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申込時提出書類
申込時提出書類
全ての方にご提出いただく書類(各1部)
書類名 | 入手先 | |
---|---|---|
1 | 財形住宅資金借入申込書 | 機構お客さまコールセンター (申込書類に同封) |
2 | 負担軽減措置等の証明書
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3 | 財形貯蓄残高計算依頼書(発行日から7か月以内のもの)
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4 | 財形住宅融資の融資金利に関する確認書(東日本大震災特例措置)
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5 | 住宅金融支援機構 財形住宅融資商品概要説明書(東日本大震災特例措置)
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6 | 取扱金融機関の希望届 | |
7 | り災証明書(写) 市区町村などが発行した住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」
|
市区町村 |
次の提出書類の表中の「申込方法」の区分などについて
-
「申込方法」欄の区分について
【財形単独】
1人で財形住宅融資のみを申し込む場合(民間金融機関の住宅ローンを併用する場合を含みます。)【財形のみ複数】
代表者………同居予定家族で財形住宅融資のみを複数申し込む場合で、借入申込書に記入した申込代表者のとき。
代表者以外…同居予定家族で財形住宅融資のみを複数申し込む場合で、借入申込書に記入した申込代表者以外のとき。【機構併せ】
財形住宅融資以外の機構融資※とあわせて財形住宅融資を申し込む場合
(同居予定家族が機構融資を申し込む場合を含みます。)<申込方法の例>
機構融資 財形住宅融資1 財形住宅融資2 申込方法 A 「財形単独」欄をご覧ください。 A A 「機構併せ」欄をご覧ください。 A B 「機構併せ」欄をご覧ください。 A B Aは「財形のみ複数・代表者」欄をご覧ください。
Bは「財形のみ複数・代表者以外」欄をご覧ください
A A B A・Bともに「機構併せ」欄をご覧ください。 A B C B・Cともに「機構併せ」欄をご覧ください。 -
「申込方法」欄の記号について
○……ご提出が必要です。
△……申込本人または連帯債務者があわせて申し込む機構融資または代表者の申込みと異なる場合のみご提出ください。
□……連帯債務者があわせて申し込む機構融資または申込代表者の申込みと異なる場合のみご提出ください。
空欄 …ご提出は不要です。
-
【フラット35】とあわせて申し込む場合は、提出書類・手続などが異なりますので、機構または財形住宅融資のお申込み先の取扱金融機関にご確認ください。
申込方法に応じて提出していただく書類(各1部)
書類名 | 申込方法 | 入手先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
財形単独 | 財形のみ複数 | 機構併せ | |||||
代表者 | 代表者以外 | ||||||
8 | 申込内容確認書 | ○ | ○ | ○ | △ | 申込書とあわせてお渡しします。 | |
9 | 個人情報の取扱いに関する同意書 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
10 | 運転免許証、パスポート(住所の記載がされたものに限ります。)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(氏名・住所・生年月日が記載されたもの)または健康保険証のうちいずれかの写し
|
○ | ○ | ○ | △ | 本人 | |
11 | 申込本人の収入および納税に関する公的証明書(申込年の前年分)(注1)(注2) | ○ | ○ | ○ | △ (※4) |
||
給与収入のみの方 (右のアまたはイの書類) |
ア 住民税課税証明書または住民税納税通知書(支払給与の総額の記載のあるもの)(注3) ※管理番号を記載した「収入情報取得サービスの利用に関する申出書」をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。 マイナンバーカードをお持ちの方は
|
市区町村 収入情報取得サービスについてはご案内をご参照ください。 |
|||||
イ 特別徴収税額の通知書(支払給与の総額の記載のあるもの)(注3)
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勤務先 (再発行されませんので、ご注意ください。) |
||||||
上記以外の方 (右のアまたはイの書類) |
|
税務署 aおよびbについては電子納税証明書の提出も可 |
|||||
イ 次のaおよびbの証明書
収入情報取得サービスより取得した収入証明書 ※管理番号を記載した「収入情報取得サービスの利用に関する申出書」をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。 マイナンバーカードをお持ちの方は
|
市区町村 収入情報取得サービスについてはご案内をご参照ください。 |
||||||
公的年金収入のある方 | 公的年金等の種類及び受給額の内容が確認できる書類(*6) (例示1)「公的年金収入」と記載されている住民税課税証明書(*7) (例示2)収入情報取得サービスより取得した収入証明書*(*7) *管理番号を記載した収入情報取得サービスの利用に関する申出書をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。 (例示3) 公的年金等の源泉徴収票
|
市区町村 収入情報取得サービスについてはご案内をご参照ください。 |
|||||
12 | 建物および土地の登記事項証明書(全部事項証明書)(申込日前2か月以内に発行されたもの)
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○ | ○ | 法務局 (登記所) |
|||
13 | 工事請負契約書などの写し(住宅の工事費が確認できるもの)
|
○ | ○ | 申込本人 |
(注1)1~5月頃に申込みする場合の提出書類は以下のとおりです。
【資金の受取前までに借入申込年の前年の公的証明書が提出できる場合】
給与収入のみの方:借入申込年の前年の源泉徴収票(後日、前年の公的証明書を提出いただきます。)
給与収入のみ以外の方:借入申込年の前年の確定申告書(写)(後日、前年の公的証明書を提出していただきます。)
【資金の受取前までに借入申込年の前年の公的証明書が提出できない場合】
給与収入のみの方、給与収入のみ以外の方共通:借入申込年の2年前の公的証明書
(注2)申込本人が農林漁業従事者の場合は、収入証明書について上記と異なる取扱いができる場合があります。
(注3)市区町村の発行した証明書で、支払給与の総額の記載があれば、他の名称の証明書であってもご利用いただけます。
(注4)市区町村の発行した証明書で、所得金額の記載があれば、他の名称の証明書であってもご利用いただけます。
(注5)市区町村の発行した証明書で、納税額の記載があれば、他の名称の証明書であってもご利用いただけます。
(注6)複数の種類の年金を受給している場合は、それぞれの年金について提出が必要です。
(注7)住民税課税証明書または収入情報取得サービスより取得した収入証明書に「公的年金収入」ではなく「公的年金等収入」と記載されている場合は、併せて年金の種類と受給額を確認できる書類の提出が必要です。詳しくは機構お客さまコールセンターにお問合せください
当てはまる方のみにご提出していただく書類(各1部)
項目 | 書類名 | 入手先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
財形単独 | 財形のみ複数 | 機構併せ | |||||
代表者 | 代表者以外 | ||||||
財形住宅融資とあわせて利用する機構融資の申込みが申込年度の前年の3月31日以前の方 | 申込本人の収入および納税に関する公的証明書 | ○ | |||||
団体信用生命保険に加入する場合 | 新機構団体信⽤⽣命保険制度申込書兼告知書
|
○ | ○ | ○ | ○ | 機構(申込書類に同封) | |
連帯債務者をたてる方(収入合算をする場合または親子リレー返済の場合に限ります。) | 連帯債務者の収入および納税に関する公的証明書 | ○ | ○ | □ | □ | ||
申込年の前年の1月以降に転職や就職をした方 (申込本人、収入合算者) |
転職や就職をした方について次の書類をご提出ください。 [申込年度前年中に転・就職した方の場合]
転・就職後の勤務先が発行する「給与証明書」 |
○ | ○ | ○ | △ | 本人 勤務先 (書式は、取扱金融機関または機構ホームページ) |
|
借入申込年の前年の1月以降で、以下に該当する項目がある方
|
提出書類および手続の一部が異なりますので、機構または取扱金融機関にお問合せください。 | ||||||
中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置の適用を希望される方 | 企業規模の届出書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先 (書式は機構ホームページまたは機構お客さまコールセンター) |
|
子ども等を扶養する勤労者の貸付金利引下げ特例措置を希望される方 |
|
○ | ○ | ○ | ○ | 本人 市区町村 |
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【次の①から③までのいずれかに該当する方の場合】 ①申込本人と連帯債務者が同性パートナーの場合 ②申込本人と住宅・土地を共有する方が同性パートナーの場合 ③連帯債務者と住宅・土地を共有する方が同性パートナーの場合 |
次のアまたはイのいずれかの書類の原本を提示の上、写しをご提出ください。 原本は、融資予約(承認)後、取扱金融機関において確認をさせていただきます。 ア 次の①および②の内容が確認できる地方公共団体が発行するパートナーシップ証明書、宣誓書受領証またはこれに準ずる書類 ① 同性パートナーの二人のうち、いずれかの現住所または取得物件所在地の地方公共団体が発行しているものであること。 ② 確認書類を発行した地方公共団体が、紛失または無効となった証明書等の番号をホームページ上に掲載している場合は、これに該当しないこと。 イ 次の①および②の内容と同趣旨の事項が明記されている同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書の正本または謄本 ① 二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。 ② 二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。 |
○ | ○ | ○ | ○ | 市区町村 |
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