[本文へジャンプ]

令和4年4月1日から改正「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)が施行されました。
住宅金融支援機構は、個人情報保護法に基づき、保有個人情報の本人からの請求に対する開示、訂正又は利用停止が適正かつ円滑に実施されるようCS・事務管理部(本店ビル内)及び各支店に個人情報保護のための窓口を設け、事務処理を行っています。

1.開示請求の対象となる保有個人情報

開示請求の対象となる「保有個人情報」は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」として「独立行政法人等が保有している個人情報」とされています。
ただし、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)第2条第2項に規定する「文書、図面及び電磁的記録」に記録された法人文書に記録されているものに限ります。
なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)は、個人情報保護法の対象外となります。

2.開示請求できる人

保有個人情報の本人(本人が未成年者又は成年被後見人の場合は、その法定代理人が本人に代わって請求をすることができます。また、任意代理人が本人に代わって請求することができます。)

3.開示請求の方法

開示請求書(開示請求書は、各個人情報保護窓口でも入手できます。なお、所定の請求がなくても、4の(1)及び(2)の記載事項が記載されていれば様式は問いません。)を各個人情報保護窓口に提出して請求します。また、請求は郵送でも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。
請求先は、請求する保有個人情報を保有している住宅金融支援機構になります。

※開示請求書の提出先は、住宅金融支援機構の個人情報保護窓口となります。

4.開示請求書に記載すべき事項

(1) 開示請求者(本人に代わって法定代理人または任意代理人が開示請求する場合は当該法定代理人等を含む。)の氏名及び住所又は居住
(2) 開示請求する保有個人情報が記載されている法人文書の名称その他開示請求する保有個人情報を特定するに足りる事項
※請求書は日本語で記載することになっています。

5.開示請求に係る保有個人情報の特定

請求書では、請求する保有個人情報を特定する必要があり、具体的に保有個人情報の記載されている法人文書名等を明らかにしていただくことになります。
なお、保有個人情報の記録されている法人文書の名称等が分からない場合については、保有個人情報の内容等を明記して、個人情報保護窓口で相談の上で請求する法人文書を特定することになります。また、住宅金融支援機構の法人文書ファイル管理簿及び個人情報ファイル簿は、各個人情報保護窓口や住宅金融支援機構のホームページで調べられます。

6.手数料

開示請求をするときは、請求1件につき300円が必要になります。また、保有個人情報の開示方法について、写しの郵送を希望する場合は、別途郵送料が必要になります。

※  住宅金融支援機構における手数料は、住宅金融支援機構の個人情報保護窓口に開示請求書を持参し提出する場合は、開示請求手数料を現金によりお支払いください。住宅金融支援機構の個人情報保護窓口に開示請求書を郵送により提出する場合は、開示請求手数料を現金書留又は定額小為替によりお支払いください。

7.開示・不開示の決定

本人に対する保有個人情報は、法は、開示することを原則としており、例外的に次の(1)から(5)までに揚げるものは、不開示となります。
なお、請求された保有個人情報保護を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。
(1) 開示請求者(本人に限る。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
(2) 開示請求者以外の特定の個人を識別できるような個人情報
(3) 開示請求者以外の事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、開示すると財産権などを侵害するおそれがあるもの
(4) 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体の情報で、開示すると意思決定などの中立性を損なうおそれがあるもの
(5) 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体の情報で、開示すると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

8.不開示の場合

請求した保有個人情報が不開示とされた場合、不開示決定を知った日から3か月日以内に審査請求を行うことができます。審査請求を受けた場合、住宅金融支援機構は原則として、総務省に設置されている情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ決定を行うこととされています。
なお、不開示決定の処分や審査請求に対する決定について、不開示決定を知った日から6か月以内に裁判所に行政事件訴訟を提起することができます。

9.開示の実施

開示の実施方法については、閲覧・写しの交付等により行うこととされており、閲覧については、個人情報保護窓口で実施することとなります。
なお、写しを希望の場合は、窓口での交付の他、郵送も可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手を同封)が必要となります。