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ご利用条件

お申込みができる方

<次の(1)から(4)までの全てに当てはまる方>

(1) 災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方

住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方
  • ※ 被災住宅の賃借人または居住者が申し込むこともできます。

(2) ご自分もしくは被災した親等が居住するための住宅または被災した他人(親族等)に無償で貸すための住宅を補修する方

  • ※ 既に被災住宅の復旧が行われている場合は、融資を受けることができませんので、ご注意ください。
  • ※ 被災者に賃貸するために住宅を補修する場合も対象となりますが、融資の条件等が異なります。詳しくは、「災害復興住宅融資(賃貸住宅融資)」をご覧ください。
  • ※ セカンドハウスは、対象になりません。

● 親孝行ローン
 被災住宅に居住していた満60歳以上の親等(父母・祖父母等)が住むための住宅を補修する場合は、親孝行ローンを申し込むことができます。ただし、被災住宅の居住者が、融資をご利用いただく方またはその配偶者の親族であることなどの要件があります。

(3) 年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が右の基準を満たしている方

●総返済負担率基準
年収 400万円未満 400万円以上

基準

30%以下

35%以下


●総返済負担率の計算式

全てのお借入れの
年間返済額の1/12 (*)

÷

年収の1/12

× 100 = 総返済負担率(%)

(*) 全てのお借入れとは、災害復興住宅融資のほか、災害復興住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)などのお借入れをいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。

 なお、ボーナス併用払いをご利用いただく場合でも、ボーナス併用払いをご利用いただかないものとして算出してください。
  • ※ 総返済負担率算出時の災害復興住宅融資の毎月の返済額は、次のとおりです。
    なお、毎月の返済額の算出は、「災害復興住宅融資金利のお知らせ」をご覧ください。
     災害復興住宅融資金利のお知らせPDF[6ページ:892KB]
元金据置期間を設定する場合 元金据置期間中の毎月の利息返済額
元金据置期間を設定しない場合 毎月の元利金返済額(元金均等毎月払いの場合は初回の元利金返済額)
  • ※ 総返済負担率基準に満たないときは、親族等の収入を合算できる場合があります。

(4) 日本国籍の方・永住許可等を受けている外国人の方

お申込みできる外国人の方は次の1または2の方に限られます。
  • 1 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項により永住許可を受けている方
  • 2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条または第5条による特別永住者の方
  • ※ 外国人の方が連帯債務者、融資物件の共有者または担保提供者となる場合も同様です。

融資を受けることができる住宅(補修)

住宅の規格 各戸に居住室、台所およびトイレが備えられていること。
住宅部分の床面積または専有面積 床面積の制限はありません。(※)
(※)店舗併用住宅などの場合は、住宅部分の床面積が全体の約2分の1以上必要です。
敷地の権利 原則として転貸借によらないものであること。
  • ※上表のほかにも機構の定める基準に適合していることが必要です。融資の対象となる住宅が基準に適合することについては、「災害復興住宅融資等に関する確認書」をご提出いただくことにより、お客さまからお申し出いただきます。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • ※ 1つの被災住宅について、災害復興住宅融資は1回しか受けられません。ただし、被災した住宅を段階的に補修する場合は、補修工事の時期に応じて2度に分けて災害復興住宅融資(補修)をご利用いただけます。
  • ※ 既に被災住宅の補修工事が完了済みである場合は、融資を受けることができません。

ご注意

令和元年9月までにお申込みされた方は、工事審査(現場審査または購入物件審査)のお申し込みが必要です。お申込みについては、災害融資グループ(03-5800-8170)までご連絡ください。
※借入申込時にお渡ししている書類では、地方公共団体等と記載していますが、
 工事審査窓口が変わっていますのでご注意ください。

融資額

融資額は、所要額または次の額のいずれか低い額が限度となります(10万円以上1万円単位です。)。
融資限度額 2,500万円
「災害復興住宅融資のご案内」(詳細版・パンフレット)
  • ※ 融資額は、補修費(請負契約書に記載された金額(消費税を含みます。))が限度となります。また、今回の被災住宅部分の補修に付随して発生する費用(お客さまの負担分)について、当該費用が生じたことを確認できる書類をご提出いただくことにより、補修費に含めることができます。
  • ※ 被災住宅の補修に併せて行う、増築工事や門塀の補修の費用、敷地の整地工事(堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造又は地盤改良等による土地整備に係る工事)のための費用、被災住宅の引方移転のための費用も融資対象として補修費に含めることができます。
  • ※ 段階的に補修を行う場合で、先行して行う補修のための費用及び先行して行う補修以外の補修のための費用に対する融資額の合計額は、上記金額が限度となります。
  • ※ 国、地方公共団体等から住宅の補修に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。

返済期間

「35年」又は「年齢に応じた最長返済期間」のいずれか短い年数でお選びいただきます(1年以上1年単位)。

 ■年齢に応じた最長返済期間
 「80歳」― 「申込本人または収入合算者のうち、年齢が高い方の申込時の年齢(1歳未満切上げ)」

【親子リレー返済を利用する場合】
 「80歳」―「後継者の申込み時の年齢(1歳未満切上げ)」

● 親子リレー返済
申込本人の子などを「後継者」にしていただくことにより、 申込本人の申込時の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢により返済期間を計算し、返済期間を選べるしくみです。

※ ご融資の契約日から1年間の元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定でき、元金据置期間を希望すると元金据置期間分返済期間が延長されます。ただし、元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定した場合も、完済時年齢の上限は80歳です。
 

ご注意

元金据置期間(利息のみの支払期間)を利用した場合は、元金据置期間を利用しない場合に比べて総返済額が多くなることにご注意ください。

融資金利

  • 借入申込時に返済期間の全ての金利が確定する全期間固定金利型です。
  • 原則として、毎月見直します。
  • 加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利が異なります。(*1) (*2)

 

  • (*1) 団体信用生命保険の種類には、新機構団信、新機構団信(「デュエット」(ペア連生団信))、新3大疾病付機構団信があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • (*2) 健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、融資をご利用いただけます。
     なお、お客さまに万一のことがあった場合、団体信用生命保険に加入していないと機構に対する債務を返済する義務が残ります。また、相続が発生した場合には、債務を相続した方に返済していただくことになり、ご家族に負担を残す可能性があります。
     このため、健康上の理由以外の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊しないご予定の⽅は、ご家族と⼗分にご検討ください。
災害復興住宅融資金利(個人向け)のお知らせPDF[6ページ:502KB]

団体信用生命保険

ご加⼊者が死亡・所定の⾝体障害状態になられた場合などに、住宅の持分、返済割合などにかかわらず、以後の機構に対する債務のご返済が不要となる⽣命保険です。
詳しくは、こちらをご覧ください。

返済方法

  • 元金均等返済(+ボーナス併用払い)
  • 元利均等返済(+ボーナス併用払い)

【参考】元利均等返済と元金均等返済とは?

  • ※ ボーナス払いをご利用いただく場合であっても、元金据置期間を設定するときは、元金据置期間中の返済は毎月払いのみとなります。
  • ※ ボーナス払い分は、融資額の10分の4以内で1万円単位となります。
  • ※ 返済額の試算は「災害復興住宅融資金利のお知らせ」を参考にするか、下記シミュレーション、機構お客さまコールセンターで行うことができます。

シミュレーションはこちら

担保(抵当権)

原則として、融資の対象となる建物と敷地に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。
ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。
  • ※ 住宅金融支援機構からの無担保の借入残高があり、当該残高を加えた額が300万円超となる場合は抵当権設定が必要です。
  • ※ 抵当権の設定費用はお客さま負担となります。

火災保険

返済終了までの間、建物に火災保険を付けていただきます。
※ 火災保険料は、お客さま負担となります。

「火災保険・地震保険のご案内」をご覧ください。

融資手数料

必要ありません。

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