- ホーム
- 融資・金融商品のご案内
- 団体信用生命保険
- 新機構団体信用生命保険制度のご案内
- 団体信用生命保険の契約概要(詳細版)
団体信用生命保険の契約概要(詳細版)
新機構団信 | 新3大疾病付機構団信 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入条件 | 次の(1)および(2)の両方に該当する方 ※健康上の理由その他の事情で加入できない場合があります。 |
||||||||
(1)「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満70歳未満の方 (2)幹事生命保険会社の加入承諾がある方 ※デュエット(夫婦連生団信)にご加入の場合は、お2人とも条件にあてはまることが必要です。 | (1)「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満51歳未満の方 (2)幹事生命保険会社の加入承諾がある方 ※過去にがんと診断された方は新3大疾病付機構団信にご加入いただけません。 | ||||||||
デュエット (夫婦連生団信) |
利用可 | 利用不可 | |||||||
保障の開始 | 資金受取日(資金を分割して受け取られる場合には最終回資金受取日) | ||||||||
保障の終了 |
次のいずれかが到来したときに、保障は終了します。
(1)死亡したとき。 (2)いずれかの保険金の支払事由に該当し、保険金が支払われたとき。 (3)満80歳の誕生日の属する月の末日 ・新機構団信のデュエット(夫婦連生団信)の被保険者は、被保険者のいずれかの方が満80歳の誕生日の属する月の末日を迎えた場合は、以降満80歳未満の方お1人でのご加入となります。 ・新3大疾病付機構団信の被保険者は、満75歳の誕生日の属する月の翌月1日からは新機構団信の被保険者となり、3大疾病保障・介護保障はなくなります。 (4)最終返済日前に全額繰上返済、債務の引受けに係る契約の締結その他により、住宅金融支援機構との債権債務関係が消滅した日 (5)金銭消費貸借契約の最終返済日 (6)期限前の全額返済義務を履行すべき事由に該当したとき(期限の利益を喪失したとき。)。 (7)提出した「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げ、その被保険者について保険契約が解除されたとき。 (8)詐欺・不法取得目的により被保険者となり、その被保険者について保険契約が取消しまたは無効とされたとき。 (9)新機構団信のデュエット(夫婦連生団信)の被保険者は、被保険者のいずれかの方が死亡または身体障害保険金の支払事由に該当し、新機構団信により住宅金融支援機構の債務が弁済されたとき。 (10)保険金を詐取する目的で事故招致をした場合、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由があり、その被保険者について保険契約が解除されたとき。 (11)団信契約の存続を困難とする(7)・(8)・(10)と同等の重大な事由があり、その被保険者について保険契約が解除されたとき。 (12)金銭消費貸借契約に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失ったとき。 |
||||||||
機構に対する債務が保険により全額弁済される場合 | 次のいずれかに該当した場合は、ご加入者の住宅の持分や返済額などにかかわらず、機構に対する残債務が保険により全額弁済されます。 | ||||||||
(1)死亡されたとき。 (2)保障開始日以後の傷害または疾病により、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき。 |
|||||||||
*デュエット(夫婦連生団信)にご加入の場合、ご夫婦のどちらかが死亡または所定の身体障害状態になられたとき。 *ただし、いずれかの加入者の故意により、もう一方の加入者が死亡または所定の身体障害状態になったときは、弁済されません。 |
(3)次の①から③までのいずれかに該当したとき。 ①がん ②急性心筋梗塞 ア 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。 イ 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所において所定の手術を受けたとき。 ③脳卒中 ア 脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。 イ 脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において所定の手術を受けたとき。 (4)次の①または②のいずれかに該当したとき。 ①保障開始日以後の傷害または疾病を原因として公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2から要介護5に該当していると認定されたこと。 ②保障開始日以後の傷害または疾病を原因として所定の要介護状態に該当し、該当した日からその日を含めて180日以上要介護状態が継続したことが、医師によって診断確定されたこと。 |
||||||||
債務弁済されない場合 | 次のいずれかに当てはまる場合、機構に対する債務は弁済されません。 | ||||||||
(1)次の免責事由に該当された場合
※ ただし、戦争その他の変乱により支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金の全額または一部を削減した額が支払われることがあります。 (2)告知義務違反による解除の場合 (3)保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合
(4)支払事由に該当しない場合
(5)詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合 (6)重大事由による解除の場合 |
|||||||||
(7)支払事由に該当しない場合
(8)次の免責事由に該当された場合
※ ただし、戦争その他の変乱により支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金の全額または一部を削減した額が支払われることがあります。 (9)保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合
|