ご利用条件
ご利用条件
お申込みいただける方
<次のすべてに当てはまる方>
- 返済期間を通じて登録住宅を適切に経営し、確実なご返済が見込まれる方
- 個人のお申込みの場合で、お客さまの年齢が満65歳以上のときは、満65歳未満の後継者と連名によりお申込みいただける方
- 法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方
- リフォーム後の登録住宅の所有権をお持ちの方。また、リフォーム後の登録住宅に係る土地について、所有権または借地権(地上権・賃借権)をお持ちの方
- 個人(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人
資金の使途
- 登録住宅をリフォームする資金または登録住宅とするためにリフォームする資金
融資額
-
融資の対象となる工事費の80%(10万円単位)が限度となります。
※ 融資の対象となる工事費について、国または地方公共団体から補助金を受ける場合は、「融資の対象となる工事費の80%」と「融資の対象となる工事費から補助金を差し引いた金額」を比較し、いずれか低い金額が限度となります。
※ 審査の結果、ご希望に添えないことがあります。
融資の対象となる工事費
- 融資の対象となる工事費とは、次の費用をいいます。
(1) 登録住宅の専有部分に係る工事費(当該工事に係る諸経費などを含みます。)
・ 登録住宅以外の住宅および非住宅部分に係る工事費は、融資対象外ですので、見積り段階であらかじめ工事費を分けていただく必要があります。賃貸住宅の工事費が分けられない場合は、次の式により融資の対象となる工事費を算出してください。
賃貸住宅の専有部分に係る工事費 | × | 工事を行う登録住宅の専有面積
工事を行う「登録住宅および登録住宅以外の賃貸住宅」の専有面積の合計 |
※ 各住宅の専有面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とします。
(2) 共用部分(外壁、屋根などを含みます。)に係る工事費(当該工事に係る諸経費などを含みます。)
・ 建物全体の専有面積に占める登録住宅の専有面積の割合に応じた工事費が融資の対象となる工事費となり、次の式により算出します。
共用部分に係る工事費 | × | 登録住宅の専有面積
建物全体の専有面積(登録住宅および登録住宅以外の賃貸住宅の専有面積並びに非住宅部分の専有面積の合計) |
※ 各住宅および非住宅の専有面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とします。
リフォーム後の賃貸住宅の条件
住宅セーフティネット法に基づく住宅の登録 |
※ 工事完了時の工事費精算報告までに融資対象住宅を登録住宅としていただく必要があります。登録を行わなければ、資金を受け取ることはできません。また、登録したことが確認できる書類を営業エリアごとの機構窓口にご提出いただきます。 ※ 融資期間を通じて(完済いただくまでの間)、住宅セーフティネット法に基づく登録を継続することが必要です。 |
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1戸当りの専有面積 | 制限なし(別途登録住宅とするための条件があります。) |
住宅の規格および設備 | 制限なし(別途登録住宅とするための条件があります。) |
延べ面積 | 制限なし |
敷地面積 | 制限なし |
戸数 | 制限なし |
建て方 | 制限なし ※戸建て住宅も対象となります。 |
構造 | 制限なし |
融資条件となる工事 |
※ 詳しくは、次の「融資の対象となる工事」をご覧ください。 |
融資の対象となる工事
融資要件となる工事 | 次のいずれかの工事 | |
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国又は地方公共団体の補助金(登録住宅の改修工事に関するものに限ります。)の対象となるリフォーム工事 |
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機構が定める技術基準に適合する工事 |
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上記の融資要件となる工事と併せて行うリフォーム工事 | 制限はありません。 ・内装変更工事 ・設備の更新工事 ・住宅改修時における石綿の使用の有無の事前調査 及び石綿の除去工事 等 |
※ 登録住宅以外の住宅および非住宅に係る工事は融資対象とはなりません。
※ 詳しくは、営業エリアごとの機構窓口でご確認いただけます。
※ 入居者募集・広告費用、仲介手数料、既存抵当権を抹消するために要する費用などは融資の対象外となります。
返済期間
- 20年以内(1年単位)
融資金利
返済方法
- 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い
担保
- 融資の対象となる建物および土地に、機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。
※ 申込時点で既融資(機構(旧住宅金融公庫を含みます。)からの無担保の融資をいいます。以下同じ。)がある場合で、今回の融資額の合計に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の融資のための抵当権の設定がそれぞれ必要になります。
※ 土地の権利が普通借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合は、登記された賃借権に機構のための第1順位の質権を設定していただきます。
※ 土地の権利が地上権の場合、登記された地上権に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。
※ 建物および土地に既に抵当権などが設定され、機構のために第1順位の抵当権などが設定できない場合であっても、後順位で抵当権などを設定することでご融資できる場合があります。
※ 抵当権などの設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さまの負担となります。
保証人
- 保証人は必要ありません。
火災保険
-
返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済を付けていただきます。
※ 火災保険料はお客さまの負担となります。
手数料
- 融資手数料、返済方法変更手数料および繰上返済手数料は必要ありません。
物件検査
- 適合証明検査機関による工事計画確認および現場検査を受けていただきます。
※ 物件検査手数料は、お客さまの負担となります(物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。)
確定申告書等のご提出
また、これらの事項に関して、機構が調査をしようとするとき又は報告を求めたときは、直ちにその要求に応じていただきます。
・税務署の受理印のある所得税確定申告書又は法人税確定申告書の写し
・機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写し
・融資金に係る建築物の事業状況に関する調査書
・その他機構が指定する書類