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公開日:2016年4月1日

保険会社に連絡し、現在加入している火災保険の継続手続又は新たな火災保険への加入手続をおとりください。
返済終了までの間、火災保険への加入が必要です。

ご注意

火災保険の継続手続又は新たな火災保険への加入手続をしない場合、住宅ローン契約に違反することとなり、融資金の残額を一括して返済していただくことになります。

<住宅金融支援機構特約火災保険をご利用の場合>

満期月の1か月前までに、幹事保険会社が、保険契約者あてに「満期のご案内」を郵送します。特約火災保険の継続を希望される場合は、その内容に従って手続をおとりください。

<火災保険金請求権に住宅金融支援機構のための質権を設定している場合>

火災保険の継続手続又は加入手続完了後に取扱金融機関に「保険証券」をご提出いただき、質権を設定していただく場合があります。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせください。

※火災保険金請求権に質権を設定した場合の保険金は、建物の所有者ではなく、住宅金融支援機構に対して保険会社から優先的に支払われます。