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MBSの未償還残高総額の減少による繰上償還の公表手続について

更新日:2026年9月25日

 貸付債権担保住宅金融援機構債券(以下「MBS」といいます。)について、住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)がMBSの未償還残高総額の減少による未償還残高全額の繰上償還(以下「繰上償還」といいます。)を行う場合の公表手続をお知らせします。

※繰上償還予定回号及び繰上償還対象回号については、こちらをご覧ください。

繰上償還の公表手続の概要

 繰上償還を行う場合は、年に2回(10月及び4月)の償還期日(※1)に行います。

【X年10月の償還期日に繰上償還を行う場合】
1 X年10月の償還期日に繰上償還を行う場合は、繰上償還予定回号(※2)を、あらかじめX年3月下旬に機構ホームページでお知らせします。
2 繰上償還予定回号のうち、X年9月の償還期日までにMBSの未償還残高総額が当初発行総額の10%以下(E55債にあっては、55%以下)になっている回号については、X年10月の償還期日の7日前までに機構ホームページで公表し、当該償還期日に繰上償還します(※3、※4)。  

■X年10月の償還期日に繰上償還する場合のスケジュール(イメージ)


【X年4月の償還期日に繰上償還を行う場合】
1 X年4月の償還期日に繰上償還を行う場合は、繰上償還予定回号(※2)を、あらかじめ(X-1)年9月下旬に機構ホームページでお知らせします。
2 繰上償還予定回号のうち、X年3月の償還期日までにMBSの未償還残高総額が当初発行総額の10%以下(E55債にあっては、55%以下)になっている回号については、X年4月の償還期日の7日前までに機構ホームページで公表し、当該償還期日に繰上償還します(※3、※4)。  

■X年4月の償還期日に繰上償還する場合のスケジュール(イメージ)

※1)原則10日となります。10日が銀行休業日に該当する場合は、前銀行営業日に繰り上がります。
※2)繰上償還予定回号とは、機構が繰上償還を予定している前月までに未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になっていると見込む回号のうち機構が選択した回号をいいます(E55債にあっては、機構の選択によらず、機構が繰上償還を予定している前月までに未償還残高総額が当初発行総額の55%以下になっていると見込む回号をいいます。)。
 なお、機構は、日本証券業協会が公表するPSJ予測統計値(平均値)を参考指標として、未償還残高総額の見込みを判断し、繰上償還予定回号を決定します。
※3)機構が繰上償還予定回号として事前にお知らせした回号について、MBSの未償還残高総額が当初発行総額の10%以下(E55債にあっては、55%以下)とならなかった場合は、繰上償還は行いません。
※4)機構が繰上償還予定回号として事前にお知らせしていない回号については、仮に未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になっている場合においても、繰上償還を行いません(E55債にあっては、機構が繰上償還予定回号として事前にお知らせしていない回号についても、未償還残高総額が当初発行総額の55%以下になっている場合は、繰上償還を行いますのでご注意ください。)。
 なお、繰上償還を行わなかった回号を、次回以降の繰上償還予定回号とする場合は、改めて機構ホームページにて事前(3月下旬又は9月下旬)にお知らせします。

(参考)MBSの繰上償還に係る債券要項の記載例

【貸付債権担保住宅金融支援機構債券】
(3) 本機構債の未償還残高の減少による繰上償還
 本機構債の未償還残高総額が当初発行総額の10%以下となる場合は、機構は未償還残高全額を、その後に到来するいずれかの償還期日に繰上償還することができる。この場合において、機構は、本要項第17項の規定にかかわらず、繰上償還する償還期日の7日前までに機構ウェブサイトにその旨を公表するものとする。

【貸付債権担保E55住宅金融支援機構債券(E55債)】
(3) 本機構債の未償還残高の減少による繰上償還
 本機構債の未償還残高総額が当初発行総額の55%以下となる場合は、機構は未償還残高全額を、その後1年以内に到来するいずれかの償還期日に繰上償還する。この場合において、機構は、本要項第17項の規定にかかわらず、繰上償還する償還期日の7日前までに機構ウェブサイトにその旨を公表するものとする。