ご利用条件
ご利用条件
お申込みができる方
<次の(1)から(4)までの全てに当てはまる方>
(1)災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方 |
住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方
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(2)ご自分もしくは被災した親等が居住するためまたは被災した他人(親族等)に無償で貸すための中古住宅の購入に併せて住宅のリフォーム工事をする方 |
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(3)年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が右の基準を満たしている方 |
●総返済負担率基準
●総返済負担率の計算式
(*)全てのお借入れとは、災害復興住宅融資のほか、災害復興住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)などのお借入れをいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。 ※ 総返済負担率算出時の災害復興住宅融資の毎月の返済額は、次のとおりです。 中古住宅購入資金およびリフォーム工事資金のご返済において、それぞれ元金据置期間を設定することが可能です。その場合の年間返済額の計算は、次表の区分となります。
※総返済負担率基準に満たないときは、親族等の収入を合算できる場合があります。 |
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(5)日本国籍の方・永住許可などを受けている外国人の方 |
お申込みできる外国人の方は次のアまたはイの方に限られます。 ア.出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項により永住許可を受けている方 イ.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条または第5条による特別永住者の方 ※ 外国人の方が連帯債務者、融資物件の共有者または担保提供者となる場合も同様です。 |
融資を受けることができる住宅
住宅の規格 | 各戸に居住室、台所およびトイレが備えられていること。 |
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住宅部分の床面積または専有面積 | 床⾯積の制限はありません。(※) (※)店舗併⽤住宅などの場合は、住宅部分の床⾯積が全体の約2分の1以上必要です。 |
戸建形式 | 建て⽅は問いません。 ただし、共同建て⼜は重ね建ての場合は、耐⽕構造⼜は準耐⽕構造(省令準耐⽕構造を含みます。)の住宅であることが必要です。 |
敷地の権利 | 原則として転貸借によらないものであること。 |
その他 | ・申込日において竣工日(建築基準法における検査済証の交付年月日)から2年を超えている住宅又は既に人が住んだことがある住宅であること。 ・申込日前に登記上申込人の名義になっていないこと。 ・機構の定める耐震性や劣化状況の基準等に適合する住宅であること。 (注意) 購入する住宅の築後年数等に応じ、耐震診断または既存住宅状況調査をお受けいただく場合があります。検査に要する費用は お客さまの負担となります。 |
- 上表のほかにも機構の定める基準に適合していることが必要です。購入する中古住宅にリフォーム工事を行うことにより当該基準等に適合する住宅となることを、あらかじめ、リフォーム工事業者にご確認ください。。
- リフォーム工事終了後の住宅が基準に適合することについては、お客さまにご確認いただきます。詳しくは、こちらをご覧ください。
ご注意
令和元年9月までにお申込みされた方は、工事審査(現場審査または購入物件審査)のお申し込みが必要です。お申込みについては、災害融資グループ(03-5800-8170)までご連絡ください。※借入申込時にお渡ししている書類では、地方公共団体等と記載していますが、
工事審査窓口が変わっていますのでご注意ください。
融資額
- 融資額は、各所要額(購入費およびリフォーム工事費)の合計額または5,500万円のいずれか低い額が限度となります(10万円以上1万円単位です。)。
「災害復興住宅融資のご案内【中古リフォーム一体型】」(詳細版・パンフレット)
- ※ 中古住宅購入資金の融資限度額は、中古住宅の購入費(売買契約書に記載された売買金額(消費税を含みます。))、リフォーム工事資金の融資限度額は、リフォーム工事費(請負契約書に記載された金額(消費税を含みます。))が限度となります。
- ※ 中古住宅の購入に付随して発生するリフォーム費用(お客さまの負担分)について、当該費用が生じたことを確認できる書類をご提出いただくことにより、中古住宅の購入費又はリフォーム工事費に含めることができます。
- ※ 中古住宅購入資金及びリフォーム工事資金のそれぞれについて借入希望額を10万円以上としてください。
- ※ 融資限度額の範囲内であれば、中古住宅購入資金とリフォーム工事資金の内訳に制限はありません。
- ※ 国、地方公共団体等から住宅購入又はリフォーム工事に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。
- ※ リフォーム工事前の住宅が機構の技術基準に適合しない場合は、借入申込書記入前に事前に機構お客さまコールセンターにお問合せください。
- ※ リフォーム工事資金は上記の融資限度額から中古住宅購入資金を差し引いた額が限度となります。
返済期間
「35年」と「年齢に応じた最長返済期間」のいずれか短い年数となります(1年以上(1年単位))。
■年齢による最長返済期間
- 「80歳」― 「申込本人または収入合算者のうち、年齢が高い方の申込時の年齢(1歳未満切上げ)」
- 【親子リレー返済を利用する場合】
「80歳」―「後継者の申込み時の年齢(1歳未満切上げ)」
申込本人の子などを「後継者」にしていただくことにより、 申込本人の申込時の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢により返済期間を計算し、返済期間を選べるしくみです。
ご注意
元金据置(利息のみの支払)を利用した場合は、元金据置を利用しない場合に比べて総返済額が多くなることにご注意ください。融資金利
- 借入申込時に返済期間の全ての金利が確定する全期間固定金利型です。
- 原則として、毎月見直します。
- 加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利が異なります。(*1・*2)
- (*1) 団体信⽤⽣命保険の種類には、新機構団信、新機構団信(「デュエット」(ペア連⽣団信))、新3大疾病付機構団信があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
- (*2) 健康上の理由その他の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊されない場合も、融資をご利⽤いただけます。
なお、お客さまに万⼀のことがあった場合、団体信⽤⽣命保険に加⼊していないと機構に対する債務を返済する義務が残ります。また、相続が発⽣した場合には、債務を相続した⽅に返済していただくことになり、ご家族に負担を残す可能性があります。
このため、健康上の理由以外の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊しないご予定の⽅は、ご家族と⼗分にご検討ください。
団体信用生命保険
ご加入者が死亡・所定の身体障害状態になられた場合などに、住宅の持分、返済割合などにかかわらず、以後の機構に対する債務のご返済が不要となる生命保険です。詳しくは、こちらをご覧ください。
返済方法
- 元金均等返済(+ボーナス併用払い)
- 元利均等返済(+ボーナス併用払い)
- ※中古住宅購入資金及びリフォーム工事資金で異なる返済方法をご利用いただけます。また、ボーナス併用払いもそれぞれ異なる方法とすることができます。
- ※ボーナス払いをご利用いただく場合であっても、元金据置期間を設定するときは、元金据置期間中の返済は毎月払いのみとなります。
- ※ボーナス払い分は、融資額の10分の4以内で1万円単位となります。
- ※返済額の試算は「災害復興住宅融資金利のお知らせ」を参考にするか、下記シミュレーション、機構お客さまコールセンターで行うことができます。
担保(抵当権)
災害復興住宅融資【中古リフォーム一体型】の融資を受ける場合は、中古住宅購入資金の交付時の建物および敷地に機構を第1順位とする抵当権を、リフォーム工事資金の交付時に機構を第2順位とする抵当権を設定していただきます。
※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さま負担となります。
※被災住宅に機構(旧公庫)の融資または【フラット35】(買取型)に係る抵当権が設定されているときは、今回の災害復興住宅融資に係る抵当権と併せて抵当権を設定していただきます。
火災保険
融資手数料
- 必要ありません。
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