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公開日:2023年3月30日

避難指示解除後に従前居住していた市町村に帰還される場合は、避難先で住宅を取得したときであっても、従前居住していた住宅の再建のために災害復興住宅融資をご利用いただける場合があります。
詳しくは、お客さまコールセンターにお問合せください。
 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による避難指示区域(※1)内の住宅に平成23年3月11日時点でお住まいになっていた方が、当該住宅に代わるべき住宅を建設または購入(※2)される場合で、次表の区分1から3のいずれかに該当するときは、り災住宅の被害程度が記載された「り災証明書」が交付されなくても、東日本大震災に係る災害復興住宅融資をご利用いただけます。
 また、避難指示解除の後に『被災時の居住地と異なる市町村内で、住宅を建設または購入する場合』は、次表の区分4のとおり取扱いが異なりますので、ご注意ください。
※1 福島復興再生特別措置法(以下「福島特措法」といいます。)第27条に規定された避難指示・解除区域をいいます。
※2 被災した住宅を補修する場合は、り災証明書が必要です。

 
【表】福島特措法による災害復興住宅融資の取扱い

【表】福島特措法による災害復興住宅融資の取扱い

注1  平成23年3月11日時点の住所が確認できる住民票等の書類の提出が必要です。
注2  住宅の建設または居住に関して法律に基づく制限が行われている地域において建設、購入または補修する場合は、令和8年3月31日または当該制限の解除後6か月を経過する日のいずれか遅い日までお申込みいただけます。