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災害発生前の予防として、耐震性を高めるリフォームへの融資や土砂災害の恐れがあるとして勧告等を受けた宅地・住宅についての工事・移転に要する費用を対象とした融資をご用意しています。

耐震改修のための融資メニュー

一戸建て住宅、マンション共用部分、賃貸住宅等の耐震改修工事資金等を次の融資制度で支援

リフォーム融資(耐震改修工事)

旧耐震に限らず一戸建て住宅等の耐震性能を向上させるリフォーム資金を融資

マンション共用部分リフォーム融資

マンション共用部分リフォーム融資で要件を満たす耐震改修工事等を行う場合に融資金利を引下げ
なお、地方公共団体の助成を受けて行う段階的な耐震改修工事の場合、各段階の改良工事について金利を引下げ

賃貸住宅耐震リフォーム融資

耐震性が不足している耐火構造または準耐火構造の賃貸住宅について、耐震改修促進法に定める計画の認定を受けた改修計画等に従って耐震性を向上させる工事の資金を融資

宅地防災工事融資

土砂の流出などによる災害から宅地を守るための工事を行うよう勧告等を受けた方に対する融資で、以下の法律に基づくものが対象

  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条第3項の規定による勧告に基づく措置等
  • 宅地造成等規制法第16条第2項の規定による勧告に基づく措置等
  • 建築基準法第10条第1項または第3項の規定による勧告に基づく措置等

地すべり等関連住宅融資

地すべりや急傾斜地の崩壊により被害が生じる恐れのある住宅を移転する場合や、代替となる住宅を建設、購入または中古住宅の購入にあわせてリフォーム工事を行う場合の融資で、以下の法律の勧告等に基づくものが対象

  • 地すべり等防止法第24条第3項の規定により都道府県知事の承認を得た関連事業計画に基づく移転等
  • 土砂災害防止法第26条第1項の規定による勧告に基づく移転等
  • 密集市街地整備法第13条第1項の規定による勧告に基づく除却等

※ 建築基準法第10条第1項または第3項の規定による勧告または命令に基づく移転等も対象とすることができる場合あり

<2022年10月制度改正予定>

令和4年10月借入申込受付分より、地すべり等関連住宅融資の融資対象を追加します。

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