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工事審査手続(令和元年9月30日以前にお申込みの場合)
公開日:2019年10月1日
令和元年9月30日以前にお申込みの場合、融資を受ける住宅が、住宅金融支援機構の定める基準に適合していることについて、地方公共団体または民間の工事審査機関による現地での工事審査(現場審査または購入物件審査)を受けていただく必要があります。工事審査の申請手数料は不要です。なお、新築購入またはリ・ユース(中古)購入については、【フラット35】の適合証明書が発行されている住宅の場合等は購入物件審査は不要です。 工事審査手続および技術基準の概要については、次のリンク先をご覧ください。
災害復興住宅融資工事審査手続のご案内(建設・新築購入・補修)
ご注意
令和元年10月1日以後にお申込みのお客さまは、地方公共団体等による工事審査の手続きは不要です。工事審査の手続きに代えて、「災害復興住宅融資等に関する確認書」を金融機関等に提出していただきます。「災害復興住宅融資等に関する確認書」は次のリンク先からダウンロードしてください。災害復興住宅融資等に関する確認書
ご注意
工事審査は、住宅金融支援機構の定める工事審査の方法により確認した範囲において、融資条件である建築物の基準への適合の可否を判断するために行うものです。工事審査の申請者に対して、住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。
1 工事審査の申請窓口
工事審査は、融資を受ける住宅の所在地を業務区域とする地方公共団体または民間の工事審査機関にご申請ください。
2 工事審査の時期
工事審査の時期は、下表のとおりです。工事審査を希望される日の10日以上前までに、1の申請窓口にご申請ください。
なお、工事審査を申請される方は、あらかじめ金融機関から融資予約通知書(又は融資承認通知書)の交付を受けている必要があります。
なお、工事審査を申請される方は、あらかじめ金融機関から融資予約通知書(又は融資承認通知書)の交付を受けている必要があります。
融資種別 | 時期 |
---|---|
建設資金 | 次の①から④までのいずれかの時期(1回) ①建築基準法の建築確認が必要な場合 建築基準法の中間検査又は完了検査と同時期 ②住宅瑕疵担保履行法に基づく保険が付保される場合 住宅瑕疵担保履行法に基づく保険の検査と同時期(ただし、基礎配筋工事の完了時の検査を除く。) ③住宅品質確保法に基づく住宅性能評価が行われる場合 住宅性能評価の検査と同時期(ただし、基礎配筋工事の完了時の検査を除く。) ④上記以外の場合又は中間資金交付を希望される場合 屋根工事が完了したときから外壁の断熱工事が完了したときまでの間 (在来木造住宅の場合) |
購入資金 | 竣工した時(リ・ユース(中古)購入資金は融資決定後速やかに申請) |
補修等資金 | 補修等の工事が完了した時 |
3 工事審査申請書式
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