[本文へジャンプ]

令和4年4月1日から改正「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)が施行されました。
住宅金融支援機構は、個人情報保護法に基づき、保有個人情報の本人からの請求に対する開示、訂正又は利用停止が適正かつ円滑に実施されるようCS・事務管理部(本店ビル内)及び各支店に個人情報保護のための窓口を設け、事務処理を行っています。

1.訂正・利用停止請求の対象となる保有個人情報

訂正・利用停止請求の対象となる「保有個人情報」は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」として「独立行政法人等が保有している個人情報」であって、個人情報保護法第77条の規定により開示を受けた保有個人情報とされています。ただし、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)第2条第2項に規定する「文書、図面及び電磁的記録」に記録された法人文書に記録されているものに限ります。なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)は、個人情報保護法の対象外となります。

2.訂正・利用停止請求できる人

保有個人情報の本人(本人が未成年者又は成年被後見人の場合は、その法定代理人が本人に代わって請求をすることができます。また、任意代理人が本人に代わって請求することができます。)

3.訂正・利用停止請求の方法

訂正請求書・利用停止請求書(訂正請求書・利用停止請求書は、各個人情報保護窓口でも入手できます。なお、所定の請求でなくても、4の(1)から(3)までの記載事項が記載されていれば様式は問いません。)を各個人情報保護窓口に提出して請求します。また、請求は郵送でも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。
請求先は、請求する保有個人情報を保有している住宅金融支援機構になります。

※訂正請求書・利用停止請求書の提出先は、住宅金融支援機構の個人情報保護窓口となります。

4.訂正・利用停止請求書に記載すべき事項

(1) 訂正・利用停止請求者(本人に代わって法定代理人または任意代理人が請求する場合は当該法定代理人等を含む。)の氏名及び住所又は居住
(2) 訂正・利用停止請求する保有個人情報の開示を受けた日その他の訂正・利用停止請求する保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正・利用停止請求の趣旨及び理由
※請求書は日本語で記載することになっています。

5.手数料

訂正・利用停止請求をするときは、手数料はかかりません。

6.訂正・利用停止の決定

訂正・利用訂正請求があった場合において、その請求に理由があると認められるときは、法は、個人情報の適正な取扱いを確保するために 必要な限度で訂正・利用停止することを原則としています。ただし、例外的に利用停止することにより事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは不利用停止となります。
なお、請求された保有個人情報保護を訂正・利用停止するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。

7.不訂正・不利用停止の場合

請求した保有個人情報が不訂正・不利用停止とされた場合、不訂正・不利用停止決定を知った日から3か月以内に審査請求を行うことができます。審査請求を受けた場合、住宅金融支援機構は原則として、総務省に設置される情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ決定を行うこととされています。
なお、不訂正・不利用停止開示決定の処分や審査請求に対する決定について、不訂正・不利用停止決定を知った日から6か月以内に裁判所に行政事件訴訟を提起することができます。