[本文へジャンプ]

公開日:2024年2月28日

令和6年2月6日に機構が公表しました【フラット35】の不適正な利用事案において、取扱金融機関の代理店の元社員が逮捕されたことが同年2月28日に判明しました。
  
取扱金融機関の代理店元社員が【フラット35】を悪用した詐欺事件に関与していたことは誠に遺憾です。

代理店とは、取扱金融機関との代理店契約に基づき、取扱金融機関の窓口となる別法人であり、機構と直接の契約関係にはありませんが、機構としましては、事案の重大性に鑑み、令和3年6月に取扱金融機関と連携して警察に相談、被害届の提出を行い、これまで警察の捜査に全面的に協力するとともに、こうした不適正な利用には厳正に対処してまいりました。

今後も、国民の皆さまに【フラット35】を安心してご利用いただけるよう、引き続き、【フラット35】の不適正利用の防止に取り組んでまいります。


 [【フラット35】取扱金融機関の代理店元社員の逮捕について(令和6年2月6日)]

 [【フラット35】の不適正な利用に関する注意喚起等について]