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利用中・死亡時のお手続

ご利用中の取扱

安否確認

ご契約中の金融機関から年1回以上、ご契約者さまの現況について、確認させていただきます。確認の時期や方法につきましては、ご契約中の金融機関にご確認ください。

緊急連絡先等の登録内容の変更

借入申込時にご登録いただいた緊急時連絡先等に変更があった場合は、ご契約中の金融機関にご連絡ください。

担保の変更

共同担保として提供している住宅および土地など、ご契約者さまのご都合により、担保提供を取りやめ、抵当権の一部解除を希望する場合は、事前にご契約中の金融機関にご連絡ください。
ただし、抵当権の一部解除などにより、担保評価額が減少する場合は、融資金の一部を繰上返済していただくことがあります。

繰上返済

融資金の一部または全部を繰り上げて返済する場合は、事前にご契約中の金融機関にご連絡ください。金融機関によっては、一部繰上返済に最低金額を設定している場合や事務手数料等が必要になる場合があります。

担保物件の任意売却

ご契約者さまが生存中に、担保物件を任意売却し、売却代金等で債務を完済する場合は、事前にご契約中の金融機関にご連絡ください。

死亡時の取扱

二人で契約し、ご契約者さまの片方が死亡した場合

二人(連帯債務)でご契約いただいた場合で、どちらか一方が亡くなったときはご契約中の金融機関にご連絡のうえ、今後のご返済についてご相談をお願いします。

一人で契約し、ご契約者さまが死亡した場合の配偶者の取扱

担保物件に連帯債務者にならなかった配偶者が居住しており、居住継続を希望する場合は、ご契約者さまが死亡した日から最長3年間は、物件処分による返済を留保できますので、この期間に住替え先の確保をお願いします。
ただし、物件処分による返済を留保している間であっても、ご契約者さまが死亡した日以降は延滞損害金が発生しますので、ご留意ください。

ご契約者さまの全員が死亡した場合

ご契約者さまの全員が亡くなった場合、以下のとおり相続人の有無に応じて、残債務(元金、利息および延滞損害金)を一括で返済いただきます。
(返済終了までの目安:6か月~1年程度)

ご契約者さまの全員が死亡した場合

相続人がいる場合▼

相続人がいる場合

相続人がいない場合▼

相続人がいない場合
  • ※1 自己資金による返済の他、相続人が【リ・バース60】の相続債務を完済するため、新たに【リ・バース60】の借入を行い、その借入金で返済することができます。ただし、【リ・バース60】のご利用にあたっては、ご利用条件(年齢等)を満たすことや金融機関および機構の審査があります。審査結果によっては、ご希望に沿えない場合があります。
  • ※2 ノンリコース型の場合、相続人の方は担保物件(住宅および土地)の売却代金が債務に満たなくても、残った債務の返済は不要です。
  • ※3 担保物件を売却する場合で、売却代金が当該物件の当初取得価格を上回ったときは、売却益分について、譲渡所得が発生し、所得税等が課税される場合があります。
    詳しくは、税務署や税理士にご確認ください。
  • ※4 任意売却が長期化するときや競売のときは、保険代位により、機構が金融機関から債権を取得し、残債務を回収いたします。

よくある質問

Q
利用中に毎月の支払が滞った場合は、どうなるのですか。
Q&A番号:43
金融機関から支払の督促が行われます。その後も延滞が解消しない場合は、残った債務を一括で返済するよう金融機関から請求があります。毎月のお支払が難しくなった場合は、早めに金融機関にご相談ください。
Q
自分の死後、担保物件(住宅および土地)の売却は、誰が、どのような方法で行うのですか。
Q&A番号:50
相続人が担保物件(住宅および土地)を自ら任意売却する方法と機構が競売により売却する方法があります。
Q
担保物件(住宅および土地)を売却した結果、残債務以上の金額で売却できた場合の余剰分はどのようになるのですか。
Q&A番号:51
金融機関と機構が回収すべき金額以上で売却できた場合の余剰金は、相続人がお受け取りいただけます。
Q
担保物件(住宅および土地)の売却代金で返済した後に債務が残った場合は、どうなりますか。
Q&A番号:47
ご契約者さまが亡くなられた場合で、担保物件(住宅および土地)の売却代金でご返済した後に債務が残ったときは、次のうちいずれかの取扱いとなります。
  • ノンリコース型:相続人の方が残った債務を返済する必要がありません。
  • リコース型:相続人の方が残った債務を返済する必要があります。
なお、ノンリコース型およびリコース型の取扱いの有無は金融機関によって異なります。
詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
契約者が亡くなった後に、連帯債務者ではない配偶者が融資住宅に居住している場合は、すぐに退去して物件処分を行わなければならないのですか。
Q&A番号:52
連帯債務者ではない配偶者が引き続き融資住宅への居住を希望される場合は、ご契約者さまが亡くなられたときから3年間は、物件処分の手続を留保します。
その間に一括してご返済いただけない場合は、留保期間が過ぎると融資対象住宅から退去していただく必要があります。
また、担保物件(住宅および土地)の処分の手続を行うこととなります。

金利・利用条件等の商品内容は、
金融機関ごとに異なりますので、
取扱金融機関にお問い合わせください。