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財形住宅融資 お申込みから資金のお受取りまで
~新築住宅購入の場合~

お申込み
必要書類をそろえて、購入物件の所在地と同じ都道府県内の取扱い金融機関に申し込みます。     
↓
     
融資の決定
融資承認通知書の発行をもって融資の決定とします。   
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適合証明書の提出
竣工したら、検査機関に適合証明の申請をします。
適合証明書の交付を受けるには、あらかじめ設計検査及び中間現場検査(一戸建て等の場合のみ)を受けて合格しておくことが必要です。
住宅性能表示制度を利用した新築住宅は、一部物件検査を省略できる場合があります。 戸建住宅

9か月
以内
竣工済
マンシ
ョン

3か月
以内
未竣工
マンシ
ョン

合格日
から
3か月
以内
↓
住宅の引渡し・入居
購入物件の保存(移転)登記・新住所での住民登録などを行います。
↓
契約・抵当権の設定登記
金銭消費貸借抵当権設定契約の締結と、抵当権設定登記、火災保険の手続きなどを行います。
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資金の受取り
諸費用の精算を行います。      
フラット35と併せて財形住宅融資を利用する方は、物件検査を兼ねることができます。
財形住宅融資のみを複数利用する場合で、申込代表者以外の同居予定家族の方は手続きの流れのうちで囲んだ部分の手続きは必要ありません。
竣工済みの新築住宅の場合、売主が既に適合証明書を取得している場合がありますので、売主にご確認ください。
竣工済みの新築住宅も物件検査が受けられる場合がありますので、検査機関にご相談ください。