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【住・My Note】住宅ローン控除における「調書方式」の取扱開始について
公開日:2025年1月30日
住宅ローン控除の適用に係る手続きについて、令和7年4月以降資金実行されたお客さまから「調書方式」の取扱を開始します。
これは令和4年の税制改正において、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、「調書方式」とする改正が行われたことに対応するものです。
なお、令和7年3月以前に資金実行された「証明書方式」の住宅ローンご利用者さまについては、引き続き年末残高証明書を郵送します。
これは令和4年の税制改正において、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、「調書方式」とする改正が行われたことに対応するものです。
なお、令和7年3月以前に資金実行された「証明書方式」の住宅ローンご利用者さまについては、引き続き年末残高証明書を郵送します。
「調書方式」の手続きについて
1.取扱開始日
令和7年4月1日
令和7年4月1日
2.ご対象の方
住宅金融支援機構の住宅ローンや【フラット35】(買取型)のご利用者さまで、令和7年4月以降資金実行された、住宅ローン控除の適用対象となるお客さま
住宅金融支援機構の住宅ローンや【フラット35】(買取型)のご利用者さまで、令和7年4月以降資金実行された、住宅ローン控除の適用対象となるお客さま
3.手続きに必要なもの
①住・My Noteのお客さまID
(住・My Noteを初めてご利用されるお客さまはID登録が必要になります。)
②マイナンバーカード
③マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン
(PCの場合)マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタ
①住・My Noteのお客さまID
(住・My Noteを初めてご利用されるお客さまはID登録が必要になります。)
②マイナンバーカード
③マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン
(PCの場合)マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタ
4.手続きの流れ
住・My Noteからアクセスする登録サイト(機構が委託する専門会社のサイト)に、個人番号(マイナンバー)をご登録いただくと、機構から税務署に「年末残高調書」を提出します。お客さまはマイナポータルから年末残高情報等当の情報を取得することにより、住宅ローン控除を受けるための確定申告を行うことができます。
住・My Noteからアクセスする登録サイト(機構が委託する専門会社のサイト)に、個人番号(マイナンバー)をご登録いただくと、機構から税務署に「年末残高調書」を提出します。お客さまはマイナポータルから年末残高情報等当の情報を取得することにより、住宅ローン控除を受けるための確定申告を行うことができます。
※マイナポータルからの年末残高情報の取得、確定申告への自動入力には事前準備が必要です。
詳細は国税庁のHP「e-Taxからの情報取得について」をご覧ください。
「証明書方式」と「調書方式」の概要
証明書方式
住宅ローン控除の適用を受ける住宅ローンご利用者が、金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告又は年末調整の際に、税務署又は勤務先に提出する方式です。
調書方式
金融機関等が税務署に年末残高調書を提出し、国税当局から住宅ローンご利用者にマイナポータル連携により年末残高情報を提供する方式です。金融機関等に対し個人番号等を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」を提出している住宅ローンご利用者がご対象です。
「調書方式」に対応した金融機関からのお借入れに係る住宅ローン控除の確定申告・年末調整の手続については、「年末残高調書」の年末残高等の情報を、マイナポータル連携によって活用することにより、手続が簡便になります。
「調書方式」に対応した金融機関からのお借入れに係る住宅ローン控除の確定申告・年末調整の手続については、「年末残高調書」の年末残高等の情報を、マイナポータル連携によって活用することにより、手続が簡便になります。
住・My Noteとは
住・My Noteとは、住宅金融支援機構の住宅ローンや【フラット35】(買取型)をご返済中のお客さまが、一部繰上返済のお申し込みや家計のお役立ち情報などの閲覧をインターネットを通じて利用できるサービスです。