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ご返済中の方

残高の照会・残高証明の発行をしたいとき

残高の照会、住宅ローン減税を受けるために必要な融資額残高証明書や、住宅ローンの控除制度等についてご案内します。

Webでのお手続

住宅金融支援機構の住宅ローンやフラット35(買取型)のご返済中の方向けインターネットサービスからダウンロードや発行依頼を承っております。

すまいのーとのバナーです。詳細はバナーをクリックしてご確認ください。

電話でのお手続

お客さまコールセンター
ご返済中のお客さま専用ダイヤル
ご契約内容の確認、残高証明書の発行、繰上返済の制度概要に関するお問合せを承っております。
ご返済についての具体的な相談や申請手続につきましては、ご返済中の金融機関にお問い合わせください。
0120-0860-16

(通話無料)

営業時間
9:00~17:00(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)

国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)

048-615-0421

残高などの照会につきましては、お客さまの個人情報保護の観点から、お借入れいただいたご本人さまに限り回答しています。このため、電話照会時においては、お借入れされたご本人さまであることを確認するため、お客さまのお名前や返済金の引落口座番号の他、ご契約内容のわかる事項等をお聞きいたしますので、あらかじめご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

金融機関の窓口でのお手続

ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)においても、ご契約内容の確認や残高の照会、住宅ローン減税を受けるための融資額残高証明書の発行を承っております。

【参考】住宅ローン減税について

住宅ローン控除制度

一定の要件にあてはまる住宅を建設・取得するために機構や民間の金融機関または勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後10年間または13年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられます。
なお、住宅ローン減税制度の詳しい内容につきましては、国税庁ホームページをご参照いただくか、税務署にお問い合わせ願います。

確定申告・年末調整の手続

住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告の手続が必要になります。
給与所得者は、初年度(入居後最初に適用を受ける年)のみ確定申告が必要で、2年目以降は、会社の年末調整の際、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」等を勤務先に提出し、控除を受けることができます。給与所得のみ以外の方は、毎年確定申告が必要になります。
なお、詳しい内容につきましては、税務署にお問い合わせ願います。

また、令和7年4月以降資金実行されたお客さまは住宅ローン控除における「調書方式※」をご利用いただけます。
手続きの流れについてはこちらをご覧ください。

※機構が税務署に「融資額残高調書」を提出し、国税直からお客さまに「融資額残高情報」を提供する方式