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公開日:2024年7月3日

 住宅金融支援機構では、旧住宅金融公庫融資賃貸住宅における入居者との賃貸借契約に係る制限事項の遵守状況について実態調査を実施しています。過大な敷金を徴収する、礼金を受領するなど、制限事項に違反している賃貸住宅が見受けられるため、旧住宅金融公庫融資をお借入れのお客さまに違反の是正を求めています。
 (会計検査院において令和2年次及び令和3年次にわたり行われた検査においても違反が指摘されています。)

旧住宅金融公庫融資を受けて賃貸住宅を建設された方へ

 平成18年度以前に旧住宅金融公庫にお借入れのお申込みをされて融資を受け、建設された賃貸住宅につきましては、融資金のご返済期間中、入居者と締結する賃貸借契約の内容に関し、次の1から4までの制限事項が金銭消費貸借契約で定められています。お客さまにおかれましては、引き続き入居者との賃貸借契約に係る制限事項を遵守いただくとともに、制限事項に違反している場合は、速やかに是正をお願いいたします。

1 家賃は毎月その月分または翌月分の支払いであること
2 敷金(退去時に返還される保証金を含みます。)を家賃の3か月分(中高層ビル融資、レントハウスローンの場
 合は6か月分(近畿圏の一部地域は9か月分))を超えて受領しないこと
3 礼金、権利金、謝金、更新料(更新事務手数料は除きます。)などの金品を受領しないこと
4 その他入居者にとって不当な負担となることを賃貸の条件としないこと(※)
(※)具体的には次のとおりです。
 (1) 退去時の敷金返還に際してあらかじめ一定額の敷引きや償却を行うなど、敷金の全部又は一部を返還しない
  取り決めがないこと
 (2) 入居者が行う設備等の修繕について、入居者の故意又は過失によるもの以外の一切の負担を義務付けた取り
  決めがないこと
 (3) 退去する際の原状回復について、入居者に自然損耗を含めた一切の負担を義務付けた取り決めがないこと
 (4) 退去する際にハウスクリーニングを義務付けた取り決めがないこと(ただし、特約条項等に記載し、事前に
  入居者の同意を得ている場合はこの限りではありません。)
 (5) 解約申入れ期限を解約日の1か月よりも前とした取り決めがないこと
 (6) 退去時の鍵交換代を現入居者に負担させる取り決めがないこと
 (7) 入退去月の家賃を日割り相当額を超えて支払う取り決めがないこと
 (8) 保証金(退去時に返還されるものを除きます。)を支払うという取り決めがないこと
 (9) 入居者の勤務先等と単独法人契約を締結しないこと(ただし、賃借人が法人であっても、入居者が個人であ
  り、住宅として使用していることが確認できる場合はこの限りではありません。なお、中高層ビル融資、レン
  トハウスローンは単独法人契約の締結が可能です。)
 (10) 契約期間の途中で解約した場合に違約金を支払う取り決めがないこと(ただし、1年未満の解約につき家賃
  1か月分までの違約金はこの限りではありません。)
 上記の制限事項を含む入居者との契約における留意事項は、以下のページをご確認ください。

入居者との契約について

旧住宅金融公庫融資を受けて建設された賃貸住宅にお住まいの方へ

 賃貸住宅のオーナー様が、平成18年度までに旧住宅金融公庫の融資をお申込みされ、建設された賃貸住宅については、上記の制限事項がありますので、お心当たりがある方は、オーナー様、不動産管理会社または住宅金融支援機構事業融資部賃貸融資業務グループ(TEL:03-5800-8180)までご相談ください。機構へご相談をいただいた場合は、機構からオーナー様に連絡するなど事実関係を確認します。
 ただし、賃貸住宅の融資状況等については、オーナー様のご了解がない場合は、機構がお答えすることはできませんので、ご了承ください。