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公開日:2017年1月27日

 MBS(貸付債権担保住宅金融公庫債券及び貸付債権担保住宅金融支援機構債券(各債券にはS種及びT種を含む。)をいう。以下同じ)について、住宅金融支援機構が債券要項に定めるところに従い、MBSの未償還残高総額の減少による未償還残高全額を繰上償還(以下「繰上償還」という。)する場合の公表手続をお知らせいたします。

※繰上償還予定回号及び繰上償還対象回号については、こちらをご覧ください。

繰上償還の公表手続の概要

 繰上償還を行う場合には、年に2回(10月及び4月)の償還期日(※1)に行うことを予定しています。
 

【X年10月の償還期日に繰上償還を行う場合】
1 X年10月の償還期日に繰上償還を行う場合には、繰上償還予定回号(※2)を、あらかじめX年3月下旬に機構ホームページでお知らせします。
2 繰上償還予定回号のうち、X年9月の償還期日までにMBSの未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になっている回号については、債券要項に定めるところに従い、X年10月の償還期日の7日前までに公告(官報並びに新聞紙への掲載をいう。以下同じ)を行い、当該償還期日に繰上償還します(※3)。  

■X年10月の償還期日に繰上償還する場合のスケジュール(イメージ)


【X年4月の償還期日に繰上償還を行う場合】
1 X年4月の償還期日に繰上償還を行う場合には、繰上償還予定回号(※2)を、あらかじめ(X-1)年9月下旬に機構ホームページでお知らせします。
2 繰上償還予定回号のうち、X年3月の償還期日までにMBSの未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になっている回号については、債券要項に定めるところに従い、X年4月の償還期日の7日前までに公告を行い、当該償還期日に繰上償還します(※3)。  

■X年4月の償還期日に繰上償還する場合のスケジュール(イメージ)

※1)原則10日となります。10日が銀行休業日に該当する場合は、前銀行営業日に繰り上がります。
 なお、「銀行営業日」とは土曜日、日曜日、国民の休日及びその他法令等により日本において銀行が休業することを認められ又は義務づけられている日以外の日をいい、「銀行休業日」とは銀行営業日以外の日をいいます。
※2)繰上償還予定回号とは、住宅金融支援機構が繰上償還を予定している前月までに未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になっていると見込む回号のうち住宅金融支援機構が選択した回号であり、実際に未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になった場合には繰上償還することとします。
 また、住宅金融支援機構は、日本証券業協会が公表するPSJ予測統計値(平均値)を参考指標として、未償還残高総額の見込みを判断し、繰上償還予定回号を選択します。
 なお、このPSJ予測統計値(平均値)とは、日本証券業協会の報告会員が同協会に報告するPSJ予測値の平均値を指します。
※3)債券要項に定めるところに従い、事務受託会社がMBSの各回号における債権者のために必要でないと認め、その旨を住宅金融支援機構に通知した場合は、官報又は新聞紙への掲載を行いません。
 住宅金融支援機構が繰上償還予定回号として事前にお知らせした回号について、MBSの未償還残高総額が当初発行総額の10%以下とならなかった場合は、公告及び繰上償還は行いません。また、住宅金融支援機構が繰上償還予定回号として事前にお知らせしていない回号については、仮に未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になっている場合においても、公告及び繰上償還を行いません。
 なお、公告及び繰上償還を行わなかった回号を、次回以降の繰上償還予定回号とする場合は、改めて機構ホームページにて事前(3月下旬又は9月下旬)にお知らせします。

 

(参考)MBSの繰上償還に係る債券要項の記載例

【貸付債権担保住宅金融公庫債券】
(3) 本公庫債の未償還残高の減少による繰上償還
 本公庫債の未償還残高総額が当初発行総額の10%以下となる場合には、公庫は未償還残高全額を、その後に到来するいずれかの償還期日に繰上償還することができる。ただし、その場合には、公庫は、本要項第19 項に従って、繰上償還する償還期日の7 日前までにその旨を公告するものとする。