災害復興・防災
災害復興住宅融資<東日本大震災(中古リフォーム一体型)版>
東日本大震災で被災された方が中古住宅を購入しリフォームするための住宅ローン
被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。住宅金融支援機構では、被災住宅を復旧するための融資を取り扱っております。 被災された皆さまのお役に立てるよう努めて参りますと共に、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
この融資は、東日本大震災の災害で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できる中古住宅の購入資金及びリフォーム資金に対する融資です。
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災害復興住宅融資<東日本大震災(中古リフォーム一体型)版>
り災証明書が交付されている方がご利用いただけます
東日本大震災で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できます。
※既に被災住宅の復旧が行われている場合は、原則として融資をご利用いただけません。
※東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による福島復興再生特別措置法第27条に定める避難指示・ 解除区域内に平成23年3月11日時点でお住まいになっていた方が、避難指示・解除区域内の住宅に代わるべき住宅を 購入される場合で、次の1または2のいずれかに該当するときは、り災住宅の被害程度が記載されたり災証明書が交付されなくても、 東日本大震災に係る災害復興住宅融資をご利用いただけます。
平成23年3月11日時点でお住まいになっていた避難指示・解除区域を含む市町村内に、住宅を購入される場合
申込日現在避難指示が解除されていない区域にお住まいだった方が、当該区域を含む市町村以外に、住宅を購入される場合
被災者生活再建支援法に基づく「長期避難世帯」に認定された方が、融資をご利用になる場合は、り災証明書が交付されていないときであっても融資をご利用いただけます(長期避難世帯の設定が解除される前に限ります。)。
中古住宅の購入時およびリフォーム工事終了後の2回に分けて資金をお受け取りいただきます
中古住宅の購入時およびリフォーム工事終了後の2回に分けて資金をお受け取りいただきます。
なお、それぞれの資金受領ごとに融資の契約、抵当権の設定および火災保険の付保が必要となります。
現地相談窓口について
申込受付期間
令和8年3月31日まで
※ 建築または居住に関して法律等による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において購入および補修する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。
資料のご案内
関連融資
- よう壁の損壊など被害が生じた宅地を補修される方は、災害復興宅地融資【東日本大震災】をご覧ください。
- 財形住宅融資を受ける条件を満たす方向けの特例措置は、財形住宅融資(東日本大震災特例措置)をご覧ください。
災害復興住宅融資<東日本大震災(中古リフォーム一体型)版>について
よく見られるコンテンツ
- ご注意
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令和元年9月までにお申込みされた方は、工事審査(現場審査または購入物件審査)のお申し込みが必要です。お申込みについては、災害融資グループ
(03-5800-8170)までご連絡ください。
※借入申込時にお渡ししている書類では、地方公共団体等と記載していますが、工事審査窓口が変わっていますのでご注意ください。
- お問合せ先
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住宅金融支援機構 お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)0120-086-353
(通話無料)
- 営業時間
- 9:00~17:00(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)
国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)
048-615-0420