本文へ移動

新機構団信または新3大疾病付機構団信へ途中加入いただける方

【フラット35】の融資または機構の融資について次のいずれかの場合に該当する方が、新機構団信または新3大疾病付機構団信※への加入申込みができます。

  • ※ 「新機構団信」及び「新3大疾病付機構団信」の2種類があります。ただし、従前のご契約者さまの加入状況により、加入可能な団信の種類に制限がございますので、何卒ご了承ください。
    (例)新3大疾病付機構団信への加入は、当初契約において新3大疾病付機構団信に加入している場合に限る。

1 融資のご契約者さま本人が亡くなり相続される場合


団信に加入されていた融資のご契約者本人が亡くなられたが、団信の免責事由に該当する等により債務が弁済されず相続する場合、債務を相続される方が新機構団信または新3大疾病付機構団信への加入申込みができる場合がございます。

  • 加入をご希望・ご検討される場合は、団信の申込書などの必要書類をお渡ししますので、取扱金融機関にご連絡ください。
  • 加入にあたっては、所定の申込書等により生命保険会社等にお申込みいただく必要がございます。お申込みの期限は相続関係書類提出日から30日以内です。お申込みの期限がございますので、お早めに取扱金融機関にご連絡をお願いいたします。

2 融資のご契約者さまから債務を引受される場合


団信に加入されている融資のご契約者さまから債務を引受ける場合、債務を引受ける方が新機構団信※または新3大疾病付機構団信への加入申込みができる場合がございます。

  • 加入をご希望・ご検討される場合は、団信の申込書などの必要書類をお渡ししますので、取扱金融機関にご連絡ください。
  • ご加入にあたっては、所定の申込書等により生命保険会社等にお申込みいただく必要がございます。期限は債務引受契約締結日までとなります。期限がございますので、お早めに取扱金融機関にご連絡をお願いいたします。

 

  • ※ 連帯債務者であるご夫婦(内縁、婚約または同性パートナーの関係を含みます。)2人で加入する「デュエット(ペア連生団信)」を利用できる場合があります。

3 融資のご契約者さまが満80歳を迎え連帯債務者が加入される場合


新機構団信の保障は、満80歳の誕生日の属する月の末日に終了します。
保障終了に伴って、連帯債務者の方が新機構団信または新3大疾病付機構団信への加入申込みができる場合がございます。

上記1から3までのいずれの場合も次の両方にあてはまることが必要です。

「申込書兼告知書」の記入日現在の年齢が次の条件を満たす方
・新機構団信:満15歳以上満70歳未満の方
・新3大疾病付機構団信:満15歳以上満51歳未満の方

幹事生命保険会社の加入承諾がある方
・「申込書兼告知書」に基づいて加入の諾否を幹事生命保険会社が決定します。
・お客さまの健康状態によっては、ご加入いただけない場合があります。
・新3大疾病付機構団信の場合、借入額が5,000万円超※の場合は、所定の「健康診断結果証明書」をご提出いただきます。

  • ※ 既に3大疾病付機構団信・新3大疾病付機構団信に加入されている場合(今回同時に他の加入申込みされる場合を含みます。)は、その保険金額(債務残高)を通算します。