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自社使用や賃貸事業を目的として、市街地再開発事業やマンション建替え事業による権利床の増床や保留床を取得するための事業資金の融資です。
まずは、営業エリアごとの機構窓口へ事前相談をお申込みください。

お知らせ

2023年10月以後の申込受付分より、脱炭素社会の実現に向け、賃貸住宅の省エネルギー性能の向上を促進するため、まちづくり融資(長期事業資金)の制度改正を行いました。  

制度改正について、詳しくはこちらのご案内チラシをご覧ください。[328KB]

ご注意

令和5年9月30日までに機構又は保証機関に事前相談を行った方は、令和5年10月1日以降も旧省エネルギー性基準(令和5年9月30日以前の基準)でお申込をすることが可能です。
この場合は借入申込期限及び設計検査の申請期限がありますのでご注意ください。

詳しくはこちらのチラシをご確認ください。[222KB]

まちづくり融資とは

まちづくり事業を行う場合に、事業の初動期から完了までの各段階の資金ニーズに対応する融資制度です。まちづくり融資は、計画しているまちづくり事業が、「どこで(地域要件)」、「どのような手法により(事業要件)」、「どのような建築物を建てるか(建築物要件)」の3つの内容に該当する事業にご活用いただけます。

ご利用条件

資金使途
(市街地再開発事業の場合)
建設資金 購入資金
参加組合員、権利者、共同で建築する方などが事業の当初から参画して賃貸住宅事業または自社使用を目的として保留床を取得するために必要となる資金 賃貸住宅事業または自社使用を目的として増床などを取得するために必要となる資金
融資対象者
  • 個人、中小事業者※である法人または建替え事業を行う組合
  • 賃貸住宅などを返済期間を通じて適切に経営し、確実な返済が見込まれる方

※ 資本の額もしくは出資の総額が3億円以下または常時使用する従業員が300人以下の事業者

融資額 対象事業費 建設工事費、調査設計計画費、土地の所有権または借地権の取得費、補償費、参加組合員負担金など 保留床購入費など(自ら居住以外用)
融資率上限 対象事業費の100%

※ 融資額については100万円以上、10万円単位となります。

融資金の返済期限 融資実行後35年以内(1年単位)
融資金の返済方法 元利均等返済または元金均等返済
返済原資の例 毎月の建物賃貸収入など
融資金利(注1)

金利情報はこちらをご覧ください。

※ 上記金利は参考金利で、実際に適用される金利は各受付期間終了後、約2か月後に決定し、お客さまへお知らせします。

申込時の金利が適用されます。

※ まちづくり融資(長期事業資金)で、⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により認定を受けた⻑期優良住宅建築等計画に基づき建設などが⾏われた賃貸住宅⼜は機構の定めるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準に適合する賃貸住宅の場合は、当初15年間、融資⾦利から年0.2%の⾦利引下げを受けることができます。詳しくは、下記「まちづくり融資(長期事業資金)の⾦利引下げ制度について」をご覧ください。

担保

建物および土地に、機構のために第1順位の抵当権を設定させていただきます。

※ 土地の権利が普通借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合は、登記された賃借権に機構のための第1順位の質権を設定していただきます。

※ 土地の権利が地上権の場合、登記された地上権に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。

※ 建物および土地の評価、収支計画などを審査した結果、融資の対象となる建物および土地以外に担保を提供していただく場合があります。

※ 抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さまの負担となります。

保証人

十分な保証能力がある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただく必要があります。(※)

※ 法人を連帯保証人とされる場合は、保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます(保証機関の保証をご利用の場合は、別途保証料が必要です。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。)。

機構が承認している保証機関は次の法人です。

  • (一財)住宅改良開発公社
  • (一財)首都圏不燃建築公社
建築物の技術要件

機構が定める技術要件を満たしていただきます。

※ 適合証明機関による物件検査を受けていただく必要があり、検査に当たっては物件検査手数料が必要となります。物件検査手数料は適合証明機関によって異なります。

火災保険

返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済を付けていただきます。

※ 火災保険料はお客さまの負担となります。

「火災保険・地震保険のご案内」をご覧ください。

団体信用生命保険 ご利用いただけません。
一部繰上返済手数料 必要ありません。
返済条件変更手数料 必要ありません。
  • ※ お申込時に上記の条件を満たしている場合であっても、審査の結果、ローンの延滞履歴がある等返済に懸念がある場合は、融資をお断りしたり、希望融資額を減額することがありますので、あらかじめご了承ください。
  • ※ 反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、後日反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに手続きを中止し、ご融資はいたしません。
  • ※ 毎月の返済額は、機構マンション・まちづくり支援部で試算しますので、お問い合わせください。

(注1)まちづくり融資(長期事業資金)の建設資金融資は、15年固定金利と35年固定金利の併せ融資が可能です。
15年固定金利を選択した場合、15年経過後の適用利率はご契約から15年経過時点で見直されます。
見直し後は、見直し時点における機構の金利タイプのうち、繰上返済制限制度を利用しない金利タイプで、最も低い利率のものを、その適用期間(その利率の適用期間が複数ある場合は、最も長い適用期間)として定められた期間に適用します。ただし、所定の期限までにお申出をいただき、機構所定の手続を経た場合には、見直し時点における機構の金利タイプのうち、繰上返済制限制度を利用しない金利タイプで、お客さまが選択した利率のものを、その適用期間として定められた期間に適用することができます。
上記で見直した利率の適用期間として定められた期間経過後も、上記と同様に適用利率の見直しが行われます。
申込後は、融資額の内訳変更、15年固定金利から35年固定金利への切り替え、35年固定金利から15年固定金利への切替え、「繰上返済制限制度」を利用するから利用しないへの変更、「繰上返済制限制度」を利用しないから利用するへの変更はできませんのでご注意ください。

(注2)繰上返済制限制度をご利用される場合で、金銭消費貸借抵当権設定契約を締結した日から10年を経過する日までの間に、本債務の全部又は一部を繰り上げて返済する際には、繰上返済元金の5%を違約金としてお支払いいただきます。

対象となる地域、事業、建築物

地域要件(融資の対象となる地域)

次のⅠ及びⅡに該当する地域が融資対象になります。※マンション建替え事業の場合は、地域要件はありません。
対象地域 = 「一定の用途地域」 + 「整備改善を図る必要がある区域」

Ⅰ 「一定の用途地域」内にあること

  1. (1)住居系地域
  2. (2)商業系地域
  3. (3)準工業地域

※ 商業地域においては、容積率600%以下の地域に限ります。

※ 上記以外に、国勢調査による人口集中地区のうち、 主たる用途が住宅である地域も対象区域になります。

Ⅱ 「整備改善を図る必要がある区域」内にあること(※)

  1. (1)重点密集市街地
  2. (2)防火地域または準防火地域
  3. (3)防災再開発促進地区
  4. (4)再開発促進地区(都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する地区または都市再開発法第2条の3第2項に規定する地区)
  5. (5)市街地再開発促進区域
  6. (6)住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型に限ります。)の整備地区
  7. (7)不燃化促進区域
  8. (8)都市再生緊急整備地域

※ 都市再開発法に基づく市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49 号)に基づく防災街区整備事業の場合は、上記の(2)~(8)の区域(注)のほか、次のi~viiiの区域も対象となります。

   また、上記(1)および(4)のうち都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する地区の区域は対象となりません。

  1. 都市再開発法第2条の3第1項に規定する政令で定める大都市(注)を含む都市計画区域
  2. 都心共同住宅供給事業の実施区域
  3. 市街地再開発事業の施行区域
  4. 防災街区整備事業の施行区域
  5. 住宅市街地総合整備事業の整備地区
  6. 市街地総合再生計画の区域
  7. 地区再生計画の区域
  8. 地方公共団体と機構が協議して指定した地域

(注) 大都市とは東京都(特別区の存する区域に限ります。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市、西宮市となります。

※ 賃貸建築物建替え事業の場合は、(1)、(3)、(6)又は(7)の区域が対象となります。

事業要件(融資の対象となる事業)

次のⅠ~Ⅴのいずれかの事業に該当していることが必要です。

Ⅰ マンション建替え事業

次の(1)から(3)までのすべてを満たす事業

  1. (1)新たに建設される建築物の地上階数が3階以上であること
  2. (2)新たに建設される建築物の敷地面積が300㎡以上(※)であること

    (※)マンション建替え円滑化法に基づく事業以外の事業の場合は、新たに建設される建築物の敷地面積が500m以上であること

  3. (3)建替え前の区分所有建築物が次の(a)および(b)に該当すること
    1. (a)区分所有法第62条第1項に基づく建替え決議、同法第69条第1項に基づく建替え承認決議、同法第70条第1項に基づく一括建替え決議、区分所有者全員の総意による建替え決議またはマンション建替え円滑化法第108条第1項に基づくマンション敷地売却決議を行っていること
    2. (b)「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数の3分の1以上を経過していること
      (例:鉄筋コンクリート造住宅の場合は16年以上経過していること)

[注]マンション建替え円滑化法に基づく事業以外の事業の場合は、上記(1)~(3)のほか、「敷地内に一定割合の空地(法定空地率+10%以上)が確保されていること(法定建ぺい率が定められていない場合は、敷地面積に対する空地の割合が10%以上であること)。」が要件となります。

Ⅱ 共同建替え事業(敷地を共同化して建替えを行う事業)

次の(1)及び(2)のすべてを満たす事業

  1. (1)現存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地およびその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設すること
  2. (2)新たに建設される建築物の敷地面積が100㎡以上であること

Ⅲ 総合的設計協調建替え事業

次の(1)から(3)までのすべてを満たす事業であること

  1. (1)次の(a)または(b)のいずれかに該当する建替え事業であること
    1. (a)建築基準法の一団地認定または連担建築物認定を受けたものであること
    2. (b)地方公共団体と機構との協議によって定める基準に該当する建築物で、隣接する2以上の敷地に同時期に建設されるものであること
  2. (2)建替えにより新たに建設される建築物の敷地面積の合計が200㎡以上であること
  3. (3)建替えにより新たに建設される建築物の個々の敷地面積が原則として100㎡以上であること(※)

(※)建替えの際の区画の割り直しまたは建築基準法第42条第2項、都市計画法第12条の4第1項各号その他の法令の制約に伴い、建替えに係る一団の区域における敷地の数を増加させることなく新規に生じる敷地が100㎡未満となる場合は対象となります。

(※)建替え前の建物が連続建てで、建替えの際に各住戸に割り振った敷地が100㎡未満となる場合は対象となります。

Ⅳ 地区計画等適合建替え事業

次の(1)及び(2)のすべてを満たす事業であること

  1. (1)次の(a)~(e)のいずれかに該当する敷地における建替え事業であること
    1. (a)地区計画等または建築協定で「建ぺい率の最高限度」が定められた敷地
    2. (b)地区計画等または建築協定で「壁面の位置の制限」が定められた敷地
    3. (c)条例や条例に基づくまちづくり協定などで「壁面の位置の基準」が定められた敷地
    4. (d)建築基準法に基づく「壁面線」が定められた敷地
    5. (e)密集法の防災街区整備事業における権利変換により取得した個別利用区の敷地
    6. (f)都市再開発法の市街地再開発事業における権利変換により取得した個別利用区の敷地
  2. (2)建替えにより新たに建設された建築物の個々の敷地面積が原則として100㎡以上であること(※)

(※)建替えの際の区画の割り直しまたは建築基準法第42条第2項、都市計画法第12条の4第1項各号その他の法令の制約に伴い、建替えに係る一団の区域における敷地の数を増加させることなく新規に生じる敷地が100㎡未満となる場合は対象となります。

(※)建替え前の建物が連続建てで、建替えの際に各住戸に割り振った敷地が100㎡未満となる場合は対象となります。

Ⅴ 賃貸建築物建替え事業

次の(1)及び(2)のすべてを満たす事業であること

  1. (1)建替え前の建築物が賃貸の用に供していた建築物の場合であって、当該建築物を取り壊し、新たに建築物を建設する事業であること
  2. (2)建替えにより新たに建設される建築物の敷地面積が原則として100㎡以上であること(※)

(※)建替前の敷地面積が100㎡未満であった場合、建替前の敷地面積以上であるものは対象となります。

(注)賃貸建築物建替え事業の場合は、上記 地域要件Ⅱの(1)、(3)、(6)又は(7)の区域が融資の対象となります。

建築物要件(融資の対象となる建築物)

次のi~vの要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 住宅部分の延べ面積の割合が、建築物全体の延べ面積の1/2超であること(マンション建替えに係る建築物の場合は、建築物全体の延べ面積の1/4以上であること)
  2. 構造が耐火構造、準耐火構造(省令準耐火構造を含む。)またはまちづくり省令準耐火構造であること
  3. 法定容積率の1/2以上を利用していること(マンション建替えに係る建築物の場合は、法定容積率の1/3以上を利用していること)
  4. 1戸当たりの住宅の床面積が、30㎡以上280 ㎡以下であること
  5. 機構の定める一定の技術要件に適合すること

まちづくり融資(長期事業資金)の金利引下げ制度について

まちづくり融資(長期建設資金)で、長期優良住宅又は機構の定めるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準に適合する賃貸住宅の場合は、当初15年間、融資金利から年0.2%の金利引下げを受けることができます。
 なお、申込後は金利引下げ制度の適用の有無を変更できませんのでご注意ください。

(1)金利引下げの対象となる長期優良住宅の基準
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建設などが行われた住宅が対象となります(全ての融資対象住戸で認定を受ける必要があります。)。
 なお、令和4年10月に見直された長期優良住宅の認定基準により認定された長期優良住宅(省エネの基準が断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6)のみが金利引下げの対象となります。見直し前の認定基準により認定された長期優良住宅は金利引下げの対象外となります。

(2)金利引下げの対象となるZEHの基準
 金利引下げの対象となるZEHの基準は、次の表のとおり住宅用途の階層数(※)に応じて異なります。
 なお、ZEH-M Orientedを除き、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入が必要です。
 ※住宅用途の階層数とは、住宅用途部分が床面積の半分以上を占める階層の数(地階を含みます。)のことをいいます。                                                                                          
住棟での評価
ZEHの区分 外皮断熱性能 基準一次エネルギー
消費量からの削減率
※共用部を含む住棟全体で下記を達成
住宅用途の階層数に応じた
ZEHの区分の
金利引下げ対象可否
(〇:対象、×:対象外)
再生可能
エネルギーを
除く削減率
再生可能
エネルギーを
含む削減率
1~3層 4層
または
5層
6層
以上
ZEH-M
Oriented
全住戸で強化外皮基準(ZEH水準)を達成 20%以上削減 × ×
ZEH-M
Ready
50%以上削減 ×
Nearly
ZEH-M
75%以上削減
『ZEH-M』 100%以上削減
【参考】金利引下げの対象となるZEHの基準の確認書類
 適合証明検査時(BELS評価書によらない場合は設計検査申請時)に以下の書類を適合証明検査機関に提出いただきます。
 
区分 基準の確認書類 備考
断熱等性能 一次エネルギー消費量
『ZEH-M』 BELS評価書 BELS評価書 BELS評価書を取得するには、BELS登録機関(※3)に申請を行い、交付を受けていただく必要があります。
なお、BELS評価書の取得に当たっては評価・認定費用が必要となります。
BELS評価の基準、手続等については、当該機関にお問い合わせください。
Nearly ZEH-M
ZEH-M Ready
ZEH-M Oriented 設計内容説明書(※1)、
外皮性能に係る計算書等(※2)
各住戸及び共用部分に係る設計内容説明書、
一次エネルギー消費量計算プログラムの帳票等(※2)

(※1)「設計内容説明書」は賃貸住宅 物件検査・申請書式ページに掲載しています。
(※2)BELS評価書による確認も可能です。
(※3)登録住宅性能評価機関のうちBELS評価業務を行っている機関を指します。

(3)BELS評価書の取扱いについて
 金利引下げの対象となるZEHの基準については、原則として、住棟全体でBELS評価書を取得する必要があります。
 ただし、重ね建て又は連続建ての住宅については、住戸単位のBELS評価書であっても全住戸分取得することで対象となる場合がありますので、該当する場合は適合証明検査機関までご相談ください。

確定申告書等のご提出

 融資のお申込後は、毎年、機構(機構が委託した第三者を含みます。以下この項目において同じです。)からの請求に応じて、申込人(連帯債務者を含みます。以下同じです。)が個人の場合は「申込人」及び「申込人が経営する法人」、申込人が法人の場合は「申込人」、「申込人の代表者」及び「当該代表者が経営する法人」に関する次の書類を機構あてに提出していただきます。
 また、これらの事項に関して、機構が調査をしようとするとき又は報告を求めたときは、直ちにその要求に応じていただきます。
・法人決算書(貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書等の一式)の写し
・税務署の受理印のある所得税確定申告書又は法人税確定申告書の写し
・機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写し
・融資金に係る建築物の事業状況に関する調査書
・その他機構が指定する書類
 なお、申込人と一括借上契約を締結する事業者(当該事業者と転貸借契約を締結する事業者を含みます。)についても、機構からの請求に応じて上記の書類(機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写しを除きます。)を機構あてに提出していただきます。

まちづくり融資(長期建設資金)の申込時提出書類

まちづくり融資(長期建設資金)の申込時提出書類は、子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資の申込時提出書類をご覧ください。

子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資の申込時提出書類

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