- ホーム
- 融資・金融商品のご案内
- 災害復興宅地融資【東日本大震災】
- ご利用条件
ご利用条件
ご利用条件
お申込みいただける方
次の(1)から(3)までの全てに当てはまる方
(1)東日本大震災により被害を受けた宅地を補修しようとする方で、当該宅地に被害が生じたことを証明する地方公共団体が発行した証明書を機構へ提出できる方 |
|
||||||||||||||
(2)年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が右の基準を満たしている方 |
●総返済負担率基準
なお、ボーナス併用払いをご利用いただく場合でも、ボーナス併用払いをご利用いただかないものとして算出してください。 ※ 総返済負担率算出時の災害復興住宅融資の毎月の返済額は、次のとおりです。
※ 総返済負担率基準に満たないときは、同居する親族や同居しない直系親族の収入を合算できる場合があります。 |
||||||||||||||
(3)日本国籍の方、永住許可などを受けている外国人の方 |
お申込みできる外国人の方は次の①または②の方に限られます。
|
団体信用生命保険
詳しくは、こちらをご覧ください。
火災保険
-
補修工事の行われる宅地上の建物に抵当権を設定させていただく場合は、返済終了までの間、建物に次の要件を満たす火災保険を付けていただきます。
※火災保険料は、お客さま負担となります。
融資手数料
- 必要ありません。
融資額
-
融資額の合計額は、所要額(震災により宅地に生じた、よう壁の損壊その他の被害の補修に要する費用)または次の表額のいずれか低い額が限度となります(10万円以上1万円単位)。
融資限度額 500万円 ※よう壁の設置・補修、のり面の保護・補修、排水溝・排水管などの排水施設の設置・補修、整地工事、損壊よう壁などの除去などにご利用いただけます。
※国、地方公共団体などから宅地の補修費に対する補助金などを受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。
返済期間
返済期間は、次の(1)または(2)のいずれか短い年数以内でお選びください(1年以上1年単位)。
(1)申込区分による最長返済期間
- 20年
(2)年齢による最長返済期間
- 「80歳」― 「申込本人または収入合算者のいずれかのうち、年齢が高い方の申込時の年齢(1歳未満切上げ)」
※親子リレー返済をご利用いただく場合は、「 80歳」― 「後継者の申込時の年齢(1歳未満切上げ)」
申込本人の子などを「後継者」にしていただくことにより、 申込本人の申込時の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢により返済期間を計算し、返済期間を選ぶことができる返済方法です。
ご注意
元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定した場合は、元金据置期間を設定しない場合に比べて総返済額が多くなることにご注意ください。
融資金利
- 借入申込時に返済期間の全ての期間の金利が確定する全期間固定金利型です。ただし、融資金利は、段階的に高くなるため、毎月の返済額が当初5年経過後および10年経過後に増加します。
- 原則として、毎月見直します。
- 加⼊する団体信⽤⽣命保険の種類等に応じて融資⾦利が異なります。(*1・*2)
- (*1) 団体信⽤⽣命保険の種類には、新機構団信、新機構団信(「デュエット」(ペア連⽣団信))、新3⼤疾病付機構団信があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
- (*2) 健康上の理由その他の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊されない場合も、融資をご利⽤いただけます。
- なお、お客さまに万⼀のことがあった場合、団体信⽤⽣命保険に加⼊していないと機構に対する債務を返済する義務が残ります。また、相続が発⽣した場合には、債務を相続した⽅に返済していただくことになり、ご家族に負担を残す可能性があります。
- このため、健康上の理由以外の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊しないご予定の⽅は、ご家族と⼗分にご検討ください。
災害復興宅地融資金利のお知らせ<東日本大震災>[5ページ:903KB]
返済方法
- 元金均等返済(+ボーナス併用払い)
- 元利均等返済(+ボーナス併用払い)
※(参考)元金均等返済と元利均等返済の説明はこちらをご覧ください。
- ※ ボーナス払いをご利用にいただく場合であっても、元金据置期間を設定するときは、元金据置期間中の返済は毎月払いのみとなります。
- ※ ボーナス払い分は、融資額の10分の4以内で1万円単位となります。
- ※ 返済額の試算は、下記シミュレーション、機構お客さまコールセンターで行うことができます。
担保(抵当権)
- 原則として、補修工事の行われる宅地および宅地上の建物に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額は500万円以下の場合については、抵当権の設定は不要です。
※住宅金融支援機構からの無担保の借入れについて、残高がある場合で当該残高を加えた額が500万円超となるときは抵当権設定が必要です。
※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さま負担となります。
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。