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借入申込受付期間
公開日:2025年1月24日
借入申込受付期間
原則として、り災日から2年間
ただし、次の①または②にあてはまる場合は、それぞれに記載する日のいずれか遅い日まで
①被災者生活再建支援法第3条の規定が適用される災害により被災された場合
被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日
②災害救助法第4条の規定が適用される災害により被災された場合
応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日
※ 建築または居住に関して法律等による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において
建設または購入する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内
であればお申込みいただけます。
ただし、次の①または②にあてはまる場合は、それぞれに記載する日のいずれか遅い日まで
①被災者生活再建支援法第3条の規定が適用される災害により被災された場合
被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日
②災害救助法第4条の規定が適用される災害により被災された場合
応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日
※ 建築または居住に関して法律等による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において
建設または購入する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内
であればお申込みいただけます。
■借入申込受付期限がり災日から2年間でない災害の一覧

ご注意
※ 公開日時点における被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期限および応急仮設住宅の供与期限に基づき記載しています。
※ 見直し後の借入申込受付期限は、上記①または②の状況に応じ、延長する場合があります。
※ 東日本大震災により被災された方の借入申込受付期限は、令和8年3月31日までです。