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火災保険・地震保険のご案内
災害等による損害を受けられた場合に債務だけが残ることのないようにするため、お客さまが融資をご利用される際には、返済終了までの間、建物に火災保険(損害保険会社等の火災保険又は法律の規定による火災共済)を付けていただきます。
ご利用いただく火災保険は、次表のとおりです。
ご利用いただく火災保険は、次表のとおりです。
1 種類 | 損害保険会社等が扱う火災保険または法律の規定による火災共済であること。 【法律の規定による火災共済の具体例】 JA共済、全労済、都道府県民共済、CO・OP共済 |
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2 補償対象 | 建物の火災(地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災を除く。)による損害を補償対象としていること。 |
3 保険金額※1 | 機構の総借入額以上であること。ただし、機構の総借入額が建物の評価額を超える場合は、建物の評価額と同額であること。 !付保割合条件付実損払特約条項付きの火災保険を付保する場合は、機構の総借入額を下回る保険金額でも差し支えありません。 |
4 付保の継続等 | 返済終了までの間、継続して火災保険の付保が必要です。 保険期間や保険料払込方法は問いません。※2 !火災保険の保険期間は最長5年であるため、返済終了までの間に火災保険の保険期間が終了した場合は、保険継続のため火災保険の更新手続または新規加入手続が必要です。 |
- ※1 火災保険契約で設定する契約金額をいいます。火災等の保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額になります。
- ※2 質権を設定する場合は、上記の取扱いと異なります。詳しくは、返済中の金融機関にご確認ください。
- ※ 火災保険とは別に、地震・噴火・津波による災害で発生した住宅・家財の損失を補填する「地震保険」があります。地震保険について、詳しくは政府広報オンラインサイト『被災後の生活再建を助けるために。もしものときの備え「地震保険」を。』をご覧ください。
ご返済中の方のお手続
火災保険が満期になったとき
保険会社に連絡し、現在加入している火災保険の継続手続又は新たな火災保険への加入手続をおとりください。
氏名変更や建物の増改築等で火災保険の契約内容を見直すとき
保険会社に連絡し、保険の変更手続をおとりください。
建物が火災等の被害にあわれたとき
保険会社および取扱金融機関にご連絡ください。
機構融資を完済したとき
質権の設定に併せて保険証券をお預かりしている場合は、取扱金融機関から保険証券を返却します。
特約火災保険・特約地震保険
当機構の融資を利用されている方のみがご加入いただける火災保険・地震保険です。
地震保険料控除
火災保険と併せて地震保険に加入している場合、地震保険料控除が受けられる場合があります。