支援法第3条の規定が適用される災害により被災された場合

被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日

災害救助法第4条の規定が適用される災害により被災された場合

応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日

※ 建築または居住に関して法律等による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において補修する場合で、上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。

主な災害ごとの借入申込受付期間はこちらをご覧ください。

資料のご案内

災害復興住宅融資(マンション共用部分補修(管理組合申込み))について

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東日本大震災で共用部分を被災された管理組合の皆さまが補修される場合

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