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ご利用条件

ご利用いただける管理組合

次の1から8までの全てに当てはまることが必要です。
  • 1 災害により共用部分に被害を受けたことを証する地方公共団体が発行した「り災証明書」の写しを機構に提出できること。
  • 2 マンションの共用部分の工事を実施すること。
  • 3  次のaからcまでの全てに当てはまること
   a 管理規約で次の事項が決められていること。
     管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会および会計に関する定め
   b 総会の決議で(a)から(f)までの全てが決議されていること。
     (a) 管理組合が共用部分の工事を実施すること。
     (b) 管理組合が独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)から借入れをすること
     (借入金額、返済期間及び借入予定利率)。
     (c) 借入れの返済には修繕積立金を充当すること。(注)
     (d) (公財)マンション管理センターに保証委託すること。
     (e) 手持金に充当するために一時金を徴収する場合は、その旨と徴収額
     (f) 修繕積立金を増額(または返済金に充当するために一定の額を徴収)する場合は、その旨と増額
      後の額
      (注) 管理規約に「修繕積立金をもって償還に充てることができる」旨の記載がある場合は、決議がなくてもよい。
   c 決議を行う総会において、「商品概要説明書」を議案書に添付して配付し、説明したこと。また、当
    該総会の議事録にその旨を記載すること。
     ※ 専有部分の設備のうち共用部分と構造上一体となったものに係る工事(給排水管の専有部分工事等)を含む場合は、当該工
      事を
管理組合が行うことができる旨が管理規約に定められており、かつ、管理組合が当該工事に要する工事費を負担すること
      を総会にて決議しているこ
とが必要です。
  • 4  管理規約において管理費または組合費から支出すべき経費に修繕積立金を充当できる旨の定めがないこと。
     ※ 標準管理規約では、修繕積立金の使途は、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」等に限定しています。
  • 5  修繕積立金の状況がaからcまでの全てに当てはまること。
   a 管理費と区分して経理されていること。
   b 適正に保管されていること(管理組合名義または管理者(代表者)名義であること。)。
   c 修繕積立金は1年以上定期的に積み立てられており、滞納割合が原則として10%以内(一定の条件を満
             たす場合は20%以内)であること。
  • 6  管理者(代表者)および借入申込書に記載のその他理事等(会計担当理事等)が、原則として改良工事を行うマンションの区分所有者(自然人)の中から選任されていること。
      ※ 総会の議事録の写し等により確認します。
  • 7 毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金の額の80%以内※になること。   
  •        ※ 修繕積立金の滞納割合が10%超20%以内である管理組合がお借入れいただくためには、一定の条件を満たした上で、60%以内
  •        とする必要があります。詳細は機構本支店へお問合わせください。
  • 8  反社会的勢力と関係がないこと。
      ※ 管理組合の組合員が反社会的勢力に該当する場合や、住戸が反社会的勢力の事務所等として使用されている場合もご融資は
     できません。
  • (注) 審査上必要な場合(マンション分譲時の分譲事業者または工事施工業者が、住戸を所有している場合で、いずれかの業者が単独で所有
   している住宅部分の面積が、住宅部分全体の専有面積の合計の4分の1を超えるとき等)、上記以外の事項も確認させていただくことが
   あります。
       また、審査の結果、お客さまのご要望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

融資を受けることができるマンション

<次のすべてに当てはまる方>
  • 1 共用部分に「10万円×住宅戸数」以上の工事費を要する被害があること。
  • 2 専有部分である各戸に居住室、炊事室および便所を備えていること。
  • 3 併用住宅にあっては、原則として住宅部分の床面積が当該併用住宅の全体の床面積の2分の1以上であること。
  • 4 建築基準法その他関係法令への明らかな違反が認められない建築物であること。
 

融資対象となる工事費

被災したマンションの共用部分の補修、整地および移転工事に要する費用が融資対象となります。
  • ※ 建物全体の概ね2分の1以上が店舗など非住宅部分となっているマンションの場合は、非住宅部分に対応する共用部分の補修工事費は対象となりません。

融資額

  • 対象となる工事費以内です(10万円以上、1万円単位)。

返済期間

 1年以上10年以内(1年単位)

  ※ 次の①から⑧までのいずれかの工事を行う場合は返済期間を1年以上20年以内とすることができます。
            ① 耐震改修工事、② 浸水対策工事、③ 省エネルギー対策工事、④ 給排水管取替工事、
            ⑤ 玄関又はサッシ取替工事、⑥ エレベーター取替又は新設工事、⑦ アスベスト対策工事、
            ⑧ 機械式駐車場解体工事

  ※ ご融資の契約日から1年間の元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定できます。元金据置期間を設定
   すると、据置期間分返済期間が延長されます。ただし、元金据置期間を設定した場合は、元金据置期間を
   設定しない場合に比べて総返済額が多くなることにご注意ください。

融資金利

最新の金利はこちらをご覧ください。

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返済方法

  • 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い

保証および抵当権

(公財)マンション管理センターの保証をご利用いただきます。
(公財)マンション管理センターの保証を受けられる場合は、担保は不要となります。

  • ※ 保証料はお客さまの負担になります。

火災保険

火災保険の付保および質権設定は必要ありません。

融資手数料

必要ありません。

一部繰上返済手数料および返済条件変更手数料

必要ありません。

ご注意

  • 融資に関するご相談(返済額の試算など)は機構本支店にお問合せください。
  • お申込時に上記の条件を満たしている場合であっても、審査の結果、ローンの延滞履歴があるなど返済に懸念がある方については、融資をお断りしたり、希望融資額を減額することがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、後日反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに手続きを中止し、ご融資はいたしません。
  • お借入後に反社会的勢力であることが判明した場合は、融資金の残金全額を一括して繰上返済していただきます。

(参考)マンション管理センターによる保証のご案内

お問合せ先

公益財団法人 マンション管理センター

〒101-0003
東京都千代田区一ツ橋2丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階
電話:03-3222-1518
Fax :03-3222-1520

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