<次の
から
までの全てに当てはまる方>
ご自分で所有及び居住するための住宅を建設または購入する方
返済が終了するまで融資住宅に住んでいただくことが必要です。
(ア) 一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のいずれかを1年以上継続して行っている方
(イ) 申込日前2年以内に財形貯蓄の預け入れを行っている方
(ウ) 申込日における財形貯蓄残高が50万円以上ある方
※
2つ以上の財形貯蓄を行っている方については、いずれかの貯蓄を1年以上続け、申込日前2年以内に財形貯蓄の預け入れを行い、かつ、それぞれの貯蓄残高の合計額が50万円以上あれば融資の対象になります。
勤務先から住宅について援助(負担軽減措置)を受けられる方
「負担軽減措置等の証明書」をご提出いただきます。
独立行政法人勤労者退職金共済機構の財形転貸融資または共済組合等の財形住宅融資を受けられない方
「負担軽減措置等の証明書」で、以下の内容について証明いただくことが必要です。
1.勤務先に独立行政法人勤労者退職金共済機構の財形転貸融資制度がない(公務員の場合は、所属する共済組合等の財形住宅融資制度がない。)。
2.勤務先に1の制度はあるが、やむを得ない事情によりその融資を受けることができない。
年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が下の基準を満たしている方
全てのお借入れの年間返済額の1/12 (*)÷年収の1/12× 100 = 総返済負担率(%)
(*)
全てのお借入れとは、財形住宅融資のほか、財形住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)などのお借入れをいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。
なお、ボーナス併用払いをご利用いただく場合でも、ボーナス併用払いをご利用いただかないものとして算出してください。
※
総返済負担率算出時の財形住宅融資の毎月の返済額は、次のとおりです。なお、毎月の返済額の算出は、「財形住宅融資金利のお知らせ」をご覧ください。
※ 同居する親族や同居しない直系親族の収入を合算できる場合があります。