ご返済中の方
(財形住宅融資のみ)転勤などで一時的に住めなくなったとき
更新日:2025年4月1日
なお、単身赴任など、ご家族は融資物件に引き続き居住されるものの、お借り入れいただいた方が一時的に居住できない場合は「変更届」をご提出いただければ結構です。
お届けが可能な事例
| 転勤 | 会社から転勤の辞令が出た。単身赴任はしたくないので、家族全員で引越しをすることにした。将来的には融資住宅に戻る予定だが、その間、融資住宅を留守にしたい。 |
| 転職 | 遠方の会社に転職した。将来的には融資住宅に戻る予定だが、その間、融資住宅を留守にしたい。 |
| 出産 | 子供が生まれるので、里帰り出産することになった。心配なので夫婦で一緒に里帰りすることになったが、その間、融資住宅を留守にしたい。 |
| 育児 | 子供が生まれたばかりで手が掛かるので、手が掛からなくなるまで3年間、両親と同居して一緒に子供の面倒を見てもらうことにした。その間、融資住宅を留守にしたい。 |
| 教育 | 娘が私立の中学に通うことになった。融資住宅からは通学に2時間必要なので、卒業するまでの間、融資住宅を留守にしたい。 |
| 介護 | 親の身体が不自由になったので、妹夫婦が同居するまでの間、親の家に同居して面倒を見ることになった。その間、融資住宅を留守にしたい。 |
| 返済困難 | (※)の要件に該当し、返済が困難である。融資住宅を賃貸し、その賃料を返済に充てるため、融資住宅を留守にしたい。 |
| 生活状況の変化 | 加齢による身体的な衰え等により、郊外の融資住宅からの長距離通勤が困難となった。そのため、退職まで勤務先に近い場所にマンションを借りて通勤することになった。その間、融資住宅を留守にしたい。 |
(※) 【要件】
1.離職、障害、疾病等のやむを得ない事情により返済が困難になり、(注1)
2.以下の収入基準のいずれかを満たす方で、
(2)収入月額が(世帯人員×64,000円)以下
(3)住宅ローン(機構に加え、民間等の住宅ローンを含む。)の年間総返済額の年収に対する割合が、年収に応じて下表の割合(返済負担率)を超え、収入減少割合(注2)が20%以上
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年収
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300万円
未満 |
300万円以上
400万円未満 |
400万円以上
700万円未満 |
700万円
以上 |
|---|---|---|---|---|
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返済負担率
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30%
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35%
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40%
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45%
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(注1)「離職等」とは、倒産による解雇、リストラによる転職・退職・出向による減収、業績悪化などによる給与・ボーナスの減収、超過勤務減による減収などが該当します。また、自営業の方は、業績不振による倒産・廃業、受注減や売上減による減収などが該当します。「障害・疾病等」とは、病気、事故によるけがや後遺症、高度障害、家族の病気による介護などによる減収・支出増が該当します。
(注2)収入減少割合の計算は原則として次の式によります。
(前々年の収入額-前年の収入額)×100(%)
前々年の収入額
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ご注意
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無断で融資住宅を知人に賃貸したり、融資住宅にお住みにならないと機構(旧公庫)とお客様との間で取り交わした契約に違反することとなり、融資金の全額を一括してお返しいただくこととなりますので、ご注意ください。
また、留守管理期間中は、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外になります。そのため、税額控除を受けるのに必要な「融資額残高証明書」は送付されません。
手続き
(注) 証明書類の例
転勤の場合:辞令または勤務先が発行する証明書
なお、勤務先が発行する証明書としては、主に次の項目について記載したものを提出してください。
(1)お客様の氏名、(2)勤務先の名称、社印、(3)転勤の日付、(4)転勤先所在地、(5)証明書発行日付
転職の場合:新勤務先の採用・在職を証する書類
※書式の管理人欄には、融資住宅の管理をお願いする方の名前を記入してください。ただし、お客様自らが管理する場合は記入不要です。
3年を経過してもやむを得ない事情が継続している場合には、ご返済中の金融機関にご相談ください。
書式
なお、下記書式をご家庭で印刷してお使いいただくことも可能です。
融資住宅留守管理承認申請書 [1ページ:82KB]
融資住宅留守管理承認申請書(記載例) [2ページ:134KB]
※単身赴任など、ご家族は融資物件に引き続き居住されるものの、お借り入れいただいた方が一時的に居住できない場合は、留守管理ではなく、以下の変更届を金融機関に提出してください。
変更届 [1ページ:101KB]
変更届(記載例:住所変更(転居)) [1ページ:132KB]