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公開日:2024年4月24日

借入申込受付期間

原則として、り災日から2年間


ただし、次の①または②にあてはまる場合は、それぞれに記載する日のいずれか遅い日まで


 ①被災者生活再建支援法第3条の規定が適用される災害により被災された場合
  被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日
 災害救助法第4条の規定が適用される災害により被災された場合
  応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日

※ 建築または居住に関して法律等による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において
 建設または購入する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内
  であればお申込みいただけます。

■借入申込受付期限がり災日から2年間でない災害の一覧

ご注意

 ※ 公開日時点における被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期限および応急仮設住宅
      の供与期限に基づき記載しています。
 ※ 見直し後の借入申込受付期限は、上記①または②の状況に応じ、延長する場合があります。
 ※ 東日本大震災により被災された方の借入申込受付期限は、令和8年3月31日までです。