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公開日:2021年9月3日

災害復興住宅融資の借入申込受付期間を次のとおり見直しました。

借入申込受付期間

 原則として、り災日から2年間
 ただし、次の①または②にあてはまる場合はそれぞれに記載するいずれか遅い日まで


  ①被災者生活再建支援法第3条の規定が適用される災害により被災された場合
   被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日
  災害救助法第4条の規定が適用される災害により被災された場合
   応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日
 
  • ※ 建築または居住に関して法律等による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において建設または購入する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。 
【参考】
 ・被災者生活再建支援法の適用状況はこちらをご覧ください(内閣府ホームページ)。
 ・災害救助法の適用状況はこちらをご覧ください(内閣府ホームページ)。
 

主な災害の借入申込受付期間

上記見直しにより、主な災害ごとの借入申込受付期間は次のとおりとなります。


※ 令和3年9月3日時点における被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期限に基づき記載しています。
※ 見直し後の借入申込受付期限は、上記①又は②の状況に応じ、延長する場合があります。
※ 東日本大震災により被災された方の借入申込受付期間は、令和8年3月31日までです。