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よくある質問

商品概要

Q
いくらまで借りることができますか。
Q&A番号:1
担保評価額(住宅および土地)の50%または60%です(※)。
ただし、8,000万円以下で、所要資金以内とします。
担保評価額によっては、自己資金が必要になる場合があります。

※担保とする住宅が長期優良住宅の場合で、お客さまの年齢が満60歳以上のときは「担保評価額の55%または65%」となります。
また、お客さまの年齢が満50歳以上満60歳未満の場合は、一律「担保評価額の30%」となります。

Q
契約期間(返済期間)は最長何年ですか。
Q&A番号:2
終身契約のため、契約期間はお客さまが亡くなられたときまでとなります。
Q
借入金利はどのくらいですか。
Q&A番号:3
金融機関ごとに異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
借入金利の種類(タイプ)は何ですか。
Q&A番号:4
金融機関ごとに異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
いつの時点での金利が適用されますか。
Q&A番号:5
金融機関ごとに異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
融資手数料はどのくらいですか。
Q&A番号:6
金融機関ごとに異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
保証人は必要ですか。
Q&A番号:7
金融機関ごとに異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
火災保険を付ける必要はありますか。
Q&A番号:8
ご契約終了まで、担保設定した住宅に火災保険を付けていただく必要があります。保険金額はお借入額以上で評価額(住宅の時価額または再調達価額)以下としていただきます。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
団体信用生命保険は利用できますか。
Q&A番号:9
団体信用生命保険のご用意はありません。
Q
「【リ・バース60】の返済期間と一般の住宅ローン(元利均等返済)の返済期間が同じ場合は、金利が同じでも【リ・バース60】の方が総返済額(元金+利息)が多くなる」とはどういうことですか。
Q&A番号:10
一般の住宅ローンは、元金を分割でご返済いただくため、毎月元金が減少し、それに応じて利息の支払額が毎月減っていきます。一方、【リ・バース60】は、毎月のお支払は利息のみで、元金はお客さまが亡くなられた後に一括でご返済いただくことになるため、ご存命中に元金は減少しません(繰上返済する場合は除きます。)。
このため、一般の住宅ローンと【リ・バース60】の返済期間(※)および金利が同じ場合の総返済額(元金+利息の合計額)は、【リ・バース60】の方が多くなります。

※【リ・バース60】の場合の返済期間は、お客さまが亡くなられたときまでとなります。

Q
【リ・バース60】、リバースモーゲージ、リースバックの違いは何ですか。
Q&A番号:11
一般的なリバースモーゲージは、資金使途に制限がなく、生活資金などにも利用できますが、【リ・バース60】は住宅ローンのため、住宅に関連する使途のみにご利用が可能です。
なお、リバースモーゲージと【リ・バース60】は、自宅を担保にしてお借入れをするという点においては同じですが、【リ・バース60】は住宅ローンのため、借入申込時点で物件を所有している必要はありません(今後取得するものも対象となります。)。
また、リースバックは、所有物件の売却代金を一括で受け取り、リース料(家賃)を支払う賃貸借契約です。
  リバースモーゲージ型住宅ローン
【リ・バース60】
(参考)一般的なリバースモーゲージ (参考)一般的なリースバック
形態 住宅ローン ・不動産担保ローン ・賃貸(リース)
申込時点での
住宅所有の必要
なし(今後取得するものも対象) ・あり ・あり
資金使途 住宅に関連する使途に限定 ・自由 ・自由
資金受取方法 ・一括借入のみ ・信用枠/終身年金(毎月)/
定期年金(特定期間)/一括借入
・売却代金を一括受取
年齢制限 ・一部あり
※金融機関が年齢上限を設定している場合あり
(例:80歳上限)
・一部あり
(例:80歳上限)
・なし(60歳未満でも利用可)
利息の支払 ・毎月払い
※制度上、死亡時一括払いもあるが導入実績なし
※変動金利の場合、金利が見直されると毎月の支払額が変動
・毎月払い
※変動金利の場合、金利が見直されると毎月の支払額が変動
・リース料(家賃)を毎月払い
※リース料が見直される可能性あり
ノンリコース型の
有無
あり ・取扱金融機関は少ない
地域 全国(機構は地域を限定していない) ・特定のエリアに限定 ・特定のエリアに限定
スキーム等 ・住宅融資保険を利用 ・保証会社を利用、または自社でリスクを抱える ・保証会社を利用
・契約期間終了後、買戻しすることも可能
Q
機構はどのような立場ですか。
Q&A番号:12
機構は、金融機関との間で、金融機関が融資した住宅ローンの返済が滞った場合に金融機関に保険金を支払う「住宅融資保険契約」を締結しており、当該契約の「保険者」の立場となります。
住宅融資保険は、金融機関の住宅ローンの損害を補填するものであり、住宅ローンを利用されるお客さまとの保証委託契約に基づく保証とは異なるため、お客さまと機構との間に直接の契約関係は原則として生じません。
ご融資後、お客さまが亡くなられた場合で、相続人の方が直ちに残った債務を一括で返済できないときは、機構は住宅融資保険契約に基づき残元金相当額を保険金として金融機関に支払い、担保物件(住宅および土地)の売却により、支払った保険金相当額の回収を行います(機構が金融機関に保険金を支払った後は、お客さまと機構との間に契約関係が生じます。)。
  • ※1 ・サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金の場合は、住替え前の住宅およびその土地に抵当権を設定します。
    ・子世帯の住宅の取得資金の場合は、親世帯の住宅およびその土地に抵当権を設定します。
  • ※2 連帯債務で借入れされた場合は、主債務者および連帯債務者が共に亡くなられたときとなります。
  • ※3 お客さまがご存命中に元金を繰上返済して完済された場合または相続人の方が一括返済された場合は、担保物件(住宅および土地)を売却する必要はありません。
Q
【フラット35】とは利用条件が異なりますか。
Q&A番号:13
利用条件は【フラット35】とは異なります。また、ご利用いただけるお客さまの年齢、資金の使いみち、ご融資の限度額その他の商品内容は、金融機関ごとに異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。

お申込人

Q
申込時の年齢に制限はありますか。
Q&A番号:14
お申込時の年齢が満60歳以上の方を対象としていますが、金融機関によっては、申込時の年齢に上限(例:満80歳以下)を設けている場合や満50歳以上満60歳未満の方を対象とする場合があります。満50歳以上満60歳未満の場合、融資限度額は担保評価額の30%(ただし、8,000万円以下で所要資金以内)となります。
Q
収入要件はありますか。
Q&A番号:15
年収に占める全ての借入れ(【リ・バース60】を含みます。)に関する年間返済額および年間支払額の合計額の割合が、年収400万円未満の場合は30%以下、年収400万円以上の場合は35%以下であることが必要です。
Q
年金収入のみでも申込みできますか。
Q&A番号:16
すでに年金を受給されている場合で、収入要件を満たすときはお申込みいただけます。
Q
収入合算はできますか。
Q&A番号:17
連帯債務者となる方に限り、収入を合算することができます。
Q
夫婦で申込みできますか。
Q&A番号:18
同居するご夫婦の連名(連帯債務)によりお申込みいただけます。ただし、同居するご夫婦の両方または一方が満50歳以上満60歳未満の場合、融資限度額は担保評価額の30%(ただし、8,000万円以下で所要資金以内)となります。
ご夫婦でご利用される場合は、ご夫婦のどちらかが亡くなられたとしても、もう一方の方がご存命中は、月々のお支払を継続していただくことで、【リ・バース60】のご利用を継続いただくことができます。
なお、金融機関によって、連帯債務ではなく、一方が連帯保証人になっていただくなど、取扱いが異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
兄弟姉妹などの親族で申込みできますか。
Q&A番号:19
同居する親族2名の連名(連帯債務)によりお申込みいただけます。ただし、同居する親族の両方または一方が満50歳以上満60歳未満の場合、融資限度額は担保評価額の30%(ただし、8,000万円以下で所要資金以内)となります。
ご親族でご利用される場合は、ご親族のどちらかが亡くなられたとしても、もう一方の方がご存命中は、月々のお支払を継続していただくことで、【リ・バース60】のご利用を継続いただくことができます。
なお、金融機関によって、連帯債務ではなく、一方が連帯保証人になっていただくなど、取扱いが異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
相続人がいなくても、申込みできますか。
Q&A番号:20
金融機関ごとに異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。

資金の使いみち

Q
どのような資金使途に使えますか。
Q&A番号:21
お住まいに関する次の資金使途にご利用いただけます。
(1)住宅の建設資金または購入資金
(2)住宅のリフォーム資金
(3)サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金
(4)住宅ローンの借換資金
(5)子世帯などが居住する住宅の取得資金を借り入れるための資金
ただし、金融機関によっては、ご利用いただけない資金使途もあります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
現在利用している住宅ローン(金融機関の住宅ローン、【フラット35】、機構融資または旧公庫融資)から【リ・バース60】への借換えはできますか。
Q&A番号:22
所定の要件を満たせば、お申込みできます。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
自宅のリフォームを検討しています。新築時の住宅ローンを返済中ですが、利用できますか。
Q&A番号:23
【リ・バース60】をご利用いただくためには、融資対象となる担保物件(住宅および土地)に金融機関を第1順位とする抵当権の設定が必要です。まずは、ご返済中の住宅ローンについて、抵当権の順位変更が可能かどうか、ご返済中の金融機関にご確認ください。
Q
生活資金に利用できますか。
Q&A番号:24
生活資金にはご利用できません。
Q
事業資金に利用できますか。
Q&A番号:25
事業資金にはご利用できません。
Q
賃貸アパートの建設資金に利用できますか。
Q&A番号:26
賃貸アパートの建設、購入およびリフォーム資金にはご利用できません。
Q
兄弟で住宅を共有しています。兄が弟の持分を取得するために利用することはできますか。
Q&A番号:27
共有する住宅の持分の取得資金にはご利用できません。
Q
二世帯住宅は利用できますか。
Q&A番号:28
二世帯住宅にはご利用できません。

担保要件・住宅

Q
担保物件(住宅および土地)には、抵当権の設定が必要ですか。
Q&A番号:29
担保物件(住宅および土地)には、必ず、金融機関を抵当権者とする第1順位の抵当権設定が必要です。
Q
土地が借地の場合、利用できますか。
Q&A番号:30
金融機関によって借地を対象としないなど、取扱いが異なる場合があります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
土地が保留地の場合、利用できますか。
Q&A番号:31
保留地にはご利用できません。
Q
土地が仮換地の場合、利用できますか。
Q&A番号:32
金融機関によって仮換地を対象としないなど、取扱いが異なる場合があります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
土地が市街化調整区域内に存在する場合、利用できますか。
Q&A番号:33
金融機関によって市街化調整区域を対象としないなど、取扱いが異なる場合があります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
昭和56年5月以前に建築確認を受けた住宅(いわゆる旧耐震物件)の購入(またはリフォーム)に利用できますか。
Q&A番号:34
旧耐震物件にはご利用できません。ただし、リフォームをすることで新耐震基準相当の耐震性を満たす場合はご利用いただけます。
Q
購入する中古住宅、リフォームを行う住宅について「新耐震基準相当の耐震性を有することが必要です」とありますが、何をもって耐震性を有すると判断するのですか。
Q&A番号:35
新築時または増改築時の確認済証などの建築確認日が昭和56年6月1日以後であることや、建物の登記事項証明書または登記簿謄本の表題部の「原因及びその日付」欄に記載されている新築日が昭和58年4月1日以後であることをもって新耐震基準相当の耐震性を有すると判断します。
なお、これ以外にも耐震性を有すると判断できる場合があります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
担保物件(住宅および土地)の評価はどのように行いますか。
Q&A番号:36
担保物件(住宅および土地)の評価にあたっては、一般的に、不動産鑑定会社や不動産鑑定士による鑑定評価、固定資産税評価や相続税路線価などが用いられますが、金融機関によって異なります。
Q
融資住宅以外の不動産を担保に追加して、融資額を増やすことはできますか。
Q&A番号:37
融資住宅以外の住宅およびその敷地がある場合、共同担保(3物件まで)とすることにより、担保評価額の引き上げが可能です。ただし、住宅のみまたは敷地のみの場合、借地(使用貸借の借地を除きます。)の場合、今回の融資の抵当権に優先する権利がある場合などは対象になりません。

お申込み手続

Q
どこで申込みできますか。
Q&A番号:38
ご相談、お申込みは金融機関で承ります。【リ・バース60】は、民間金融機関が提供する住宅ローンです。ご利用いただけるお客さまの年齢、資金の使いみち、ご融資の限度額その他の商品内容は、金融機関ごとに異なるため、機構でお申込みすることはできません。
Q
金融機関で行うカウンセリングは、誰を対象に行いますか。
Q&A番号:39
カウンセリングはお客さま(連帯債務者を含みます。)と連帯債務者にならない配偶者に対して実施します。相続人や同居人へのカウンセリングについては、金融機関によって異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
申込みにあたり、お客さまの意思確認や利用条件などの説明はどのように行っているのですか。
Q&A番号:40
お客さまの意思確認やご利用条件などの説明は、金融機関の職員が原則として面前により行います。

利用中の取扱

Q
利用中に繰上返済することはできますか。
Q&A番号:41
融資金の一部または全額を繰り上げて返済する場合は、事前にご契約中の金融機関にご相談ください。金融機関によっては一部繰上返済に最低金額を設定している場合や事務手数料等が必要になる場合があります。
Q
利用中に担保価値が下がった場合、一部繰上返済を請求されることはありますか。
Q&A番号:42
例えば、相続税路線価等の見直しにより、担保評価額が下がった場合であっても、一部繰上返済を請求されることはありません。
Q
利用中に毎月の支払が滞った場合は、どうなるのですか。
Q&A番号:43
金融機関から支払の督促が行われます。その後も延滞が解消しない場合は、残った債務を一括で返済するよう金融機関から請求があります。毎月のお支払が難しくなった場合は、早めに金融機関にご相談ください。
Q
利用中に担保物件を売却することはできますか。
Q&A番号:44
売却することはできますが、担保物件(住宅および土地)の抵当権の抹消にあたっては、債務の完済が必要です。事前にご契約中の金融機関にご相談ください。
Q
介護施設への入所や長期の入院など、やむを得ない理由により、融資住宅に住み続けることができなくなりました。この場合、転居は認められますか。
Q&A番号:45
ご契約中の金融機関にご相談ください。

死亡後の取扱

Q
契約者が亡くなった後、相続人は引き継いだ相続債務をどのように返済するのですか。
Q&A番号:46
相続人が【リ・バース60】の相続債務を返済する方法は次のうちいずれかとなります。
(1)預貯金など(※)により一括で返済する(この場合は、担保物件(住宅および土地)を売却する必要はありません。)。

※相続債務を返済するために住宅ローンを利用する場合を含みます。

(2)担保物件(住宅および土地)を自ら売却して一括で返済する(任意売却)。
(3)担保物件(住宅および土地)の売却を機構に任せる(競売)。
なお、(2)または(3)により担保物件(住宅および土地)の売却代金で返済した後に債務が残った場合は、次のうちいずれかの取扱いとなります。
  • ノンリコース型:相続人の方が残った債務を返済する必要がありません。
  • リコース型:相続人の方が残った債務を返済する必要があります。
Q
担保物件(住宅および土地)の売却代金で返済した後に債務が残った場合は、どうなりますか。
Q&A番号:47
ご契約者さまが亡くなられた場合で、担保物件(住宅および土地)の売却代金でご返済した後に債務が残ったときは、次のうちいずれかの取扱いとなります。
  • ノンリコース型:相続人の方が残った債務を返済する必要がありません。
  • リコース型:相続人の方が残った債務を返済する必要があります。
なお、ノンリコース型およびリコース型の取扱いの有無は金融機関によって異なります。
詳しくは金融機関にご確認ください。
Q
ノンリコース型の特徴は何ですか。
Q&A番号:48
ノンリコース型は、担保物件(住宅および土地)の売却代金で返済した後に債務が残った場合に、相続人の方が残った債務を返済する必要がないため、相続時の残債務の返済についての不安や相続人の方の負担を解消できることが特徴です。
返済が不要となる残債務分については、債務免除益とみなされ、一時所得が発生し、所得税等が課税される可能性があります。詳しくは、税務署や税理士にご相談ください。
Q
契約者が亡くなった後、相続人が担保物件(住宅および土地)を引き継ぐことを希望する場合であっても、担保物件(住宅および土地)は売却されてしまうのですか。
Q&A番号:49
相続人の方が、残った債務を預貯金等により一括でご返済いただく場合は、担保物件(住宅および土地)を引き継ぐことができます。それ以外の場合は、担保物件(住宅および土地)の売却により残った債務を一括でご返済いただきます。
Q
自分の死後、担保物件(住宅および土地)の売却は、誰が、どのような方法で行うのですか。
Q&A番号:50
相続人が担保物件(住宅および土地)を自ら任意売却する方法と機構が競売により売却する方法があります。
Q
担保物件(住宅および土地)を売却した結果、残債務以上の金額で売却できた場合の余剰分はどのようになるのですか。
Q&A番号:51
金融機関と機構が回収すべき金額以上で売却できた場合の余剰金は、相続人がお受け取りいただけます。
Q
契約者が亡くなった後に、連帯債務者ではない配偶者が融資住宅に居住している場合は、すぐに退去して物件処分を行わなければならないのですか。
Q&A番号:52
連帯債務者ではない配偶者が引き続き融資住宅への居住を希望される場合は、ご契約者さまが亡くなられたときから3年間は、物件処分の手続を留保します。
その間に一括してご返済いただけない場合は、留保期間が過ぎると融資対象住宅から退去していただく必要があります。
また、担保物件(住宅および土地)の処分の手続を行うこととなります。

金利・利用条件等の商品内容は、
金融機関ごとに異なりますので、
取扱金融機関にお問い合わせください。