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個人向け商品

【リ・バース60】

60歳からのリフォーム、建替え、住替えに。

60歳からのリフォーム、建替え、住替えに。

【リ・バース60】とは

【リ・バース60】は、住宅金融支援機構と提携している金融機関が提供する住宅ローンです。

まずはCMで【リ・バース60】を知る

心の会話篇(30秒)

巨大文字篇(30秒)二つの金利タイプ

ご利用開始後のことを知る

【リ・バース60】の契約者がお亡くなりになった後の
手続の説明(約10分)

ご注意

  • ご利用いただけるお客さまの年齢、資金の使いみち、ご融資の限度額その他の商品内容は、金融機関ごとに異なります。
    詳しくは【リ・バース60】取扱金融機関にお問い合わせください。
  • 生活資金にはご利用いただけません。
  • 投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。また、ご融資の対象となったセカンドハウスを第三者に賃貸することはできません。

ご相談・お申込み

金利、ご利用条件などの取扱いは金融機関により異なる場合があります。
詳しくは金融機関にお問い合わせください。

2025年2月リリース

住まいの耐震改修工事をご検討中のみなさまへ

順次
取扱開始
【リ・バース60】 耐震改修利子補給制度
変動

耐震改修工事を実施の場合、機構が利子補給することで、お客さまが無利子または低利子で【リ・バース60】利用可能

〈対象〉以下すべての要件を満たしたお客さま
  • ・地方公共団体の補助金を利用し、地方公共団体から本制度の利用対象証明書の交付を受けた方
  • ・【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を取扱う金融機関に申込みした方

【リ・バース60】の特長

毎月のお支払は利息のみ

毎月のお支払は利息のみで、元金は、ご契約者さまが亡くなられたとき(※)に、相続人の方から一括してご返済いただくか、担保物件(住宅および土地)の売却によりご返済いただくため、一般の住宅ローンよりも毎月の支払の負担が少なく、例えば、年金収入の方にもご利用いただいています。

※ 連帯債務で借入れをされた場合は、主債務者および連帯債務者が共に亡くなられたときとなります。

返済方法(イメージ)

一般的な住宅ローンとリバース60の元利金の返済イメージを図にしたものです。

※ 変動金利の場合は、金利が見直されると毎月の返済額または支払額が変わります。

相続人のことを考えた返済方法

ご契約者さまが亡くなられたときの元金のご返済は、以下のいずれかをご選択いただきます。

① 相続人の方が一括返済する場合

ご自宅を残すことができます

(相続人の方はご自宅を引き継ぐことができます)

相続人の方が一括返済する場合は、ご自宅を残すことができます。

② 担保物件の売却代金で返済する場合

ご自宅は残せません

(相続人の方はご自宅を引き継ぐことができません)

※ ご自宅を引き継がない場合や相続人の方が一括返済できない場合など

担保物件の売却代金で返済する場合は、ご自宅は残せません。

担保物件(住宅および土地)の売却代金でご返済した後に債務が残った場合、不足分の取扱いは、「ノンリコース型」、または「リコース型」によって、異なります。

※ 全期間固定金利タイプの場合は、「ノンリコース型」のみの取扱いとなります。

約99%のお客さまが
選択!(※1)

ノンリコース型

相続人の方は残った債務を返済する
必要はありません(※2)

リコース型

相続人の方は残った債務を返済する
必要があります。

※1 2023年度のお申込み件数に占める割合です。

※2 ノンリコース型の場合、返済が不要となる残債務分については、債務免除益とみなされ、一時所得が発生し、所得税等が課税される可能性があります。
詳しくは、税務署や税理士にご相談ください。

住まいの幅広いニーズに対応

住宅の建設、購入、リフォームなどに加え、住宅ローンの借換えにもご利用いただけます。融資限度額は、担保評価額(住宅および土地)の50%、または、60%(※)です。ただし、8,000万円以下で、所要資金以内となります。

※お客さまの年齢が満50歳以上満60歳未満の場合は「担保評価額の30%」となります。
担保とする住宅が長期優良住宅の場合でお客さまの年齢が満60歳以上のときは、「担保評価額の55%または65%」となります。

資金の使いみちと融資の限度額

住宅の
建設・購入(※1)

住宅の
リフォーム

住宅ローンの
借換え等(※2)

サービス付き高齢者向け
住宅の入居一時金

※1 セカンドハウスを含みます。なお、ご融資の対象となったセカンドハウスを第三者に賃貸することはできません。

※2 借換えの場合は、「当初の住宅ローン」の貸付けが行われた日から1年以上経過していることに加え、借入申込日において、既存の住宅ローンの直近12回分の返済について延滞がなく、既存の住宅ローンのいずれかの債務者と借換え後の住宅ローンの債務者が同じ方である必要があります。また、借換え等には、【リ・バース60】の債務者が亡くなられた場合における、当該債務者の相続人が相続した既存の債務を完済させるための使いみちを含みます。

融資限度額は、担保評価額の50%または60%となります。

お客さまの声

※ 利用者アンケート(住宅金融支援機構調べ:2023年2月)

【リ・バース60】のご利用例

ご利用例① 自宅のリフォーム

 

ご利用例② 新築マンションへの住替え

 

【リ・バース60】のお手続の流れ

金融機関に相談(お客さま → 金融機関)

ご利用予定地の【リ・バース60】取扱金融機関を確認し、お問い合わせください。

カウンセリング(金融機関 → お客さま)

お申込前に金融機関担当者からお客さまに注意事項をご説明させていただきます。

融資のお申込み(お客さま → 金融機関)

お客さまは、必要書類をそろえて、金融機関にお申込みいただきます。

審査結果のお知らせ(金融機関 → お客さま)

金融機関からお客さまに審査結果をご連絡します。

融資の実行(金融機関 → お客さま)

お客さまは融資金を受け取ります。

よくある質問

どこで申込みできますか。

 

Q&A番号:38

ご相談、お申込みは金融機関で承ります。【リ・バース60】は、民間金融機関が提供する住宅ローンです。ご利用いただけるお客さまの年齢、資金の使いみち、ご融資の限度額その他の商品内容は、金融機関ごとに異なるため、機構でお申込みすることはできません。

生活資金に利用できますか。

 

Q&A番号:24

生活資金にはご利用できません。

利用中に繰上返済することはできますか。

 

Q&A番号:41

融資金の一部または全額を繰り上げて返済する場合は、事前にご契約中の金融機関にご相談ください。金融機関によっては一部繰上返済に最低金額を設定している場合や事務手数料等が必要になる場合があります。

自分の死後、担保物件(住宅および土地)の売却は、 誰が、どのような方法で行うのですか。

 

Q&A番号:50

相続人が担保物件(住宅および土地)を自ら任意売却する方法と機構が競売により売却する方法があります。

契約者が亡くなった後に、連帯債務者ではない配偶者が融資住宅に居住している場合は、
すぐに退去して物件処分を行わなければならないのですか。

 

Q&A番号:52

連帯債務者ではない配偶者が引き続き融資住宅への居住を希望される場合は、ご契約者さまが亡くなられたときから3年間は、物件処分の手続を留保します。
その間に一括してご返済いただけない場合は、留保期間が過ぎると融資対象住宅から退去していただく必要があります。
また、担保物件(住宅および土地)の処分の手続を行うこととなります。

資料のご案内

資料のイメージ図を掲載しています。

パンフレット

(印刷設定:A4/両面/左綴じ)

資料のイメージ図を掲載しています。

お申込事例集

資料のイメージ図を掲載しています。

【リ・バース60】変動金利タイプ・
【リ・バース60】固定金利期間選択タイプ
取扱金融機関一覧

ご相談・お申込み

金利、ご利用条件などの取扱いは金融機関により異なる場合があります。
詳しくは金融機関にお問い合わせください。

【リ・バース60】の概要に関するお問合せを承ります。
お客さまコールセンター /【リ・バース60】ダイヤル
0120-9572-60

(通話無料)

営業時間
9:00~17:00(土日、祝日、年末年始は休業)

国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)

048-615-0405
耐震改修利子補給制度取扱開始
全期間固定金利タイプが登場!