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被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。住宅金融支援機構では、被災賃貸住宅を復旧するための資金の融資を取り扱っております。被災された皆さまのお役に立てるよう努めてまいりますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

この融資は、地震などの自然災害などで賃貸住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できる、賃貸住宅を復旧するための融資です。


まずは、営業エリアごとの機構窓口へ事前相談をお申込みください。

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災害復興住宅融資(賃貸住宅)

り災証明書を交付されている方がご利用いただけます

災害で賃貸住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できます。
※すでに被災賃貸住宅の復旧が行われている場合は、融資をご利用いただけません。
※「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」の場合は、被災住宅の修理が不能または困難であることの申出が必要となります。

申込受付期間

原則として、り災日から2年間
ただし、次の①または②にあてはまる場合はそれぞれに記載するいずれか遅い日まで  

 
 ①被災者生活再建支援法第3条の規定が適用される災害により被災された場合   
   被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日  
 
 ②災害救助法第4条の規定が適用される災害により被災された場合   
   応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日

※建築または居住に関して法律等による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において建設または購入する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。
 

主な災害ごとの借入申込受付期間はこちらをご覧ください。

ご注意

沖縄県内で住宅を建設、購入または補修をされる方のご融資は、沖縄振興開発金融公庫でお取り扱いしますので、沖縄振興開発金融公庫へお問合せください。

沖縄振興開発金融公庫

 

ご利用条件

お申込みいただける方、対象となる住宅など、ご利用条件の詳細をご確認いただけます。

手続の流れ・お申込先

お申込みから資金のお受取までの手続の流れとお申込先をご確認いただけます。

申込時提出書類

お申込みの際に提出いただく書類の一覧をご確認いただけます。

 

住宅の技術基準への適合確認等(令和元年10月1日以後にお申込みの方)

融資の対象となる住宅は、機構の定める技術基準に適合していることが必要であり、当該技術基準に適合する住宅であることを「災害復興住宅融資等(賃貸住宅融資)に関する確認書」の提出により、お客さまからお申し出いただきます。

「災害復興住宅融資等(賃貸住宅融資)に関する確認書」はこちら


住宅の工事審査(令和元年9月30日以前にお申込みの方)

令和元年9月30日以前にお申込みをされたお客さまは、融資の対象となる建築物などが、住宅金融支援機構の定める基準に適合していることなどについて、地方公共団体または工事審査機関による現地での工事審査(現場審査または購入物件審査)を受けていただく必要があります。

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