ご返済中の方
住宅ローン減税を受けるための「融資額残高証明書」の発行
住宅ローン減税を受けるための「融資額残高証明書」の発行について
- 住宅資金の融資を受けられた場合、一定の要件にあてはまるときは、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)が受けられます。
- 住宅ローン減税制度の詳しい内容につきましては、 国税庁ホームページ をご参照いただくか、所轄の税務署にお問い合わせ願います。
- 税額控除を受けるためには、借入金の「融資額残高証明書」が必要となります。資金をお受取りになる際に、「融資額残高証明書」をお送りするために必要な郵送費用を住宅ローンのご契約時にお預けいただいた方には、その契約を結んだ年以後控除期間中、毎年郵送いたします。
- 入居した年の翌年に住宅ローン契約を結ばれる場合は税額控除の期間が1年間短縮されます。
-
次のような場合には、税額控除の対象外になりますので、ご注意ください。
- 一部繰上返済をした結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満になった場合
- 転勤などにより、ご家族全員が融資住宅に住めなくなった場合
- 当初の住宅ローン契約時のご契約者が亡くなられた場合
- 融資額残高証明書につきましては、押印を省略しています(押印のない融資額残高証明書でも有効な証明書として受理されることを確認しています。)。
更新日:2026年9月18日
「融資額残高証明書」の発行時期
本年が初回のお客さまにつきましても、次の表の区分にしたがって郵送しておりますので、ご参照ください。
機構分
| 住宅ローンの契約締結時期 | ご融資金の受取時期 | 融資額残高証明書の発行方法 |
|---|---|---|
|
平成29年1月1日から
令和7年12月31日まで |
平成29年1月1日以降 |
令和8年10月1日に
機構から郵送 |
|
令和8年1月1日から
令和8年12月31日まで |
令和8年1月1日から
令和8年8月31日まで |
令和8年10月1日に
機構から郵送 |
|
令和8年9月1日から
令和8年12月31日まで |
令和9年1月29日に
機構から郵送 |
|
|
令和9年1月1日から
令和9年1月31日まで |
令和9年2月10日に
機構から郵送 |
|
| 令和9年2月1日以降 |
ご返済窓口の
金融機関にて発行 |
令和9年1月1日以降に住宅ローンの契約をされる方への「融資額残高証明書」の発行は、令和9年10月以降になります。
なお、令和9年度の発行スケジュールは、詳細が決まり次第、本ホームページにてお知らせします。
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ご注意
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郵送の都合上、到着に1~2週間程度かかることがございます。上記日程から2週間を過ぎてもお手元に届かない場合又は再発行をご希望の場合は、機構もしくはご返済窓口の金融機関へ直接お問い合わせください(複数人でお借入をされている場合はそれぞれ再発行手続が必要となります。)。
住・My Noteからのダウンロードによる取得もできます。詳しくは、こちらをご覧ください。
【参考】「融資額残高証明書」の送付先について
(残高はともに15,000,000円と記載されています。)
住宅ローン減税制度の詳しい内容につきましては、 国税庁ホームページ をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせ願います。
住宅ローン減税制度は、申込ご本人またはそのご親族の方が融資住宅に居住されていることが条件となっていることから、転送不要郵便にて「融資額残高証明書」を融資住宅あて送付しております。
「融資額残高証明書」データのダウンロードについて
詳しくは> 住・My Noteのページ をご覧ください。
マイナポータルを利用した「融資額残高証明書」データ取得について
※マイナポータル:内閣府が運営するマイナンバーカードを利用した個人向けオンラインサービスです。
詳しくは、> マイナポータルのサイト をご覧ください。
詳しくは> 住・My Noteのページ をご覧ください。
住宅ローン控除における「調書方式」 について(令和7年4⽉以降資⾦実⾏された お客さま)
手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
※機構が税務署に「融資額残高調書」を提出し、国税局からお客さまに「融資額残高情報」を提供する方式