耐震性を向上させるために次のいずれかに該当する工事を行うこと。
(1)建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条に定める計画の認定を受けた耐震改修の計画に従って行う工事(※2)
(2)建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の第一に定める建築物の耐震診断の指針(国土交通大臣が同指針の一部または全部と同等以上の効力を有すると認める方法(※3)を含みます。)による耐震診断の結果に基づき、現行建築基準法相当の水準まで耐震性を向上させる工事
(3)(一財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく賃貸住宅の耐震性を向上させ、リフォーム工事前の住宅全体のバランスを低下させない工事で、地方公共団体の耐震改修に関する補助金等の対象である工事
(4)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)の耐震等級を向上させる工事
(5)(一財)日本建築防災協会による新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法による耐震診断の結果に基づき、現行建築基準法相当の水準まで耐震性を向上させる工事
(6)2回に分けて実施する段階的な耐震改修工事における1回目の工事で、次の1および2の要件を満たすもの
1 一定の要件を満たす段階的改修工事として、地方公共団体の助成を受けるもの
2
耐震改修計画(2回目)の耐震診断結果(※4)において、地震に対して安全な構造となることが確認できるもの
(7)国、地方公共団体などが認めた診断法に基づく住宅の耐震性を向上させる工事で、国又は地方公共団体の耐震改修に関する補助金等(住宅全体のバランスを低下させないことを補助の要件としていることについて機構があらかじめ確認したものに限ります。)の対象であるもの
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