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公開日:2020年4月1日

保険会社に連絡し、保険の変更手続をおとりください。 保険金額を見直す場合は、融資金の残額以上としてください。融資金の残額が建物の評価額を超えている場合は、保険金額を建物の評価額と同額としていただきます。
※保険契約で設定する契約金額のことをいいます。火災等の保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額になります。

<住宅金融支援機構特約火災保険をご利用の場合>

幹事保険会社(損害保険ジャパン株式会社)のホームページをご覧ください。

幹事保険会社(損害保険ジャパン株式会社)ホームページ(新規ウィンドウで表示します)

<火災保険金請求権に住宅金融支援機構のための質権を設定している場合>

保険契約の変更に住宅金融支援機構の承諾が必要な場合があります。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせください。
※火災保険金請求権に住宅金融支援機構のための質権が設定されている場合の保険金は、建物の所有者ではなく、住宅金融支援機構に対して保険会社から優先的に支払われます。