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災害復興・防災

宅地防災工事資金融資

    宅地を土砂の流出などによる災害から守るための工事を行うよう、地方公共団体から勧告または改善命令を受けた方が、擁壁の設置などの宅地防災工事を行うための資金に対する融資です。

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    地方公共団体から、次のアからウまでのいずれかの勧告または次のエからカまでのいずれかの改善命令を受けていることが必要です。

    勧告

    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第22条第2項、第41条第2項または第46条第2項による勧告
    2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第9条第3項による勧告
    3. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第10条第1項による勧告

    改善命令

    1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第23条第1項もしくは第2項、第42条第1項もしくは第2項または第47条第1項もしくは第2項による改善命令
    2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条第1項または第2項による改善命令
    3. 建築基準法第10条第3項による改善命令

    資料のご案内

    ご利用条件、手続きの流れ、提出書類等について詳しくはこちらをご覧ください。

    お申込方法

    郵送により、機構郵送申込係にお申込みください。

    <郵送申込先>
    〒330-9890
    埼玉県さいたま市大宮区宮町1-114-1 ORE 大宮ビル8階
    独立行政法人住宅金融支援機構 郵送申込係

    • ※ 郵送によりお申込みいただいた場合であっても、お借入れの契約および返済などの手続は取扱金融機関で行います。

    借入申込書等の入手方法

    借入申込書や融資のご案内等の一式については、次の方法によりご請求ください。無料でお送りします。(お届けまでに1週間程度かかります。)
    ※Web申込みの場合はWeb上で入力するため借入申込書等の請求は不要です。

    なお、その他の特定のケースにあてはまる際に必要な書式は、以下のページからダウンロードできます。