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新機構団信 新3大疾病付機構団信
加入条件 次の(1)および(2)の両方に該当する方
※健康上の理由その他の事情で加入できない場合があります。
(1)「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入・入力日現在、満15歳以上満70歳未満の方 (2)幹事生命保険会社の加入承諾がある方 ※デュエット(ペア連生団信)にご加入の場合は、おふたりとも条件にあてはまることが必要です。 (1)「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入・入力日現在、満15歳以上満51歳未満の方 (2)幹事生命保険会社の加入承諾がある方 ※過去にがんと診断された方は新3大疾病付機構団信にご加入いただけません。
デュエット
(ペア連生団信)
利用可 利用不可
保障の開始 資金受取日(資金を分割して受け取られる場合には最終回資金受取日)
保障の終了 次のいずれかが到来したときに、保障は終了します。

(1)死亡したとき

(2)いずれかの保険金の支払事由に該当し、保険金が支払われたとき

(3)満80歳の誕生日の属する月の末日 ・新機構団信のデュエット(ペア連生団信)の被保険者は、被保険者のいずれかの方が満80歳の誕生日の属する月の末日を迎えた場合は、以降満80歳未満の方おひとりでのご加入となります。 ・新3大疾病付機構団信の被保険者は、満75歳の誕生日の属する月の翌月1日からは新機構団信の被保険者となり、3大疾病保障・介護保障はなくなります。

(4)最終返済日前に全額繰上返済、債務の引受けに係る契約の締結その他により、住宅金融支援機構との債権債務関係が消滅した日

(5)金銭消費貸借契約の最終返済日

(6)期限前の全額返済義務を履行すべき事由に該当したとき(期限の利益を喪失したとき)

(7)提出した「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げ、その被保険者について保険契約が解除されたとき

(8)詐欺・不法取得目的により被保険者となり、その被保険者について保険契約が取消しまたは無効とされたとき

(9)新機構団信のデュエット(ペア連生団信)の被保険者は、被保険者のいずれかの方が死亡または身体障害保険金の支払事由に該当し、新機構団信により住宅金融支援機構の債務が弁済されたとき

(10)保険金を詐取する目的で事故招致をした場合、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由があり、その被保険者について保険契約が解除されたとき

(11)団信契約の存続を困難とする(7)・(8)・(10)と同等の重大な事由があり、その被保険者について保険契約が解除されたとき

(12)金銭消費貸借契約に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失ったとき

機構に対する債務が保険により全額弁済される場合 次のいずれかに該当した場合は、ご加入者の住宅の持分や返済額などにかかわらず、機構に対する残債務が保険により全額弁済されます。

(1)死亡されたとき

(2)保障開始日以後の傷害または疾病により、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき

*デュエット(ペア連生団信)にご加入の場合、おふたりのどちらかが死亡または所定の身体障害状態になられたとき

*ただし、いずれかの加入者の故意により、もう一方の加入者が死亡または所定の身体障害状態になったときは、弁済されません。

(3)次の①から③までのいずれかに該当したとき

①がん
保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき *ただし、以下の場合には弁済されません。 ア 上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん イ 保障の開始日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていた場合 ウ 保障の開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合 エ 保障の開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の再発・転移などと認められる場合

②急性心筋梗塞
保障の開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき ア 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき イ 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所において所定の手術を受けたとき

③脳卒中
保障の開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき ア 脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき イ 脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において所定の手術を受けたとき

(4)次の①または②のいずれかに該当したとき

①保障開始日以後の傷害または疾病を原因として公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上に該当していると認定されたとき

②保障開始日以後の傷害または疾病を原因として所定の要介護状態に該当し、該当した日からその日を含めて180日以上要介護状態が継続したことが、医師によって診断確定されたとき

債務弁済されない場合 次のいずれかに当てはまる場合、機構に対する債務は弁済されません。

(1)次の免責事由に該当された場合

死亡保険金 ・保障開始日から1年以内の自殺
・戦争その他の変乱(※)
・デュエット(ペア連生団信)の被保険者のうち、いずれかの被保険者の故意
身体障害保険金 ・被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の薬物依存 ・戦争その他の変乱(※)
・デュエット(ペア連生団信)の被保険者のうち、いずれかの被保険者の故意、重大
 な過失、犯罪行為または薬物依存

※ ただし、戦争その他の変乱により支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金の全額または一部を削減した額が支払われることがあります。

(2)告知義務違反による解除の場合
「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」において事実を告げなかったかまたは事実と異なることを告げ、その被保険者について保険契約が解除された場合
(ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、支払われます。)

(3)保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合

身体障害保険金 身体障害保険金のお支払は、所定の身体障害保険金の支払事由の原因となる傷害または疾病が保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる傷害または疾病が保障開始日より前に生じていた場合は、その傷害または疾病をご加入時に告知いただいた場合でも、お支払の対象となりません。

(4)支払事由に該当しない場合

身体障害保険金 身体障害者福祉法に基づき、2つ以上の身体障害に重複して該当したことにより1級または2級の身体障害者手帳が交付されたものの、1つの障害の該当の原因が保障開始日前に生じていた場合で、その障害を除いた他の障害が1級または2級の障害に該当しないときなど

(5)詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
被保険者による詐欺の行為を原因として、その被保険者について保険契約が取消しとされた場合、または、被保険者に保険金の不法取得目的があって、その被保険者について保険契約が無効である場合

(6)重大事由による解除の場合
被保険者が保険金を詐取する目的で事故招致をした場合や、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大事由に該当し、その被保険者について保険契約が解除された場合

(7)支払事由に該当しない場合

3大疾病保険金 ・上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん
・保障の開始日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていた場合
・保障の開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合
・保障の開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の再発・転移などと認められる場合

(8)免責事由に該当された場合

介護保険金 ・被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の薬物依存
・戦争その他の変乱(※)

※ ただし、戦争その他の変乱により支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金の全額または一部を削減した額が支払われることがあります。

(9)保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合

3大疾病保険金 急性心筋梗塞・脳卒中による3大疾病保険金のお支払は、その原因となる疾病が保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が保障開始日より前に生じていた場合は、その疾病をご加入時に告知いただいた場合でも、お支払の対象となりません。
介護保険金 介護保険金のお支払は、公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態、または所定の要介護状態の原因となる傷害または疾病が、保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる傷病が保障開始日より前に生じていた場合は、その傷病をご加入時に告知いただいた場合でも、お支払の対象となりません。