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災害復興住宅融資等における抵当権の取扱いの見直しについて
公開日:2021年2月5日
令和3年4月1日(木)から、災害復興住宅融資等の土地先行資金交付時又は中間資金交付時における抵当権設定を不要とする予定です。
なお、最終回資金交付時には、原則として、融資の対象となる建物及び土地に機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。
なお、最終回資金交付時には、原則として、融資の対象となる建物及び土地に機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。
◯対象となる融資種別(個人向け融資)
○対象となるお客さま
令和3年4月1日(木)以後に土地先行資金又は中間資金をお受け取りになるお客さま
- 災害復興住宅融資(建設)
- 地すべり等関連住宅融資(建設)
- 宅地防災工事融資
- 財形住宅融資(建設)
○対象となるお客さま
令和3年4月1日(木)以後に土地先行資金又は中間資金をお受け取りになるお客さま