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個人向け商品

【グリーンリフォームローン】


【グリーンリフォームローン】(高齢者向け返済特例)の場合も工事の要件は同じです。

【グリーンリフォームローン】の要件となる工事

次のいずれかの工事を実施することが必要です。

1.断熱改修工事

必要となる工事 アまたは イ工事の要件※1
外気に接する開口部(窓・ドア等)の工事(一箇所以上)工事後の工事箇所が
省エネ基準(仕様基準)※2を満たす工事
外気に接する壁、天井、屋根または床のいずれかの部位に
対する断熱材の工事(部位の一部でも可)
次のいずれかにあてはまること
・工事後の工事箇所が省エネ基準(仕様基準)※2を満たす工事
・工事箇所に対して一定量以上の断熱材※3を設置又は交換する工事

※1 上記アまたはイの工事を行い、工事後の住宅全体の外皮性能が省エネ基準*を満たす工事を行う場合も対象となります。
*建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年1月29日経済産業省、国土交通省第1号)第1条第1項第2号イで定める基準
※2 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)の1で定める基準

なお、省エネ基準に適合する建材の一部は次のホームページでも確認可能です。

※3 断熱材の使用量に関する基準の詳細は次をご覧ください。

2.省エネ設備設置工事

対象設備
次のいずれか
性能に関する基準(概要)
高効率給湯機
右欄のいずれか
  • ・電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
  • ・潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)
  • ・潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)
  • ・ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
太陽光発電設備*

・太陽電池アレイのシステム容量が1kW以上(JIS等に基づく測定・記載による)のものが対象となります。なお、全量売電の場合は対象外となります。

太陽熱利用設備*

・対象となる設備は次のリンク先でご確認いただけます。

子育てグリーン住宅支援事業(国土交通省)

上記以外のものでも次の設備は対象となります。

・JIS A 4111(太陽熱温水器)に規定される自然循環形太陽熱温水器でエネルギー消費性
能計算プログラムで評価できるもの

高断熱浴槽*

・JISA5532(浴槽)において「高断熱浴槽」と定義された浴槽の性能をみたすものが対象です。
※対象となる設備は次の外部リンク先でご確認いただけます。

子育てグリーン住宅支援事業(国土交通省)

コージェネレーション設備*
(エネファーム)

・対象となる設備は次のリンク先でご確認いただけます。

 (一社)住宅性能評価・表示協会ホームページ

※ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項等(平成28年国土交通省告示第265号)に定める計算方法において、設計一次エネルギー消費量の削減に寄与する設備(一次エネルギー消費量計算プログラム)

【グリーンリフォームローン】Sの要件となる工事

住宅内の一の区画※1をZEH水準とする断熱改修工事

必要となる工事 ア および工事後の要件※2
区画内の外気に接する開口部(窓・ドア等)の工事(一箇所以上) 次のすべての外皮性能がZEH水準(仕様基準)※3を満たすこと。
・区画内の外気に接するすべての開口部
・工事箇所の部位(区画内の外気に接する壁、天井、屋根または床)全体
 
区画内の外気に接する壁、天井、屋根または床のいずれかの部位に対する断熱材の工事(部位の一部でも可)
  • ※1 区画とは、住宅内の一以上の居室を含む区画(壁、床、天井、窓、ドア等で区切られた空間)をいいます。
  • ※2 上記アまたはイの工事を行い、工事後の住宅全体の外皮性能がZEH水準*を満たす工事を行う場合も対象となります。
    *建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年1月29日経済産業省、国土交通省第1号)第10条第2号イで定める基準
  • ※3 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)の1の(2)のイもしくはロおよび(3)に定める基準

(参考)住宅の一の区画の断熱改修イメージ図(壁を断熱する場合)

住宅の一の区画における壁を断熱改修する場合のイメージ図です。