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  • 2015年度 トピックス
  • 「3大疾病保障付機構団体信用生命保険」の支払事由の追加等に関するお知らせ

公開日:2015年8月10日

3大疾病保障付機構団体信用生命保険において、平成27年10月1日から次のとおり保険金の支払事由の追加及び支払対象の明確化を行います。
  1. 急性心筋梗塞及び脳卒中を発病された場合の保険金の支払事由に「その疾病の治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき」を追加します。
  2. 保険金の支払対象となる悪性新生物(がん)を明確化します(従来から支払対象としていたものを明記するものです。)。

ご注意

今回の支払事由の追加等は、3大疾病保障付機構団体信用生命保険のご加入者に適用になります(3大疾病保障付機構団体信用生命共済のご加入者は適用されません。)。

保険金の支払事由の追加について

3大疾病保障付機構団体信用生命保険にご加入のお客さまが、次のいずれかの3大疾病になられた場合は、残りの住宅ローンは生命保険会社から支払われる保険金で全額弁済になります。
※朱書き部分が今回追加する支払事由です。

がん

保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(所定の悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。)

急性心筋梗塞

保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
  1. 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき

  2. 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき(平成27年10月1日以後の手術が対象)

脳卒中

保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
  1. 脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
  2. 脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき(平成27年10月1日以後の手術が対象)

ご注意

急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的とした手術の日が平成27年9月30日以前であるときは、同年10月1日以後に3大疾病保険金のご請求をいただいた場合でも、保険金の支払対象とはなりません。

保険金の支払対象となる悪性新生物(がん)の明確化について

保険約款等に規定する保険金の支払対象となる悪性新生物(がん)を明確にします。詳細は下表をご参照ください。
※朱書き部分が今回明確化する支払対象です。
なお、従来から支払対象としていたものを明記するものであり、悪性新生物(がん)の支払対象に変更はありません。
3大疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物(がん)
対象となる悪性新生物(がん)は、表1によって定義づけられる疾病で、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中表2に規定されるものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。

代替テキスト
代替テキスト
 
今回の支払事由の追加等に伴い、「重要事項説明 ご加入にあたって 3大疾病付機構団信」及び「3大疾病保障付機構団体信用生命保険(共済)による債務弁済(委託)約款」を次のとおり改定します。

重要事項説明 ご加入にあたって 3大疾病付機構団信(平成27年10月1日版)PDFファイル[4ページ:6.7MB]

3大疾病保障付機構団体信用生命保険(共済)による債務弁済充当約款(平成27年10月1日版)【フラット35、住宅金融支援機構融資をご利用の方】PDFファイル[6ページ:3.7MB]

3大疾病保障付機構団体信用生命保険(共済)による債務弁済委託約款(平成27年10月1日版)【沖縄振興開発金融公庫融資、福祉医療機構をご利用の方】PDFファイル[6ページ:3.4MB]

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