Terms of use

ご利用条件

ご注意:
・ご利用いただけるお客さまの年齢、資金の使いみち、ご融資の限度額その他の商品内容は、金融機関ごとに異なります。詳しくは【リ・バース60】取扱金融機関にお問合せください。
・生活資金にはご利用いただけません。
・投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。また、ご融資の対象となったセカンドハウスを第三者に賃貸することはできません。

ご利用いただける方

  • 借入申込日現在で満60歳以上(※)である方
    (※)満50歳以上満60歳未満のお客さまも利用できます。この場合は、融資額の取扱いが異なりますので、「資金の使いみち・ご融資の限度額」をご確認ください。
  • 年収に占める全ての借入れ(【リ・バース60】を含みます。)に関する年間返済額および年間支払額の合計額の割合が次の基準を満たしている方
    年収400万円未満の場合:30%以下
    年収400万円以上の場合:35%以下

資金の使いみち・ご融資の限度額

【リ・バース60】は、次の資金にご利用いただけます。 お客さまのご要望に応じて、次の(1)から(5)までの中から選択してください。

(1)ご本人が居住する住宅の建設資金または購入資金
  • 古い郊外の家は不便で大変・・・を示すイラスト

    古い郊外の家は不便で大変・・・

  • 都市部へ住み替えて快適!を示すイラスト

    都市部へ住み替えて快適!

<対象となる要件>
  • 住宅の建設・購入資金に加え、住宅の建設・購入のための土地の購入資金も対象となります。
  • 中古住宅を購入する場合は、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の建築基準法に定める耐震基準)相当の耐震性を有することが必要です。
  • セカンドハウスも対象となります。
    なお、ご融資の対象となったセカンドハウスを第三者に賃貸することはできません。
<融資額の上限>

融資限度額は
担保評価額(住宅および土地)の50%または60%(詳しくは下表のとおり。)です。
ただし、8,000万円以下で、建設・購入に必要な費用以内とします。
(注)担保評価額によっては、自己資金が必要になる場合があります。

年齢(債務者および連帯債務者) 担保掛目
満60歳以上 50%または60%
(長期優良住宅の場合)
55%または65%
満50歳以上満60歳未満 30%
(2)住宅のリフォーム資金
  • 今の自宅も古くなってきた・・・を示すイラスト

    今の自宅も古くなってきた・・・

  • リフォームしてバリアフリー住宅になり快適!を示すイラスト

    リフォームしてバリアフリー住宅になり快適!

<対象となる要件>
  • 住宅の増築、改築、模様替えまたは修繕が対象となります。
  • 高齢者が親族に使用貸借する住宅または3年以内の定期借家契約により第三者に賃貸する住宅も対象となります。
  • 非住宅部分のリフォーム資金は対象になりません。ただし、非住宅部分を居住部分に変更するリフォームは対象となります。(リフォーム後の居住部分・非居住部分の割合は問いません。)
  • リフォームを行う住宅が新耐震基準(昭和56年6月1日以後の建築基準法に定める耐震基準)相当の耐震性を有することまたはリフォームを行った後の住宅が新耐震基準相当の耐震性を有することが必要です。
  • セカンドハウスも対象となります。
    なお、ご融資の対象となったセカンドハウスを第三者に賃貸することはできません。
<融資額の上限>

融資限度額は
担保評価額(住宅および土地)の50%または60%(詳しくは下表のとおり。)です。
ただし、8,000万円以下で、リフォーム工事費以内とします。
(注)担保評価額によっては、自己資金が必要になる場合があります。

年齢(債務者および連帯債務者) 担保掛目
満60歳以上 50%または60%
(長期優良住宅の場合)
55%または65%
満50歳以上満60歳未満 30%
(3)住宅ローンの借換資金
  • 毎月の住宅ローンの支払が負担・・・を示すイラスト

    毎月の住宅ローンの
    支払が負担・・・

  • 借換えをしたら、毎月の支払が利息だけになったから支払額が減ったわ。を示すイラスト

    借換えをしたら、毎月の支払が利息だけになったから支払額が減ったわ。

<対象となる要件>
  • 金融機関の住宅ローン、【フラット35】、住宅金融支援機構融資または旧住宅金融公庫融資などが対象となります。
  • セカンドハウスへの住宅ローンも対象です。
    なお、ご融資の対象となったセカンドハウスを第三者に賃貸することはできません。
  • 現在住宅ローンを返済されている金融機関内での借換えも対象となります。
  • 相続人が【リ・バース60】の相続債務を完済するための借入れも対象になります。
    ただし、この場合においても【リ・バース60】のご利用条件(年齢等)を満たすことが必要です。
  • 融資対象住宅は、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の建築基準法に定める耐震基準)相当の耐震性を有する住宅であることが必要です。
  • 借入申込日時点において、既存の住宅ローンの直近12回分の返済が遅滞なく行われていることが必要(※1)です。
  • 既存の住宅ローンのいずれかの債務者と借換え後の【リ・バース60】のお客さまが同じ方である必要があります(※1)
  • 既存の住宅ローンの当初融資額は、住宅の建設費、購入価格、リフォーム等費用または入居一時金の100%以内であることが必要です。
  • ご融資の対象となるのは、既存の住宅ローンの残高および今回の借換えに伴う諸費用等(※2)となります。
※1相続人が【リ・バース60】の相続債務を完済するための借入れの場合は、本要件は適用しません。
※2金銭消費貸借契約証書作成に係る印紙税、抵当権設定・抹消登記費用(司法書士報酬および登録免許税)、住宅融資保険料相当の手数料および融資手数料が対象となります。
 
<融資額の上限>

融資限度額は
担保評価額(住宅および土地)の50%または60%(詳しくは下表のとおり。)です。
ただし、8,000万円以下で、借入申込日現在における既存の住宅ローン残高(借換えの対象となる既存の住宅ローンが複数ある場合は残高の合計額)以内とします。
(注)担保評価額によっては、自己資金が必要になる場合があります。

年齢(債務者および連帯債務者) 担保掛目
満60歳以上 50%または60%
(長期優良住宅の場合)
55%または65%
満50歳以上満60歳未満 30%
(4)サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金
  • 一人暮らしは不安になってきた・・・を示すイラスト

    一人暮らしは
    不安になってきた・・・

  • サービス付き高齢者向け住宅へ入居して安心。預貯金を減らすことなく、入居一時金を支払うことができたわ!を示すイラスト

    サービス付き高齢者向け住宅へ入居して安心。預貯金を減らすことなく、入居一時金を支払うことができたわ!

<サービス付き高齢者向け住宅とは>

高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条の規定に基づき、都道府県知事の登録を受けた住宅をいいます。

<対象となる要件>
  • サービス付き高齢者向け住宅の家賃相当分として、入居時に一括して支払う必要のある費用が対象となります。
  • 月払いなどの家賃・使用料、日常生活費、サービスに関する費用などは対象になりません。
<住替え前の住宅の利用方法>

住替え後は、空き家としても差しつかえありませんが、次のような利用も可能です。

  • 3年以内の定期借家契約により、第三者へ賃貸
  • 親族に使用貸借
<融資額の上限>

融資限度額は
担保評価額(住宅および土地)の50%または60%(詳しくは下表のとおり。)です。
ただし、8,000万円以下で、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の額以内とします。
(注)担保評価額によっては、自己資金が必要になる場合があります。

年齢(債務者および連帯債務者) 担保掛目
満60歳以上 50%または60%
(長期優良住宅の場合)
55%または65%
満50歳以上満60歳未満 30%
(5)子世帯などが居住する住宅の取得資金を借り入れるための資金
子世帯等が居住する住宅の取得資金を借り入れるための資金 PC用 子世帯等が居住する住宅の取得資金を借り入れるための資金 SP用
<子世帯などとは>

お申込みご本人の直系卑属(子、孫など)が対象です。

<対象となる要件>
  • 子世帯などが居住する住宅の取得のために親世帯が借り入れるための資金が対象となります。
  • リフォーム資金および借換資金は対象外です。
  • 親世帯が融資を受けた資金を子世帯などに貸し付ける場合は対象外です。
    なお、子世帯などが取得する住宅に親世帯が共有持分を設定するか否かは問いません。
<融資額の上限>

融資限度額は
担保評価額(住宅および土地)の50%または60%(詳しくは下表のとおり。)です。
ただし、8,000万円以下で、子世帯などが居住する住宅の建設・購入に必要な資金以内とします。
(注)担保評価額によっては、自己資金が必要になる場合があります。

年齢(債務者および連帯債務者) 担保掛目
満60歳以上 50%または60%
(長期優良住宅の場合)
55%または65%
満50歳以上満60歳未満 30%

ご融資終期

融資終期は、住宅ローンを利用されるお客さまが亡くなられたとき(※)です。

※ 連帯債務で借入れをされた場合は、主債務者および連帯債務者が共に亡くなられたときとなります。

融資金利

金融機関により異なります。

返済方法

毎月のお支払は利息のみです。

元金は、融資を受けられたお客さま全員が亡くなられたとき(※)に、相続人の方から一括してご返済いただくか、担保物件(住宅および土地)の売却によりご返済いただきます。

※連帯債務で借入れをされた場合は、主債務者および連帯債務者が共に亡くなられたときとなります。
ノンリコース型とリコース型

担保物件(住宅および土地)の売却代金でご返済した後に債務が残った場合は、
次のうちいずれかの取扱いとなります(※)。

  • ノンリコース型
    相続人の方は残った債務を返済する必要はありません。
  • リコース型
    相続人の方は残った債務を返済する必要があります。
  • 金融機関により取扱いが異なります。
  • 「ノンリコース型」は、「リコース型」に比べて金利が高くなる場合があります。
  • ノンリコース型の場合、返済が不要となる残債務分については、債務免除益とみなされ、一時所得が発生し、所得税等が課税される可能性があります。詳しくは、税務署や税理士にご相談ください。

担保(抵当権)

融資対象住宅および土地(※)に対して、金融機関を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。
なお、融資対象住宅および土地のほかにお申込人ご本人が所有する住宅および土地(3物件まで)を共同担保とする場合、その担保についても第1順位の抵当権を設定していただきます。

  • (※)サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の場合は、住替え前の住宅および土地
  • (※)子世帯などが居住する住宅の取得資金の場合は、親世帯の住宅および土地
  • (※)融資対象住宅および土地のほかに、お申込人ご本人が所有する住宅および土地(3物件まで)を担保に提供する場合は、その住宅などの評価額も担保評価額に加算できます。

融資対象住宅

新耐震基準(昭和56年6月1日以後の建築基準法に定める耐震基準)相当の耐震性を有することが必要です。(※)
また、資金の使いみちが住宅の建設又は購入の場合は、融資対象住宅が法令を遵守した建築物であることが必要です(検査済証等で確認させていただきます。)。

  • (※)資金の使いみちが入居一時金または子世帯等が居住する住宅取得資金の場合を除く

保証人

不要です。

融資手数料

金融機関により異なります。

Caution

お借入れに当たってのご注意

  • お申込窓口は金融機関となります。
  • 金融機関により商品性は異なります。
  • 生活資金にはご利用いただけません。
  • 投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。
    また、ご融資の対象となったセカンドハウスを第三者に賃貸することはできません。
  • お申込前に金融機関担当者からお客さまに注意事項をご説明させていただきます。
  • 担保評価額によっては、自己資金が必要になる場合があります。
  • 融資対象住宅および土地(※)に対して、金融機関を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。
    • (※)サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の場合は、住替え前の住宅および土地
    • (※)子世帯の住宅の取得資金の場合は、親世帯の住宅および土地
  • ご融資に伴い発生する諸費用はお客さまの負担となります。諸費用の具体的な内容、金額等は金融機関により異なる場合があります。
  • 【リ・バース60】の返済期間と一般的な住宅ローン(元利均等返済)の返済期間が同じ場合は、金利が同じでも【リ・バース60】の方が総返済額(元金+利息)が多くなります。
  • 【リ・バース60】のお借入れには、金融機関および住宅金融支援機構の審査があります。審査結果によっては、お客さまのご希望に沿えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 担保物件を売却する場合、売却代金が当該物件の当初取得価格を上回ったときは、売却益分について、譲渡所得が発生し、所得税等が課税される可能性があります。詳しくは、税務署や税理士にご相談ください。

お申込みの条件や商品の詳細など詳しくは取扱金融機関にお問合せください。