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法人番号ご提供にあたって

2016年1月の「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」開始に伴い、管理組合が法人登記を行っている場合又は収益事業開始届出若しくは給与支払事務所等の開設届出を行っている等の場合、法人番号が指定されることとなりました。また、所得税法等に基づき、お客さまから告知いただいた法人番号を当機構が税務署に提出する支払調書(※)に記載することが必要となりました。
※支払調書:積立組合名、所在地、利息相当額等を記載して税務署へ提出する法定調書
つきましては、2015年度以前にマンションすまい・る債の積立てを開始し、法人番号の指定を受けている積立組合で、まだ機構あてに法人番号をご提供いただいていない場合は、当機構住宅債券事務センター(03-5800-9479)までご連絡ください。「法人番号告知書」・返送用封筒をお送りします。「法人番号告知書」等をお受け取りになりましたら、必要事項をご記入の上、以下の書類を添付し、ご返送いただきますようお願いします。
なお、以下の書類は所得税法等の規定に基づきご提出いただくものです。
【法人番号のご提供に際して添付していただく書類】
<法人登記を行っている積立組合>
①及び②のそれぞれからいずれか一つ(合計2種類)を添付の上、ご返送ください。
①法人番号確認書類
・「法人番号指定通知書」(写し)
・インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で検索した結果を印刷したもの(6か月以内に印刷したもの)
②法人確認書類
・印鑑証明書(発行後6か月以内の原本)
・登記事項証明書(発行後6か月以内の原本又は写し)
・国税又は地方税の領収書、納税証明書、社会保険料の領収書(領収日付又は発行年月日が6か月以内の原本)
・法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類(6か月以内の原本)
※「②法人確認書類」は、「法人番号指定通知書」の作成日から6か月を超えていない場合、添付の必要はありません。

<法人登記は行っていないが収益事業開始届出又は給与支払事務所等の開設届出を行っている等の積立組合>
以下のうちいずれか一つを添付の上、ご返送ください。
・「法人番号指定通知書」(写し)
・インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で検索した結果を印刷したもの(6か月以内に印刷したもの)
※複数の積立組合番号(6桁)をお持ちの場合は、法人番号が同じであっても、積立組合番号ごとに「法人番号告知書」をご提出ください。
※法人番号が指定されている積立組合から法人番号のご提供がない場合、法人番号を記載せずに税務署に支払調書を提出します。
※法人番号が指定されていない積立組合は法人番号をご提供いただく必要はありません。今後、マンションすまい・る債を保有している間に法人番号の指定を受けた場合は、速やかに当機構住宅債券事務センター(03-5800-9479)にご連絡いただきますようお願いします。
※お手元に既に当機構からお送りした「法人番号告知書」等をお持ちの場合は、そちらをご使用いただいても結構です。