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災害復興・防災

災害復興住宅融資(賃貸住宅)

災害で被災された方が被災賃貸住宅を復旧するための住宅ローン

被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。住宅金融支援機構では、被災賃貸住宅を復旧するための資金の融資を取り扱っております。被災された皆さまのお役に立てるよう努めてまいりますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

この融資は、地震などの自然災害などで賃貸住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できる、賃貸住宅を復旧するための融資です。

まずは、営業エリアごとの機構窓口へ事前相談をお申込みください。

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り災証明書を交付されている方がご利用いただけます

災害で賃貸住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できます。

※すでに被災賃貸住宅の復旧が行われている場合は、融資をご利用いただけません。
※「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」の場合は、被災住宅の修理が不能または困難であることの申出が必要となります。

申込受付期間

原則として、り災日から2年間
ただし、次の①または②にあてはまる場合はそれぞれに記載するいずれか遅い日まで  

被災者生活再建支援法第3条の規定が適用される災害により被災された場合

被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日

災害救助法第4条の規定が適用される災害により被災された場合  

応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日

※ 建築または居住に関して法律等による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において建設または購入する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。

ご注意

沖縄県内で住宅を建設、購入または補修される方のご融資は、沖縄振興開発金融公庫でお取り扱いしますので、沖縄振興開発金融公庫へお問い合わせください。

資料のご案内

災害復興住宅融資(賃貸住宅)について